議会での活動

令和8年2月定例会 公安委員会(生活道路の法定速度の引き下げについて、道路への雪出しについて)

2026.07.10

◆諏佐武史委員 じゃあ私からも、大きく2点の項目について伺いたいと思います。まず、生活道路の法定速度の引き下げについてでありますが、こちらが改正道路交通法施行令によって、今年の9月から、幅員が狭くて中央線がない、いわゆる生活道路の法定速度が60キロから30キロに引き下げられるということであります。報道によれば、道路統計年報では、全国の一般道の約7割が生活道路に当たると聞いておりますが、一般的に、生活道路っていろんな使われ方をすると思うんですけれども、県内におけるこの生活道路の割合について、まず、伺います。

P.18 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 県内における生活道路の割合についてでありますが、県内における、幅員が 5.5メートル未満と狭く、中央線のない、いわゆる生活道路の割合は、国の道路統計年報によりますと、令和5年3月31日現在、県内の高速自動車国道、一般国道、県道および市町村道全体の67.4パーセントであると承知をしております。

P.18 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。今頂いた御答弁の中で、生活道路であったとしても、最高速度の標識が設置されている場所につきましては、その標識が優先されると聞いておりますけれども、そのような中、県内では、広域農道など、幅員は広いけれども中央線がない道路などもありまして、法定速度30キロでは交通実態と合わない道路が数多くあるのではないかと考えますが、そのような道路に対する規制についての県警の対応を伺います。

P.18 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 広域農道など、幅員が広いが中央線のない道路に対する規制の対応についてでありますが、委員御指摘のとおり、幅員が広いが中央線のない道路においても、法定速度30キロの規制となりますことから、県内では、このような交通実態と合わない道路があるものと認識をしております。このような道路につきましては、交通実態に合わせた標識による速度規制を実施する予定であり、必要な経費について、令和8年度当初予算でお諮りしているところであります。県警察といたしましては、引き続き、県民の皆様の円滑な交通の確保に努めてまいります。

P.18 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。この項目の最後に、このルールが変わるということを、私の周りでもまだ知っているという人があんまりいなくて、私の周りだけかもしれないんですけれども、広く県民に周知されているかどうかっていう部分に関して、まだまだちょっとどうかなと思う部分が、体感としてなんですけれども、ありますので、知らないうちに速度超過となるドライバーさんが出ないように、県警としてもしっかり県民に対して広報啓発を図っていくことが必要だと考えますけれども、そこについての県の取組について、伺いたいと思います。

P.18 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 県民への広報啓発の取組についてでありますが、委員御指摘のとおり、この法改正を全く知らない又はこの法改正を正しく理解していないドライバーが速度超過することがないように、広報啓発を図ることが重要であると認識をしております。このため、県警察では、運転免許更新時の講習や安全運転管理者等の法定講習の機会に周知を図ることとしているほか、公共施設へのポスター掲示や県警ホームページ、SNSを通じた広報啓発を行うなど、取組を推進してきているところでございます。県警察といたしましては、引き続き、関係機関、団体と連携しまして、あらゆる機会や媒体を活用した広報啓発活動に取り組み、県民に周知を図ってまいりたいと考えております。

P.19 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。しっかりと広報啓発を図っていただきたいと思います。
 次の質問なんですけれども、道路への雪捨て行為について伺いたいと思います。今週の火曜日にも、土木部に対して道路管理者としての観点でお聞きしたんですけれども、実際に、道交法の取り締まりであるとかそういった部分に関しては県警さんのほうが所管であるということですので、改めて伺いたいと思うんですが、例えば、私が住んでる長岡市とかだと、実際、道路上の雪捨て行為というものがかなり深刻な問題でして、住宅街ですと、雪がいっぱい降りましたという状況になると、まるで町内行事かのように、もう大半の人が道路に対して雪出ししているという実態があるわけなんですよね。なので、悪いことだろうなということは分かっていながらも、実際に、やらないとどうしようもないなっていうところもあるのかもしれないなというところもありまして、ただ、一方で、ルールはルールとしてあるわけですし、あるいは、幹線道路とかだと本当に危険になることも多くて、長岡の市街地を走っていると、捨てられた雪が山になっていたりとか、それを避けないと通れないぐらいの山になってしまうということもありますので、しっかり県警としても禁止なんだということも含めて、さまざまな手段があると思うんですけれども、大雪の前とか、大雪が降っている最中とかでもかまわないと思うんですが、特に雪捨てが多い地域、そうでない地域もたくさんあると思うんですけれども、そういったところに関しては、しっかりと周知、啓発、図っていくべきだと思いますが、この点についての県警の考えを伺います。

P.19 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 お答えいたします。除雪時の禁止行為の周知に係る取組についてでありますが、これまで、県警察では、降雪期においてラジオ、SNS等による情報発信や各種講習会における周知のほか、パトロール活動を通じた広報に取り組んできたところであります。県警察といたしましては、市町村をはじめとした関係機関、団体と連携しまして、引き続き、県民に対して、除雪時の禁止行為について周知を図ってまいりたいと考えております。

P.19 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 ぜひ、そこは周知していただきたいと思うんですけれども、ただ、一方で、道路に雪捨てちゃだめだよねっていうことを理解していながらも、実際は、必要に迫られてやられているというかたもいらっしゃるかもしれないんですが、すぐに逮捕とかっていうところはまた別かもしれないんですけれども、私は、地元民の感覚として、状況に応じてですが、びしびし取り締まり、指導をどんどんどんどん進めていかないと、少なくとも道路の交通上の安全というものは図られないのかなという思いはありますんで、そういった部分で、周知活動に加えまして指導、取り締まり、こういった部分の両輪でしっかりと、より一層強めて対策を行っていく必要があると思いますが、この点についての県警の対応について、伺います。

P.20 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 お答えいたします。道路上への雪捨て行為に対する指導取締方針についてでありますが、道路上への雪捨て行為に関する通報が寄せられた場合や、当該行為をパトロール中の警察官が認めた場合には、現場の状況を確認したうえで、行為者に必要な指導を行うこととしております。県警察といたしましては、引き続き広報、啓発活動と指導、取り締まり活動の両輪によりまして、人や車の通行の妨げとなり、交通事故の原因にもなりうる、雪捨て行為の危険性について注意喚起を図ってまいりたいと考えております。

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