令和3年3月議会 本会議 (公文書管理について、官製談合事件について、米百俵プレイス(仮称)について)
2021.06.10
◆諏佐武史君 諏佐武史でございます。通告どおり、公文書管理について、官製談合事件について、米百俵プレイス(仮称)について、以上3項目にわたり、一問一答方式で質問をいたします。
許可をいただきましたので、質問に先立ち一言申し上げます。2月25日の議会運営委員会において、以下のような申合せ事項が決定されました。「一般質問は、要望や意見の表明で終えず、その発言の最後は質問形式で終わることとする。なお、本号の規定は、当該一般質問に係る最小の項目ごとに適用されるものとする。」。この申合せ事項は、これまで私や関貴志議員が行ってきた一問一答方式の一般質問の場合、次の質問に進む際、市当局の答弁に対する意見や感想を述べることを認めないとするものであります。納得がいかない部分もありますが、議会運営委員会の決定ですので、可能な限り尊重しようと考えております。聞かれている方は、私が答弁に対し意見を述べずに質問を進めることに対して違和感を覚えるところもあるかもしれませんが、今述べた理由によるものであるということを御理解いただければと思います。
それでは、質問に入ります。まず、公文書管理についてであります。
ここ数年、国政においては公文書の保管や保存の問題が浮かび上がり、日本全体で公文書の在り方を考え直す契機となりました。公正な市政を担保するために、情報公開と公文書管理の在り方を抜本的に見直すことが求められております。公文書管理法第1条には、公文書について、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と民主主義を維持していくために必要な資源であると述べられております。この法律における行政機関とは、公文書管理法第2条第1項において規定するものを指すため、地方自治体は含まれませんが、同法第34条には、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と規定されており、自治体においても適正な公文書管理は極めて重要であります。その理由は、自治体において主権者である住民が、適正な公文書管理がなされることにより、知識や情報を手に入れて的確な判断を行い、政策の中身に関するチェックが容易になります。結果的に意思決定の過程を正確に検証できるようになり、より正当性の高い政策の実現に寄与できることになります。適正な公文書管理がなされなければ、公共的議論による意思決定はできません。
私は、昨年の3月と6月議会において、おととし発覚した官製談合事件について一般質問を行ってまいりましたが、長岡市が何のために、誰の責任で何を行い事件に至ったのか、市の対応が適切であったのか、いまだに検証は行われていません。事件が起きたことも、検証がされないことも、根本的な原因は、適切な文書管理が行われていなかったからだと考えられます。徹底した公文書管理がなされていなければ検証もできず、官製談合事件が1987年に起きた下水道工事をめぐる汚職事件の反省を生かせなかったように同じことを繰り返すのであります。ほかにも、これまで私は当市に対し公文書の情報公開請求などを様々行ってまいりましたが、問題があると思われる点も多くございました。具体的な問題点は後の議論に譲りますけれども、例えば官製談合事件に関する書類について、内容が全て黒塗りで開示されたり、重要な文書であるはずのデータが破棄されていたり、本会議において公開されるべき公文書の内容について慎むべきなどと答弁をしたり、当市における公文書の理解は進んでいないように思われます。また、1年ほど前に支所で個人情報文書901件を誤廃棄したことがありました。市における公文書管理について改めて見直す必要があります。
公文書管理の専門家は、行政機関の諸活動における正確性の確保、責任の明確化、行政の適正かつ効率的な運営は、単に文書を作成することによって果たされるわけではない。つまり適正な公文書管理が図られなければ、正確性の検証、責任追及、適正性の検証、効率性の向上は図れないと指摘をしております。繰り返すようでございますが、行政機関の決定について市民が熟議し、正当性を判断するためには、その情報的基盤となる公文書の適正な管理が不可欠であります。
それでは、質問に入ります。憲法遵守義務についてであります。公文書管理と情報公開は、車の両輪と言われております。行政はどう政策が決まったかを住民に説明できるように文書を作成し、住民はその情報の内容をチェックして評価するためであります。公文書について議論する上で、その両輪として回すべき情報公開についての検討も必要です。当市においては、情報公開の前提となる公文書管理条例は今はありませんが、情報公開条例は既に制定されております。情報公開条例は、表現の自由を保障する憲法第21条によって保障された知る権利を根拠としております。自治体における適切な文書管理についても、憲法第92条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定されていることから、行政が作成する文書は住民のものであり、適正に管理する必要があることが分かります。憲法の趣旨に従えば、当市も当然適正な公文書管理を行う必要がありますが、まず自治体における憲法遵守義務について、当市はどのようにお考えでしょうか。その点についての見解をお伺いいたします。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) お答えいたします。
まず、私たち公務員は、憲法第99条に規定されておりますとおり、この憲法を尊重し擁護する義務を負うものと認識しております。
公文書管理と情報公開制度は、どちらも国民の知る権利を保障する上で重要なものであります。立憲主義の原則からすれば、公務員が憲法を遵守するのは当然のことですけれども、これらの制度は公文書の管理に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定められているように、憲法の原則である国民主権の理念にのっとるものとされていることから、主権者である国民の知る権利を保障する上で欠かせないものと認識しております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 では次に、自治体と公文書管理法の関係について伺います。
先ほども述べましたように、公文書管理法第34条には、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と規定されております。この規定は自治体に対する努力義務にとどまっておりますが、どのように努力すべきかまでは定められておりません。長岡市はこの公文書管理法第34条についてどのようにお考えでしょうか、見解を伺います。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 最初の御質問でお答えした考えに基づきまして、市は公文書等の管理に関する法律の趣旨を踏まえ、公文書の適正な管理に努める必要があると認識しております。このことから、本市におきましては、公文書の取扱いや管理、保存につきましては長岡市文書規則、保存する公文書の情報公開につきましては長岡市情報公開条例に基づき、適正な管理と事務の執行に努めております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、文書管理の研修について伺います。
私は、令和2年9月定例会の建設委員会において、米百俵プレイス(仮称)の基本設計の成果品について質問し、まちなか学び・交流施設担当課長は、業者から提出されたオリジナルデータは残っておらず、そして誤りがあれば修正するという通常の業務として行ったことではあるが、適切な対応ではなかったと答弁をされました。続いて、令和2年12月の総務委員会において関貴志議員がこの件について質問されました。文書管理の担当課として、この件はどこが問題だったのかという質問に対し、請求者から特に指定がなければ、請求時点のものを全てそのまま公開する必要があるという点、そして修正した箇所が分からなくなってしまったという点、以上の2点が問題であったという庶務課長の答弁がございました。取り返しがつかない事態になってしまったということだと思いますが、総務部長はこれまで文書管理については研修や事務の手引に基づいてやっているとも述べておられました。研修や事務の手引に基づいてやっているのにこういった問題が起きたことを重く受け止めるべきだと思いますが、研修は誰を対象に、どのような内容でやってこられたのでしょうか。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 文書管理に関する研修としまして、新規採用職員に対し文書事務の手引を配付し、文書の作成と取扱いに関する研修を行っております。また、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、毎年行っております事務担当者を対象とした情報公開における文書の取扱いの研修会が実施できなかったことから、内容を整理した実務の手引の編集を進めておりまして、後日配付する予定です。配付までの間、情報公開担当者が手引の内容の要点をまとめたコラムをシリーズ化して、職員ポータルの掲示板に掲載しております。
来年度におきましては、このほかに全所属の文書主任を対象とした文書の取扱いに関する研修を実施したいと考えております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、今の話の続きですが、昨年12月の総務委員会における関貴志議員の質問の最後に、総務部長はこの件を受けて全庁的に文書を通知したと言っておられました。どのような内容の通知をされたのでしょうか。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 御質問のありました庁内通知文の内容ですが、公文書を電子データのみで管理、保存する際の注意事項として、原本となる電子データは確実な方法で保存し、内容の修正を行う場合は上書き更新ではなく、別ファイルとして保存すること。それから、情報公開請求への対応についての注意事項として、請求者からの指定がない場合は請求時点での情報を公開することなどを通知しております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、市の文書管理に対する認識について伺います。これまで当議会でも公文書管理について何度か議論されております。平成30年6月の総務委員会で、当時の庶務課長は、現在のところ市は文書規則等によって適正に文書管理を行っていると考えていると答弁されております。しかし、その後官製談合事件の質問の中で、文書が残っていない、確認が取れていないという答弁が繰り返されました。さらに、冒頭に述べたような支所での誤廃棄、さらに昨年9月の建設委員会で発覚した電子データ破棄というような文書管理のずさんさも明らかになったわけであります。先ほど総務部長から文書規則に基づいて適切に文書管理を行っているという答弁がございましたが、以前の答弁から3年弱がたちました。こういった事案を踏まえても考えは変わらず、今も適切に文書管理がなされているという認識でしょうか。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 平成30年6月定例会の総務委員会における笠井則雄議員からの質問に対する回答の中で、当時の庶務課長が、現在のところ市は文書規則等により適正に文書管理を行っていると考えていると答弁をしております。それから、現在までの間に手続や処理の誤りなどが発生したということはございましたけれども、その都度指導しまして対応を行ってきたことで、同じ誤りが繰り返されたことはなく、現在も全般として適正に文書管理を行っているという認識に変わりはございません。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 現在、適正な文書管理が行われているという認識との御答弁をいただきました。
この項目最後の質問でございます。次に、公文書管理条例について伺います。条例策定について、これも平成30年6月の総務委員会で、将来における検討課題とすると答弁がございました。先ほども述べた公文書管理法第34条の努力義務を履行するためには、公文書管理条例をつくる必要があると私は思います。その必要性については、専門家によると、自治体における文書管理を組織横断的に進めるためや、異なる法人格を有する団体へ対応するためなどと指摘されておりますが、特に文書管理の実効性を確保するためであるとされております。冒頭にも述べましたように、自治体の業務で作成された文書は公共のものであり、住民の知る権利の要請に応えるためという必要性はもちろんでございますが、それだけでなく、引継ぎがしやすい環境、組織で仕事がしやすい環境を整える必要性が高く、その意味で文書管理は業務効率化の要と言えると考えます。
公文書管理条例をつくったほかの自治体においては、そのきっかけとして、行政文書の適切な管理は民主主義の基本であるという首長の考えが基になっていることが多いようであります。こういったことや、当市における文書管理上の問題点が最近しばしば見られることを踏まえて、私は当市においても公文書管理条例をつくる必要があると思いますが、その点について市の見解を伺います。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 公文書管理条例の制定につきましては、既に制定されている新潟県の条例や、現在制定に向け準備が進められている新潟市の条例案の内容を見ますと、国の公文書等の管理に関する法律に倣い、公文書の作成、整理及び保存についてだけでなく、保存期間を終えた歴史公文書の保存や市民による利用の手続までを含むという内容になっております。それを踏まえますと、条例の制定と併せ、公文書や歴史公文書の保存場所を確保することも必要となりますので、文書保存の方法を含め、今後包括的に研究してまいりたいと思っております。その間は、長岡市文書規則、それから長岡市情報公開条例に基づき管理しまして、同時に職員に対しましての研修、それから各種周知等でカバーしたいと考えております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次の質問に移ります。次に、官製談合事件について伺います。
このテーマについては、昨年の3月議会と6月議会で一般質問し、その後の9月議会では議長から、確定記録の内容を用いるべきではないという理由で、確定記録の内容を用いる余地のない項目も含め、全部不許可となりました。この議長による不許可行為は、新聞やその他の報道、また複数の専門家からの意見書によって正当性はないということが明らかになったわけであります。こういった状況から、昨年9月に不許可となった同じ項目について、同じ趣旨、同じ文言を用いて再度質問通告を行ったところ、今回は通告を許可されました。許可、不許可の一貫性に対し疑問を持たれている方もいると思いますので、今年2月、数次にわたって議長と協議を行い、書面において確認した最終的な結論について先に述べておきます。
昨年12月28日の毎日新聞に掲載されたように、報道で確定記録の内容が援用されたという例があったことなどを踏まえ、一般質問における確定記録の援用は問題がないということで、議長と書面にて確認をいたしました。
○議長(丸山広司君) 諏佐議員。通告した質問をしてください。
◆諏佐武史君 なので、これから通告した質問に入る前の意見と、その説明の流れで今お話しさせてもらっていたのですが、いいですか。
○議長(丸山広司君) できれば通告した質問をしてください。
◆諏佐武史君 分かりました。
質問に移ります。背景としては今述べたとおりなのですが、今回改めてこのテーマについて質問させていただくところであります。
新潟市では、昨年10月に発覚した官製談合事件について、原因究明及び再発防止策報告書を昨年12月にまとめました。長岡市の対応と決定的に違う点は、原因等を含めた事実関係の検証を行い、報告書を作ったことです。さらに、裁判との証言に食い違いがあったため、再調査まで行っております。それに対して長岡市は、おととし発覚した官製談合事件について、何のため、誰の責任で、何を行い事件に至ったのか、原因や背景がほとんど分かっていない上に、裁判の内容や証言と市の見解は180度違うけれども、調査はしない、事実の確認もしない、何の検証もしないとされております。そして、職員に研修してアンケートを取ったのでと言って、これで終結を図りました。証言では、これまでも紹介したように、断れば長岡市のためにならないと思った、設計図書に通常考慮しない数量、乱数を用いた、県議の要請で積算方法を変更した、原因となった技監の職務内容は当時の副市長と決めたとされております。私は、この事件は極めて闇が深く、根が深い事件だと感じております。ほかの自治体であれば、先ほど紹介した新潟市のように、直ちに事実関係の検証を行うはずであります。なぜ調査をしなかったのか、また調査ができない理由があるのか疑問であります。
さらに、当議会の対応にも大きな問題がありました。事件直後、徹底的な検証を求める決議を可決した長岡市議会が、本事件における百条委員会設置に関する決議を否決したことであります。反対討論では、これまでの一般質問においてもこの事件を通じて何を明らかにしたいのかが客観的に判然とせず、本件決議はその大義を欠くなどとする議員もいらっしゃいました。何を明らかにしたいのか及びその大義は、何度も申し上げておりますように、再発防止のための実態解明であります。実態解明なき再発防止はありません。実態解明と、それに伴う深い反省から目を背ける以上は、新しい長岡市として生まれ変わることはできないと考えます。さらに討論では、記録の中の供述との不一致を指摘し、ただすことは、関係人の名誉と平穏な生活を害する行為である、そして行政機関である市の評価を強要する、これらを反対の理由にする議員もいました。これは議会の話なので、ここで直接議論することはできませんが、この論理を通すのであれば、なぜ徹底的な検証を求める決議を可決したのか疑問です。
私は、かたくなに調査を拒む長岡市が本当に公平、公正な市政を行っているのか大変疑問に思っております。事件のときと変わらず、今でも特定の者のための行政になっているのではないかという疑いすら感じております。そうでないとすれば、なぜ事実を調査し、報告しないのかという疑問が残ります。
それでは、質問に入ります。まず1つ目は、確定記録の真実性についてであります。これまで総務部長、財務部長、土木部長、そして水澤前副市長は、私と関貴志議員の質問に対して、確定記録に真実が記載されているとは限らないと繰り返し答弁をされておりました。関貴志議員が言ったように、確かに確定記録に真実が記載されているとは限りません。その点は、私どもと見解が一致しております。その上で、こちらとしてはその確定記録に記載された証言が真実か否かという点と、否定されるのであれば、その根拠について質問をしていたわけであります。しかし、これまでの一般質問の中で、確定記録の記載内容について否定すべき合理的な根拠に基づいた答弁はなかったものと認識しております。総務部長がこれまで答弁されているとおり、市が全面的に捜査に協力したという前提で質問いたします。
まず、供述調書には、署名の上、判こが押されています。そこまでは確認されたかと思います。供述調書に記載されている内容を証言者である全面的に捜査に協力した現長岡市職員が発言し記載された事実、これは真実と言うことができると思いますが、この点の認識を伺います。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) お答えいたします。
確定記録の供述調書は、供述者である元職員等の認識の下、署名、捺印したものと認識しております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、証言と答弁のそごについて伺います。
先ほども述べたように、証言等と市の答弁は食い違っている点が非常に多いわけであります。しかも、それらは事件の根本的な部分であります。例えば、設計図書に通常考慮しない数量、乱数を用いた。県議の要請で積算方法を変更した。これらは、裁判において、検察、逮捕された元職員、そして今も長岡市役所に勤める職員も認めていることであるのに、市はこれまでの答弁において、乱数は使用せず、いずれも説明のできる範囲内で変動させた、積算方法の変更は県議の要請でなく、市の独自判断で行ったと、これまで明らかになった証言などを真っ向から否定されております。証拠の信用性や証拠価値の評価については裁判所が行うものであるので、市が正しい、間違いといったような評価をすることはできないというのが財務部長の答弁であったわけでありますが、そうであれば事件における事実関係が何ら分からないまま現在に至っているということだと思います。今申し上げたように、市として何らの事実が分かっていない、そごがいまだ埋まっていない、この事実に対する認識について伺います。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) お答えいたします。
供述内容は供述者の認識でありまして、供述内容が必ずしも実際に起きた真実であるとは限りませんので、矛盾とは考えてはおりません。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 今の御答弁は先ほど私が述べたことと一致しております。確かに証言したことが真実であるかどうかは分からないという点は私と認識は一致していると思いますが、今質問させていただいたのは、証言の内容と裁判の内容のそごがいまだ埋まっていないという事実に対する認識について伺ったので、矛盾はないと理解されていたとしても、いまだに何ら真実が分かっていないという、この事実に対する認識についてもう一度伺います。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 例えば積算で現場の状況に関係のないような数値を用いるように上司から指示を受けていたということがあったと言われていますけれども、調査の結果、担当者においてはそのような数値を使っていなかったことを確認しているということもございます。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、県議の要請について伺います。
前回も2度にわたって質問しましたが、全く納得のいく答弁ではなかったので、改めて質問いたします。事件の原因となった平成23年度から始まった、いわゆるブラックボックス化でございますが、逮捕された元市職員、今も市役所に勤める職員、元副市長、そして検察、この4者は、県議の要請によってブラックボックス化を始めたと一貫した認識をしております。これに対して市は、県議の要請ではなく、市の独自判断によって変更したと答弁をされております。この答弁の根拠についてこれまで確認した際、財務部長は、市内部での聞き取りや保存してある文書から調査したと答弁をされました。この答弁を受け、昨年9月議会で私は、市内部の聞き取りとは誰からどのような回答が得られたのか、そして保存してある文書にはどのような記載があったのかと、その具体的な内容について2度にわたって質問いたしました。しかし、財務部長は内容について触れることなく、質問趣旨に全くかみ合わない答弁を繰り返されました。
もう一度伺いますが、市内部での聞き取りとは誰からどのような回答が得られ、そして保存してある文書にはどのような記載があったのでしょうか。
○議長(丸山広司君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) 積算方法の変更の経緯というような御質問でございましたので、お答えいたします。
平成31年の2月頃になりますけれども、くじ引き削減対応の経緯に関する資料を取りまとめております。これは、財務部と土木部の担当職員が、それぞれ両方の部の関係職員へ聞き取り確認を行ったり、また保存文書や電子入札システムデータなどを参考にしながら、入札制度の変遷、くじ引き入札の件数、情報公開公表の件数、積算方法変更の時期や内容などの項目で資料を整理しております。この調査に用いた保存文書の御質問ですけれども、1つは条例、規則等の改正に関する文書でございます。それからもう1つは、工事検査監名で関係課長宛てに出された、設計図書における公開範囲の変更についてなどです。
最初の条例、規則等の改正に関する文書はどんな文書かというところですけれども、入札制度の改正がどんどん行われておりまして、その改正に関する文書でございます。それから、工事検査監名の通知の内容につきましては、既に御承知と思いますけれども、交通誘導員の人数など設計図書の取扱いの変更ですとか、それが時系列に追っかけで、平成21年度から30年度までの経緯をまとめたという形にしているということでございます。
以上でございます。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 分かりました。
次の項目に移ります。調査と報告についてであります。まず1つ目に、新潟市における官製談合事件の調査に係る認識について伺います。私は、昨年3月議会において、事件について調査、報告し、総括すべきと質問いたしました。総務部長と水澤前副市長は、再発防止の取組を進めているとの答弁を繰り返され、直接の答弁はございませんでした。また、その次の6月議会でも、事実関係の報告、総括をすべきと質問いたしましたが、同じく回答になっていない答弁でございました。この点、新潟市における官製談合事件の原因究明及び再発防止策報告書では、事件の背景、そして事件発生の原因について調査、報告がされております。さらに、先ほども述べましたように、裁判との証言が食い違ったため、再調査まで行っております。これに対し、長岡市は、証言や検察の指摘内容を否定しており、さらに調査を行うことをかたくなに拒んでおります。その結果、事件内容のほとんどが分からないまま今に至っております。
これらを踏まえて、新潟市が昨年10月に発覚した官製談合事件の調査を行い、報告したことについて、どのように受け止められているのでしょうか。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 事件に関する調査報告をどのように行うかということはそれぞれの団体が判断することでありまして、他団体の対応についてコメントする立場ではないと思っております。
本市の場合は、先ほどから議員もおっしゃられているとおり、また私たちがこれまでもお伝えしてきましたとおり、公判の傍聴や判決の確認、それから職員へのアンケートや聞き取りによって実態の把握に努めてきておりまして、これまでの主張や取組に間違いはないと考えております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 今の質問とも関わりがありますが、この項目の最後に、市民への報告について質問いたします。
市民の皆様は、事件の内容や原因、背景などについては、新聞報道などで知る以外に手段がありません。これまで総務部長と水澤前副市長は、第三者委員会や市議会の特別委員会での検討状況や再発防止の取組については市政だよりやホームページを通じて発信してきたと答弁をされました。再発防止策について市民に発信してきたということはよく分かりましたが、事件の原因や背景についての説明はこれまで皆無であったと思います。再発防止策と実態解明については、切り分けて説明する必要があると何度も申し上げております。
昨年の3月と6月議会に続いて3回目になりますが、事件の原因や背景についての説明はしっかりとなされたという認識でしょうか、改めて伺います。
○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) これまで何度も申し上げてきたところではありますけれども、事件の要因は、公務員としての倫理感の欠如、それから利害関係者等との密接な関係性が生んだ強い働きかけを断れなかった状況にあると思います。こうした要因は長岡市職員倫理に関する検討委員会からの長岡市職員の不正行為の再発防止に向けた提言において明確に示されておりまして、そのことにつきましては議員協議会を通じて議員の皆様にも御説明しましたほか、議会や市政だより等を通じて市民の皆様へ報告をしてまいりました。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、米百俵プレイス(仮称)について質問します。
米百俵プレイス(仮称)は、第2期長岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、若者が将来の可能性を伸ばすための学びと交流、将来を担う人材を育成する拠点として位置づけられ、市民からも大いに期待されているところであります。これまで当施設については、中心市街地活性化基本計画の中での在り方やその内容について様々議論が交わされてまいりました。私もこれまで担当課の話を聞いたり調査をしてまいりましたが、その中でもまだはっきりしないものが幾つかありますので、改めて確認をいたします。
まず、維持管理費についてであります。昨年9月の建設委員会において、当施設の維持管理費について質問しましたが、具体的な数字については現在検討中ということでございました。また、2月12日の議員協議会で説明があった持続可能な行財政運営プランの原案によると、人材育成と未来への投資のところで、管理運営費なども含めた全体経費に基づく費用対効果の検討も十分に行った上で、最小の投資で最大の効果を上げられるよう計画しますと記載がありました。
米百俵プレイス(仮称)の維持管理費についてはどの程度を見込んでおられるのでしょうか、現在の認識を改めて伺います。
○議長(丸山広司君) 谷畑中心市街地整備室長。
〔中心市街地整備室長谷畑哲也君登壇〕
◎中心市街地整備室長(谷畑哲也君) 米百俵プレイス(仮称)人づくり・学び・交流エリアの維持管理費の考え方についてお答えします。
現在策定中の持続可能な行財政運営プランでは、新たに整備する施設の管理運営費は、機能継承や統廃合する既存施設の管理運営費の範囲内に収め、負担を増やさないことを目標にしております。このプランや公共施設等総合管理計画に基づきまして、まちなかの既存施設の機能配置の見直しや統廃合を進めることにより、まちなか全体の施設維持管理費を抑制し、一般財源の負担が増すことのないよう、市のエリアの整備を進めてまいります。現在、機能の継承や統廃合が想定される施設等に係る維持管理費と運営費の総額以内に収めることを目標に検討を進めておりますが、このうち光熱費等の施設維持管理費につきましては、令和元年8月の議員協議会において、見直しを検討している施設の総額は約2億円とお答えしたところでございます。具体的な施設維持管理費につきましては、今後、開館時間や休館日等を検討していく中で精査してまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、維持管理体制についてお伺いします。
維持管理、運営はどのような形で行うのでしょうか。現状の認識について伺います。
○議長(丸山広司君) 谷畑中心市街地整備室長。
〔中心市街地整備室長谷畑哲也君登壇〕
◎中心市街地整備室長(谷畑哲也君) 米百俵プレイス(仮称)人づくり・学び・交流エリアの管理運営体制の考え方についてお答えいたします。
市のエリアにおいても民間による管理運営手法を検討しておりますが、人材育成と産業振興の拠点として、図書館や4大学1高専のイノベーションの拠点、そして子どもの新しい学びの場、若者の居場所づくりなど、複合的な機能を備えた施設を整備するものであり、これら市の重要政策に直結した機能を一体的に管理運営することが重要だと考えております。このため、市が責任を持って施設全体のマネジメントを行っていくことが必要であること、またこれまでの民間事業者へのヒアリングでは、市の条件、施設の管理運営内容全般に対応できる民間事業者が見当たらなかったことから、全体の管理運営については市が行うことと考えております。しかしながら、個別の業務、例えば図書館の窓口業務ですとか米百俵プレイス(仮称)で行われる各種事業等において、民間の知見を活用することは極めて有効だと考えており、積極的な活用を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、米百俵プレイス(仮称)の簡易評価型プロポーザルについてであります。
当施設の建築設計に向けた計画方針における簡易評価型プロポーザルは、5人の内部職員のみで構成された選考委員会であったということであります。これに対して、事業の規模や市民がふだん使いするという点で共通するアオーレ長岡の整備設計コンペティションでは、外部の審査委員が6人、内部職員は1人であったということであります。外部の委員を入れることにより透明性が確保されると思いますし、また外部の有識者から得られる知見というものもあるかと思います。米百俵プレイス(仮称)のプロポーザル選考委員が内部職員に限定されたのは、どういった理由なのでしょうか。
○議長(丸山広司君) 谷畑中心市街地整備室長。
〔中心市街地整備室長谷畑哲也君登壇〕
◎中心市街地整備室長(谷畑哲也君) 米百俵プレイス(仮称)の簡易評価型プロポーザルの選定委員についてお答えいたします。
最初に、アオーレ長岡につきましては、公会堂、市役所、そして広場という3つの異なる施設を一体的に整備する本体工事、また内装工事、さらに外構工事など、建築全体の設計を発注するものでありました。こうしたことから、建築の専門家などを外部委員に求めたものであります。これに対しまして、米百俵プレイス(仮称)は、建物本体についてはUR都市機構が整備いたします。市は、その建物の一部である人づくり・学び・交流エリアの内部空間、内装のみについてプロポーザルで提案を求めた業務委託でございました。このために、特に建築の専門家などの外部委員を必要とせず、施設の建設や運営などに豊富な経験を有する関係部局の職員を選定委員として、簡易評価型プロポーザルを実施したものでございます。
以上です。
○議長(丸山広司君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 最後に、プロポーザル選考委員の選定基準についてであります。今御説明がありましたが、私は透明性の確保などからも、このプロポーザルにも外部委員を入れるべきではなかったかなというふうに考えております。その上で、中心市街地整備室における平成29年度からの簡易評価型プロポーザルの一覧を見ますと、合計9回の選考のうち、選考委員会に外部委員を入れたものが4回、内部職員のみで構成されたものが5回となっております。内容を見ても、外部委員を入れているものと内部職員のみで構成されているものの基準がちょっと分からないのですが、どういった基準で外部の選考委員を入れるのかどうかを決めているのでしょうか。最後にこの点についてお伺いします。
○議長(丸山広司君) 谷畑中心市街地整備室長。
〔中心市街地整備室長谷畑哲也君登壇〕
◎中心市街地整備室長(谷畑哲也君) 御質問の中心市街地整備室におきますプロポーザルの選考委員の選定についてお答えいたします。
全庁的には簡易評価型プロポーザル方式は、通常、事業に関連しました市内部の職員で評価を行っております。中心市街地整備室では原則それに準じた運用をしておりますが、例えば金融ですとか不動産といった市の職員が有しない専門的知見による評価が必要な提案につきましては、外部の選考委員の参画を得て実施しているところでございます。
以上です。
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