令和8年 2月定例会本会議 (入札事務の適正化について、柏崎刈羽原発について、教育について、県政の諸課題について)
2026.07.10
◆諏佐武史君 未来にいがたの諏佐武史でございます。今定例会における、ほかの方の質問内容と一部重複しているところもありますが、通告に従い一般質問いたします。 まず、入札事務の適正化について伺います。 私はこれまでに、2023年9月に発覚した県新発田地域振興局農村整備部発注工事における官製談合事件の対応について議論してきました。昨年9月定例会における総務部長答弁で、県の現状における認識・方針は理解ができましたが、一部通告した質問の趣旨から逸脱した答弁があり、再質問、再々質問でも質問趣旨と答弁がそごしていましたので、改めて伺います。 1つ目に、令和5年6月22日開札の経営体育成基盤整備事業、夏井坪穴川合地区区画整理第1次及び第2次の2件の工事について、3件に分割するよう工事を担当する職員に指示を受けた職員は、分割に合理的な理由はなく、部長指示により、同じ工事で392万円も過大に支出してしまったとしており、建設業者元顧問も、過去の工事で仕事を振り分けるために、Aランク工事をBランク工事2つに分割させたことがあると証言していますが、一方で、昨年2月定例会で農地部長は、分割は合理的だったとして、確定記録における証言を否定されました。 そうであれば、県は、元部下の誤った供述がそのまま確定記録に記載されているという認識かと確認をしたところ、昨年9月定例会で農地部長は、この分割は合理的であり、元部長から部下である職員に十分な理由の説明がなかったことから、そのような証言になったものと認識していると答弁されました。 質問は、要するに、誤った情報がそのまま確定記録に記載されているという認識でよいかという趣旨でしたが、再々質問においても農地部長は、工事分割の内容の説明が元部長から元部下に対して行われなかった、これが、元部下が刑事確定訴訟記録にあるような証言をしたと認識している、または、この証言が正しいかどうかということについては我々は判断のしようがないと、3度にわたって質問趣旨から逸脱した答弁を繰り返されました。 改めて分かりやすく伺いますが、元部下の見解による、工事分割に合理的な理由はなかったとする証言は、昨年9月定例会で示された、分割は合理的だったとする県の認識と異なると思いますが、所見を伺います。 次に、官製談合事件の実態を踏まえて再発防止策を議論してきましたが、私は同様の事件が起こり得ないようにするためには、職員と利害関係者及び議員との関わりについて、制度から見直すことが必要であると考えています。 前回の質問から繰り返しになりますが、昨年6月の建設公安委員会で県は、職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針に、入札事務の適正化について、県民等からいささかの疑念も持たれることのないよう、関係規定に基づき適正に執行するとあり、今後もこの指針に基づき、職員のコンプライアンス徹底を図っていくと答弁されましたが、その場で指摘いたしましたように、県における事業の説明や要望の聞き取りにおいては、対象者によって明らかな偏りがあるようであります。 私が話を聞いた中下越の建設業者、複数の方においても、県職員と利害関係者またはそれらに準ずる方、あるいは地元県議との関わり方に疑念、疑問を感じられている方が多く、新発田の事件においても、間接的な原因として、職員に対し不適切な供応があったと証言されていたところであります。 全国で不正が発覚した自治体の調査においても、議員からの威圧的な働きかけ、不当な要請を受けたことがあると回答された職員が多く、特に、電話一本で要望の話をしてきて、すぐに対応することが当たり前と考えていることなどが挙げられています。 対策として、職場の固定電話のみで対応することや、利害関係者、議員などの自宅や事務所に出向かないことが必要としており、ルール策定を行った自治体もあるようであります。 以上の理由から、利害関係者や議員または秘書などからの不当な関与を排除するため、また要望に対応する職員の負担を軽減するため、利害関係者などの自宅や事務所などに出向かず、原則庁内、職場で対応するというルールを策定する必要があると考えますが、所見を伺います。 次に、入札に対する考えについて改めて伺います。 県は、これまで地域建設産業の振興・発展が必要だという品確法の趣旨を強調して、指名競争入札を中心に運用する方針を示されております。 そうであれば、競争性・経済性を重視する地方自治法よりも、地域業者の振興を掲げる品確法の趣旨を重視しているという理解でよいかと確認をしたところ、知事は、いずれの法律の趣旨も重視しながら入札制度を運用していると答弁されました。 しかし、本県の一般競争入札における対象下限額は、ほかの自治体、道府県に比べると極めて高い水準であることは明らかであり、これまでの建設公安委員会の答弁においても、品確法の趣旨、また平成18年12月定例会で可決された決議のほか、行き過ぎた価格競争、品質確保、受注企業における労働条件の悪化、下請企業へのしわ寄せなどの理由を挙げ、指名競争入札のメリットを殊さらに強調し続けており、それぞれの割合を見ても、品確法の趣旨に重点を置いた、指名競争入札に極めて偏った運用になっています。 これまでも説明しているとおり、最高裁判所は指名競争入札について、競争性及び自治体における経済性、価格有利性の確保が前提であるとし、水戸地裁は、当該入札の適正さと合理性の観点によるべきであり、将来にわたる地元建設業者の育成を目的とすることは、地方自治法の趣旨に反すると判示しております。 要するに県は、これまで継続して、地域建設産業の振興・発展が必要だという品確法の趣旨を強調して、指名競争入札を中心に運用する方針を示されておりますが、通説・判例は、それらは全て競争性や経済性の確保を前提にしたものでなければならず、品確法の趣旨よりも自治法が優先されるということを明確に示したものであります。 以上を整理すると、品確法の趣旨を踏まえて運用すること自体に問題はありませんが、この論点においては、地方自治法の趣旨を優先的に解釈すべきであることは明らかであり、両方の趣旨を等距離で扱うという整理は、判断の枠組みそのものに疑義が生じると指摘せざるを得ません。 したがいまして、昨年9月定例会における知事答弁は、法的な評価は別として、適否判断として妥当とは言い難いと考えます。 以上を踏まえ、品確法よりも地方自治法の趣旨が優先されるべきと考えますが、知事の所見を伺います。 次に、柏崎刈羽原発の再稼働問題について伺います。 昨年実施された県民意識調査では、県民の6割が、現状では柏崎刈羽原発の再稼働条件は整っていないと回答し、東京電力が原発を運転することへの不安を抱く割合も7割に上りました。これは、原発の安全性のみならず、避難計画や事故対応体制も含めた、総合的な備えに対する県民の懸念を示すものであると受け止めております。 また、避難道路、屋内退避用の放射線防護施設、除雪体制などの整備がさらに必要とする回答は9割に達しています。すなわち、多くの県民が、現時点での避難・被曝防護体制が十分であるとは認識していない状況にあります。 こうした状況の中、十分な避難・被曝防護体制が確保されていないにもかかわらず、知事は国からの再稼働の方針への理解要請に了解しましたが、万が一、放射性物質が敷地外へ拡散する事故が発生し、避難路や被曝防護体制が不十分な状態で住民に被害が及んだ場合、知事としてどのように責任を取られるのか、所見を伺います。 次に、柏崎刈羽原発に関する安全対策・防災対策などについての県民理解促進について伺います。 県は、柏崎刈羽原発に関する安全対策・防災対策などについて、県民の理解促進を図るため、広報予算を計上しましたが、原子力防災はただの情報提供ではなく、双方向の意見交換を通じて不安や疑問を解消していくことが不可欠であります。 福島第一原発事故の際も、正確・迅速な情報提供と住民の声の聞き取りが不足したことが、不信感や避難における混乱を招いたとされております。 リーフレットやホームページでの周知だけで理解促進を図るのは限界があると考えます。特にUPZ圏内の住民や豪雪地域、医療機関、福祉施設関係者など、実際に避難行動を担う立場の方の声を丁寧に聞き取り、計画に生かしていくことが必要であると考えます。 以上を踏まえ、県民の理解を深めるためには、リーフレットで広報するだけでなく、県や国が県内各所で説明会を開き、県民の意見を聞くべきと考えますが、所見を伺います。 また、知事が再稼働容認の判断の根拠とした、周知を継続すれば理解が広がるという見立ての検証は不可欠であることから、この広報によって原発の安全対策・防災対策に対する県民の認知度がどれだけ高まり、原発再稼働に対してどれだけ理解度が向上したか、県民意識調査を再度実施して検証すべきと考えますが、所見を伺います。 次に、原子力災害時に行う避難退域時検査について伺います。 原子力災害が発生した場合、UPZ圏を中心に、多数の住民が短時間に避難を行うことが想定されています。その際に実施される避難退域時検査は、住民の安全確保と不安の軽減の両面から、極めて重要な措置であります。 とりわけ柏崎刈羽原発において重大事故が発生した場合には、数万人規模の住民が一斉に移動する可能性があり、検査の遅延は、交通渋滞の長期化や二次的な混乱を起こすことも考えられます。 そこで、資機材の整備、検査会場の確保、そして大量の住民を円滑に検査するための運営要員の確保が不可欠であります。現状において、これらの体制が十分に整備されていると県は認識しているのか伺います。 また、大規模避難を想定すると、さらなる資機材整備や検査会場の選定、要員体制の強化が必要と考えますが、県としてどのように取り組むのか、所見を伺います。 次に、原子力災害時における要配慮者の避難支援について伺います。 原子力災害時には、避難行動に支援を必要とする高齢者や障害者など、自力で速やかに避難できない要配慮者への確実な支援が重要です。原子力災害は、避難が長距離、広域に及ぶ可能性があり、ほかの災害以上に細かい支援体制が求められます。 県の広域避難計画では、PAZ内における要配慮者を優先的に避難させるとしており、平時から市町村・福祉団体などと協力して、対象地域内の要配慮者が避難できる施設を確認・確保する仕組みを定めています。 しかし、現状においては、福島第一原子力発電所事故の際、避難中の移動負担や避難先での健康悪化により、高齢者・障害者などの死亡事例が発生したことや、豪雪・地震などの複合災害発生時の除雪・交通確保が困難で、避難経路の機能不全や屋内退避の長期化リスクが高いことなどの課題が指摘されています。 以上を踏まえ、県は、現行で十分な避難が可能な状況と考えているのか、所見を伺います。 また、今後は高齢化が進むことにより、要配慮者が増加することも考えられますが、県としてどのように取り組んでいくのか、所見を伺います。 次に、県の広域避難計画の考えに基づけば、UPZ内の住民は全面緊急事態に至った場合、まず屋内退避を実施し、放射性物質の放出後に一定の線量に達した区域が避難を実施することになっており、屋内退避中も避難中も一定の被曝を受ける可能性を前提としています。 これは、これまでにも説明しているとおり、UPZ圏内の住民は、ある程度の被曝は覚悟しなければならない地域に位置づけられていることから、現行の避難計画がそのまま実行された場合には、被曝リスクということだけ考えれば、計画上は、5キロ圏の住民よりも30キロ圏の住民のほうが高い被曝リスクを負うということになります。 令和元年12月の連合委員会においても、当時の小山芳元委員から、屋内退避後に一定の線量に達したら、屋外退避も高線量下での移動となっていくわけなので、被曝は必至の事態となると指摘があり、これらを踏まえ、県の避難計画は、一定の被曝はやむを得ないという前提で策定されたものと受け止めざるを得ないのかと質問されたところ、知事は、県民の安全を最優先に、被曝が健康に影響のないようにとどめられ、かつ大きな混乱なく確実に実行できることについて、相当程度の確証が持てるよう、避難計画の実効性を高めてまいりたいと答弁されました。 要するに、被曝の影響を最小限に抑えつつ、実効性を高めるという方向性が示されたものであると理解しております。 以上の答弁から6年以上が経過し、この間、訓練の実施や関係機関との協議、資機材の整備など様々な取組も行われてきたものと理解しておりますが、当時示された相当程度の確証がどの段階まで高まったのかについて明らかでないことから、これまで県が行った避難計画の実効性を高めるための取組について伺います。 次に、広域避難計画の実効性について伺います。 本県において原子力災害が発生した場合の広域避難は、長距離・広域に及びます。福島第一原発事故の教訓からも、被曝による健康への影響、情報不足による住民の心理的不安増大が明らかになっており、計画の実効性確保は、住民の生命・健康を守る上で最優先の課題であります。 現行の広域避難計画には、避難退域時検査における体制の整備状況、高齢者など自力避難が困難な要配慮者への支援方針、UPZ内住民が一定の被曝を受ける可能性を前提とする広域避難計画の考え方など、複数の課題があると考えます。 原子力災害は地震や風水害とは異なり、放射線という目に見えないリスクを伴い、住民の心理的不安も極めて大きく、計画の信頼性そのものが重要な意味を持つことから、特に、要配慮者の移送手段や受入先は具体的に確保されているのか、豪雪時や夜間発災など悪条件下での避難を想定した検証がなされているのかなどといった点について、県民から不安の声も聞かれます。計画が国の方針に沿っていることと、実際に住民の生命や健康を守ることができるのかは全くの別問題であります。 そこで、伺いますが、現行の広域避難計画は、実効性の確保や住民保護の観点から問題はないと県は認識しているのか、所見を伺います。 次に、自衛隊による広域避難輸送の実効性について伺います。 被曝線量が1ミリシーベルトを超えると予測される地域については、自衛隊などの実動組織に協力を要請すると聞いていますが、広域避難は道路寸断、渋滞、降雪、複合災害の同時発生など、様々な不確定要素の中で実施されることが想定されます。特に本県は豪雪地帯を抱えており、冬季における大規模避難の難しさは平時とは比較になりません。 昨年9月の連合委員会において、土田議員の質問に対し、福島内閣府大臣官房審議官は、仮に原子力災害が発生し、さらに事態が進展し、全面緊急事態に至った場合には、東京には原子力災害対策本部、また現地オフサイトセンターには原子力災害現地対策本部を設置し、その上で国、県、市町村とのメンバーから成る合同対策協議会を開催し、相互協力のための調整を行いつつ対応することになっているとされ、その上で陸上自衛隊高田駐屯地や新発田駐屯地に所在する部隊から住民避難などの支援活動を開始し、必要に応じて第12旅団に所属する部隊の増援や上位部隊などにおいて対応することを想定しており、また民間の事業者が活動できない状態に至った場合には、必要があれば原子力災害対策本部長たる総理の要請により、自衛隊の部隊などを原子力災害派遣するということで防衛省とも調整済みという答弁がありました。 国の方針、手段については分かりましたが、現実にUPZ圏には40万人以上の住民が住んでいますから、具体的な避難を必要とする住民の人数を積み上げた上での実効性が示されなければなりません。 そこで、伺いますが、その場合、防衛省に対し10万人規模の広域避難輸送が実際に可能か、具体的な輸送力や所要時間について確認はできているのか伺います。 また、複合災害時に、ほかの地域で原子力災害以外に対応していることも想定される自衛隊が、災害対応と並行して、この10万人単位の避難を担うことが現実的に可能なのか、確認結果について所見を伺います。 次に、2018年の知事選で、知事は県民に対し、再稼働について、再稼働の是非は県民に信を問います、または聴衆に向かって、皆さんに信を問いますと公約して当選されました。 2022年の知事選では、信を問うことを考えますと、ややトーンダウンしましたが、2024年6月定例会において、知事は再稼働に対する考えについて、就任当初から変更はございませんと答弁しており、県民、皆さんに信を問うという考えに異同はないと認識しています。 以上の状況の中、知事は昨年11月、県議会で信任、不信任の判断を仰ぎたいなどと述べ、具体的な手法は議会に委ねるとしました。しかし、選挙において県民に信を問う、または聴衆に対して皆さんの信を問うと公約し、その言葉の意味について、常識的に考えれば分かりますよねとされていましたが、信を問う、議会に諮るというものは前例がなく、常識的な結論とはならなかったことは明らかであります。 また、言うまでもなく、地方議会は国会と異なり、機関対立主義、二元代表制であることから、県議会に信任、不信任の判断を仰ぐという認識自体が失当であり、憲法及び地方自治法の趣旨から逸脱していることを理解しなければなりません。 昨年12月定例会の結論は、知事職務継続を是とする附帯決議であり、知事が求めた信任という言葉はありませんでした。 12月定例会で可決された知事職務継続を是とする附帯決議は、結果として信または信任という評価は得られず、議会の判断でもあったことから、県民に信を問うたことにならないと考えますが、所見を伺います。 次に、原発の安全性に対する知事の認識について伺います。 知事は、柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の再稼働についての文書の2番、判断に至った理由等の(2)、原子力発電所の安全性の説明で、原子力規制委員会が新規制基準に適合していることを確認していること及び、技術委員会が安全性について現時点で特に問題となる点はない、あるいは原子力規制委員会の判断を否定するものではないと結論づけたことを根拠に挙げ、安全性については確認されたものと考えるとしました。 原発の再稼働に係る様々な言説を見ると、原子力規制委員会において安全と判断された原発については再稼働を認めるという意見や、新規制基準に適合した原発は安全と評価されたなどという評価が広く信じられているようでありますが、原子力規制委員会の田中俊一元委員長は、審査について、原発の審査は安全性を確認しているわけではなく、新規制基準に適合しているかどうかを判断しているにすぎない、または安全審査ではなく、基準の適合性を審査したということです、そして、基準の適合性は見ていますけれども、安全だということは私は申し上げませんと、過去の記者会見で発言しています。 昨年9月定例会の質問でも指摘しましたが、原発を再稼働すれば電気料金が安くなるという事実はないと東京電力自らが公表しているにもかかわらず、県公聴会の意見を見ると、電気料金が安くなるという誤った認識が広まっているようであります。 電気料金の件も新規制基準の件も、このようなゆがんだ事実認識、明らかな事実誤認の下で世論形成が図られていくことに強い危機感を覚えます。 2019年に茨城県東海村の村長は、規制庁が十分に安全性は高まっていると言うべきだと発言しましたが、当時の更田委員長は、絶対に申し上げるつもりはないと否定しました。要するに、基準の適合は安全の保証ではないという線引きを明らかにされたものであります。 以上を踏まえ、知事は、新規制基準の適合を一つの根拠に、安全性は確認されたとされましたが、知事が確認した安全性とは何を指しているのか伺います。 次に、教育について伺います。 まず、教員の確保についてでございます。 本県においては、教員の確保が困難な状況が続き、昨年12月1日時点で、小中学校においては83人、高等学校においては15人の未配置があると聞いております。 教員の未配置は、教育の質そのものに影響を及ぼしかねない重大な問題であり、現場の教員にさらなる負担を強いることで、離職や志望者減少を招く悪循環にもつながりかねません。今後の教員確保をどのように進めていく考えか伺います。 あわせて、未配置の状況が続く中、今後の教育行政をどのように進めていく考えか、教育長の所見を伺います。 次に、学校給食の対応について伺います。 文部科学省は、令和8年4月からの学校給食費の抜本的な負担軽減、いわゆる給食無償化を実施することとしています。実施方法は、給食を実施する公立小学校を対象に、児童1人当たり月5,200円を支援するとされています。 そこで、給食を実施していない小学校への対応、並びにアレルギーのため給食を食さずに弁当を持参している児童などへの対応をどのように考えているか、教育長の所見を伺います。 また、児童生徒用のタブレット端末が整備されてから5年が経過しましたが、日常的な利用により、バッテリー劣化や動作不良が生じており、更新の時期を迎えています。 そこで、今後どのようなスケジュールで更新していく予定か伺います。 また、新潟県においては、全ての端末を公費負担で整備しており、更新も公費負担で行うべきと考えますが、教育長の所見を伺います。 そして、文部科学省は令和7年度補正予算で、産業イノベーション人材育成などに資する高等学校教育改革促進事業を進めることとしました。同事業では、改革先導拠点として、アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援、理数系人材育成支援、多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保の3類型を示しています。 本県においても人口減少が進む中、地域産業を支える人材育成と高校教育の魅力向上は喫緊の課題であります。これは、県立高校の将来構想とどのように整合を図り、進めていく考えか、教育長の所見を伺います。 最後に、県政の諸課題について質問します。 まずは、誤認逮捕について伺います。 県警長岡署は、昨年12月、不同意わいせつの疑いで長岡市の男性を逮捕しました。6日間にわたって勾留されましたが、釈放後、誤認逮捕であることが判明しました。逮捕・勾留は、個人の人生や社会的信用に重大な影響を及ぼす、極めて重い措置であります。 また、今年発生した誤認逮捕に加え、令和6年にも誤認逮捕が発生しています。当時の建設公安委員会の公安委員会審査において、県警は原因として、先入観による捜査及び被疑者と誤認逮捕した男性の見誤りによる防犯カメラ映像の精査の不徹底を挙げており、その後、再発防止策として、刑事部長名による誤認逮捕防止についての指示文書を県内関係所属に発出、先入観を排除した基礎的捜査の推進などを指示し、県警察といたしましては、今後も警察学校における教養や警察署に対する巡回指導を実施するなど、指導、教養を徹底し、再発防止に努めるとされたということであります。 今回再び、同様の要因による誤認逮捕が起きたことは、当該再発防止策が十分に機能していないことを示していると考えますが、過去の原因分析と再発防止策の実効性をどのように評価しているのか、所見を伺います。 そして、先ほど述べたような再発防止策が策定されたにもかかわらず、今回再び誤認逮捕が起きたことを考えると、内部の対策だけでは限界があり、個別事案として処理すべき問題ではなく、組織的な構造的問題を、第三者による客観的・独立した検証が必要だと考えます。 度重なる誤認逮捕を踏まえ、県警は第三者委員会を設置し、今回の案件における問題点の検証や、再発防止策を第三者委員会において策定するなど行うべきと考えますが、所見を伺います。 最後の質問です。 現在、県立病院における薬剤師の採用が困難な状況となっています。病院局では、過去2年間の通常募集の最終合格者は2人ずつ、来年度に向けた追加募集も最終合格者1人にとどまっており、新年度は欠員でのスタートとなる可能性もあると聞いています。 薬剤師は調剤業務を担うだけではなく、医療の安全、薬物療法の最適化、チーム医療の中核を担う専門職であり、確保が困難となれば、県立病院の医療提供体制そのものに影響を及ぼし、患者の安全や治療の質の低下が懸念されます。特に県立病院は災害時、救急医療、がん治療などで重要な役割を果たしており、薬剤師不足は県民全体の医療に直接関わる問題です。 そこで、伺いますが、県立病院の薬剤師の確保に向け、県内他病院でも実施している修学資金の返済支援などの施策を参考に、具体策を検討すべきと考えますが、所見を伺います。 以上で私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔知事花角英世君登壇〕
P.155 ◎答弁 知事(花角英世君)
◎知事(花角英世君) 諏佐議員の一般質問にお答えいたします。 まず初めに、利害関係者等との対応に関するルールの策定についてでありますが、県では、職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針を定め、職員に対して、法令遵守はもとより、職員が全体の奉仕者としての自覚を高め、厳正な規律と高い倫理観を持って行動するよう、繰り返し周知徹底しているところです。 この指針において、利害関係者との面会については、原則、複数人により執務室内で行うように定めたところであり、引き続き周知徹底を図り、県民等から疑念を持たれることのないよう、取り組んでまいります。 一方、議員等については、国家公務員倫理規程に準じ、通常は利害関係者に該当しないものとしており、今ほど申し上げました利害関係者と同様の面会ルールを定める必要はないものと考えておりますが、先般、利害関係者との接触に関するルールを厳格化するとともに、利害関係者でなくとも県民に疑惑や不信を招くおそれのある行為を行わないよう明確化したところであり、一層の徹底を図ってまいりたいと思います。 次に、入札制度の運用についてでありますが、県発注工事の入札につきましては、競争性、公正性、透明性の確保を前提とした上で、地方自治法に基づき運用しております。 また、工事等の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法を選ぶこととしている、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨も踏まえ運用しており、いずれか一方の法律の趣旨に重点を置いているといったことはありません。 県といたしましては、いずれの法律の趣旨も重視しながら、入札制度を運用してまいります。 次に、柏崎刈羽原発の再稼働問題についてお答えをいたします。 まず、柏崎刈羽原発で事故が発生した場合の対策と責任についてでありますが、県では、国民の生命及び身体の安全を確保することが最も重要であるという観点で策定された国の原子力災害対策指針に基づき、柏崎刈羽原発で事故が発生した場合の防災対策として、避難計画を策定しております。 この避難計画などを基に取りまとめられた柏崎刈羽地域の緊急時対応が、昨年6月、15の関係省庁や県、市町村等が参集した柏崎刈羽地域原子力防災協議会において、指針に照らし、具体的かつ合理的であることが確認されており、原子力防災対策が不十分であるとは考えておりません。 その上で、避難路の整備や除排雪体制の強化、屋内退避施設の整備は、避難計画の実効性をさらに高める取組として進めているものであります。 なお、事故発生時の責任につきましては、原子力事業者が、事故等の収束に一義的な責任を有していると承知しています。 次に、柏崎刈羽原発の安全対策・防災対策に関する理解促進のための取組についてでありますが、県では、これまで、柏崎刈羽原発の安全対策の確認や原子力防災の取組の状況等について、複数回、説明会を開催してまいりました。開催に当たっては、サテライト会場の設置やウェブ参加ができるようにするなど工夫してまいりましたが、各回の参加者は最大でも百数十名程度であり、また、同じ方が何度も参加されていたと聞いております。 このような状況を踏まえ、より多くの県民に周知するため、説明会開催ではなくリーフレットを作成し、全県を対象として各戸配布することとしたところです。 また、国には、原子力発電所の安全性等について、分かりやすい説明を丁寧に行い、県民に伝わるよう努めることを求めたところであり、しっかり取り組んでいただきたいと考えております。 次に、柏崎刈羽原発の再稼働に関する県民意識調査を再度実施すべきとの御意見でありますけれども、県では、柏崎刈羽原発の安全対策や防災対策の状況等について、県民の理解が十分に進んでいないことから、12月補正予算により、全県を対象に各戸配布する、分かりやすいリーフレットを作成しているところであり、併せて、広く関心を持っていただけるよう、リーフレットを配布する旨の広報を行う準備を進めているところです。 なお、原発の安全対策や防災対策に対する県民の意識が変わっていくには時間がかかるものと考えられることから、本事業の中で意識調査は行いませんが、施策の効果を確認することは重要であり、いずれかの段階で調査してまいりたいと考えております。 次に、避難退域時検査体制の整備についてでありますが、県では、これまで、検査に必要な資機材の整備、避難経路などを考慮した検査会場の確保、電力事業者との協定や関係団体などの協力による要員の確保により、検査の円滑な実施に必要な運営体制を整備してきたところであり、この体制は、国の柏崎刈羽地域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針に照らし、具体的かつ合理的であることが確認されております。 県といたしましては、大規模な避難など様々な状況においても、より円滑に検査ができるよう、体制を強化していくことは重要であると考えており、検査時間の短縮が見込まれる機器の整備を進めるとともに、引き続き訓練により習熟を重ねながら、さらなる検査体制の充実・強化を図ってまいります。 次に、原子力災害時におけるPAZ内の要配慮者の避難についてでありますが、要配慮者のうち社会福祉施設の入所者については、避難先となるUPZ外の社会福祉施設をあらかじめ確保しております。また、在宅の要配慮者については、避難先となる自治体の避難所の収容人数が充足していることを確認しており、現行で避難は可能であると考えております。 なお、災害時に避難先や介助要員が不足する場合などには、県と福祉団体等が協力して確保することとしております。 また、将来的に要配慮者が増加した場合には、国や市町村、福祉団体等と連携し、平時から避難先となる施設を確保するなど、適切に対応してまいります。 次に、県の広域避難計画についてでありますが、県の広域避難計画などを基に取りまとめられた柏崎刈羽地域の緊急時対応が、昨年、15の関係省庁や県、市町村等が参集した柏崎刈羽地域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針に照らし、具体的かつ合理的であることが確認され、その後、総理大臣を議長とする原子力防災会議において了承されていることから、避難計画の実効性は、確保されているものと考えております。 県といたしましては、避難計画の実効性を高める取組に終わりはないものと考えており、引き続き、国、市町村、関係機関と連携し、実効性向上に向けた不断の取組を行ってまいります。 なお、原子力災害対策指針は、国民の生命及び身体の安全を確保することが最も重要であるという観点から、福島第一原発事故後に策定されたものであり、住民保護の観点においても、問題はないものと考えております。 次に、県民に信を問う手法についてでありますが、県議会は県民の代表機関であり、また、知事の監視機関としての機能を担うことに鑑みれば、県議会としての信任の判断も、県民の意思の表れであると考えております。 次に、柏崎刈羽原子力発電所の6号機及び7号機の安全性についてでありますが、原子炉等規制法に基づき、原子力発電所の安全性について一元的な権限と責任を有する原子力規制委員会が、新規制基準に適合していることを確認し、原子炉設置変更許可を行いました。加えて、県の技術委員会が安全対策について確認し、安全性について現時点で特に問題となる点はない、あるいは原子力規制委員会の判断を否定するものではないと結論づけたことから、安全性については確認されたものと考えております。 なお、原子力規制委員会は、原子力の安全に終わりはなく、常に高いレベルを目指し続けていく必要があるとしていることから、元委員長の発言は、新規制基準に適合しても絶対的な安全性が確保できるわけではないという趣旨と承知をしております。 〔防災局長中村広栄君登壇〕
P.157 ◎答弁 防災局長(中村広栄君)
◎防災局長(中村広栄君) 2点についてお答えいたします。 県がこれまで行ってきた広域避難計画の実効性を高める取組についてでありますが、住民の輸送手段の確保については、県バス協会や県ハイヤー・タクシー協会などと協力協定を締結するとともに、平時から事業者と意見交換を行うなどコミュニケーションを図っており、いただいた御意見や問題意識の解決に向け、対応を進めております。 また、安定ヨウ素剤については、PAZだけではなくUPZにおいても事前配布を行い、緊急時に住民が適時かつ円滑に服用できるよう取り組んでいるところです。 加えて、福祉施設等の放射線防護対策施設の整備については、令和元年12月以降、3施設を整備し、現在、合計17施設が整備済みです。 県といたしましては、こうした取組を進めるとともに、国、市町村、関係機関と連携して、原子力防災訓練を毎年繰り返し実施し、手順を確認することなどにより、原子力災害時における対応力の向上を図ってまいりました。 引き続き、避難計画の実効性向上に向け、取り組んでまいります。 次に、複合災害時の自衛隊による住民避難の対応についてでありますが、柏崎刈羽地域の緊急時対応は、PAZ約2万人、UPZ約40万人を対象とした住民の複合災害時も含めた避難の方法や手段について定めております。この中で、UPZのうち、被曝線量が1ミリシーベルトを超えると予測される地域の住民は、自家用車や民間事業者のバスなどで避難することが困難な場合、自衛隊などの実動組織が搬送を行うとしております。 緊急時対応におけるこうした内容について、国、県、市町村等が参集した柏崎刈羽地域原子力防災協議会において、防衛省が関係省庁と連携しつつ、いかなる事態においても求められる役割を十分果たし、適切に各種支援を行うこと、また、複合災害時においても、各種事態に備え対処体制を維持しつつ、原子力災害対応を行うことを確認しました。 なお、防衛省は、能力を推定されるおそれがあることなどから、自衛隊の具体的な輸送力等を示しておりませんが、県といたしましては、複合災害時における住民避難について、自衛隊に対応していただけるものと認識しております。 〔農地部長野中振挙君登壇〕
P.158 ◎答弁 農地部長(野中振挙君)
◎農地部長(野中振挙君) お答えいたします。 元部下の証言と県の認識についてでありますが、昨年9月定例会の、工事の分割に関する一般質問において、元部下の証言については、刑事確定訴訟記録にあることを承知しており、元部長から十分な理由の説明がなかったことから、そのような証言をしたと認識している、工事分割については、現場の地形条件、工事の規模、農業者の営農への影響等を考慮し、合理的であったと判断したとの趣旨の答弁をいたしました。 元部下の証言は、工事分割は合理的であったと判断した県の認識とは異なっており、それは、元部長から元部下に対して十分な分割理由の説明がなかったためと考えております。 県といたしましては、県庁の組織風土・内部統制に関する有識者会議の提言を受け策定した再発防止策を着実に実行することで、風通しのよい職場づくりに取り組んでまいります。 〔病院局長金井健一君登壇〕
P.158 ◎答弁 病院局長(金井健一君)
◎病院局長(金井健一君) お答えいたします。 県立病院における薬剤師の確保についてでありますが、これまでも、採用選考考査の日程の前倒しに加え、県内外の大学への訪問や説明会等を通じて、受験者数の増加に取り組んできたところですが、今年度実施した採用選考考査においては、複数回にわたって実施したにもかかわらず、受験者数が低迷し、募集人員の5人に対して、合格者は3人にとどまっております。 このため、来年度に実施する採用選考考査では、より多くの方から受験していただけるよう、受験可能な年齢を45歳未満から62歳未満に引き上げるとともに、第1次考査を、全国どこからでもオンラインで受験することができる試験方法に変更することにいたしました。 なお、県内外の病院においては、様々な薬剤師確保の取組がなされていることから、それらの先行事例における効果や課題の検証を踏まえながら、議員御指摘の修学資金の返済支援を含む幅広い対応策を検討してまいります。 〔教育長太田勇二君登壇〕
P.159 ◎答弁 教育長(太田勇二君)
◎教育長(太田勇二君) 4点についてお答えをいたします。 教員確保対策と今後の教育行政についてでありますが、教員の未配置の解消は、喫緊の課題であると考えております。引き続き、教員の魅力ややりがいを伝える広報活動を強化するとともに、教員の働き方改革をさらに進め、本県の教員志願者の増加を図り、正規教員と講師候補者を確保することで、未配置の解消に全力で取り組んでまいります。 また、未配置により、児童生徒への学習指導や生徒指導に影響を与えることは避けなければならないと考えており、スクール・サポート・スタッフ等の外部人材の配置拡充を進め、教員が児童生徒に向き合える時間を確保し、児童生徒の学びの保障及び適切な支援につなげてまいります。 次に、給食を実施していない小学校等への対応についてでありますが、現在、県内で完全給食を実施していない市町村は、粟島浦村のみとなっておりますが、今後の実施に向けて、検討を進めていると伺っております。 県教育委員会では、完全給食の実施に必要となる設備や衛生管理等について、技術的助言を行っているところであり、引き続き、支援を行ってまいります。 また、食物アレルギー等やむを得ず給食を喫食できない児童への対応について、市町村への支援額は、機械的に在籍児童数を基礎としておりますが、国は、給食費の負担軽減に係る事業は、基本的に学校給食の食材費への支援に充てられるものであるが、非喫食者への金銭給付の取扱いは、学校設置者の判断に委ねるとしていることから、各市町村の実情に応じて対応していくものと承知しております。 県教育委員会といたしましては、各市町村の対応状況を把握するとともに、今後、国が、非喫食者に対する事業スキームを示すとしていることから、国の動向等を速やかに共有するなど、市町村と連携を図ってまいります。 次に、児童生徒用のタブレット端末の更新についてでありますが、小中学校については、国の補助金を原資とし、県が創設した新潟県公立学校情報機器整備基金を活用し、各市町村において、令和6年度以降、順次更新が行われており、令和8年度末までに、全ての市町村で更新が完了する見込みであり、また、県立学校の義務教育段階においても、令和8年度に公費による更新を予定しております。 一方、高等学校については、現在、公費で整備しておりますが、自らの学習スタイルや関心に応じた、より効果的な学びが可能となることや、持続可能な財政負担の在り方などの観点から総合的に判断し、令和9年度入学生からは、保護者負担とすることといたしますが、購入費用の一部補助に加え、生活困窮世帯には、購入費用相当額を補助する制度を設け、保護者の経済的負担軽減を図ってまいります。 次に、国の高等学校教育改革促進事業と県立高校の将来構想との整合性についてでありますが、国の事業では、改革先導拠点として、専門高校の機能強化・高度化、理数系人材の育成を踏まえた普通科の在り方の転換、地理的条件等によらず多様な学習ニーズに応える学習環境の実現の3つの類型が示されております。 一方、県の将来構想においても、複数の専門学科を併設し、経営や技術面において産業界をリードする人材の育成を目指す産業高校の設置や、県外の生徒も学びたくなるような特色ある教育プログラムの導入、小規模校等の教育環境の充実に向けた遠隔教育配信センターの設置など、新しい学校の姿をお示ししたところであり、これらは、国の示す高校教育改革の方針と合致するものと捉えております。 今後も、新しい学校づくりに当たっては、国の方向性との整合性を図り、同事業による支援を最大限活用しながら、本県の高校教育改革に取り組んでまいります。 〔警察本部長滝澤依子君登壇〕
P.160 ◎答弁 警察本部長(滝澤依子君)
◎警察本部長(滝澤依子君) 2点についてお答えいたします。 令和6年に発生した誤認逮捕の原因分析と再発防止策の実効性に関する評価についてでありますが、当該誤認逮捕は、議員御指摘のとおり、先入観による捜査や防犯カメラ映像の精査の不徹底のほか、捜査指揮の欠如が主な原因であったと分析をしており、その上で、適正捜査の徹底に関する指示や警察学校における教養、警察署に対する巡回指導を行うなど、再発防止策を講じたところであります。 しかしながら、今回、再び誤認逮捕が発生したことを踏まえますと、当該再発防止策が、捜査幹部をはじめ、個々の捜査員にまで確実に浸透してはいなかったと言わざるを得ないものと認識をしております。 以上の点を踏まえ、このたびの誤認逮捕につきましては、緻密かつ適正な捜査を推進するよう、県下の全所属に改めて指示するとともに、全ての警察署長に対して、刑事部幹部による実地指導を行うなど、再発防止策を講じているところであります。 また、令和8年度の組織改正として、本部刑事総務課に適正捜査指導官を配置するとともに、刑事部各事件主管課に適正捜査指導係を新設予定であり、県警察といたしましては、より一層緻密かつ適正な捜査に努めてまいります。 次に、誤認逮捕事案を受けての第三者委員会の設置についてでありますが、このたびの誤認逮捕事案におきましては、県警察において、誤認逮捕に至った経緯、背景、原因等の調査を徹底した上で、事件発生当時における、逮捕された方の所在確認の不徹底や先入観に基づく捜査、捜査幹部による捜査指揮の不徹底等の問題点を抽出し、再発防止策を講じているところであり、県警察を管理する県公安委員会に報告し、指導を受けております。 県公安委員会は、住民を代表して警察行政の民主的運営を保障するとともに、独立の合議体として政治的中立性を保障する趣旨の下、県警察を管理するために設置された機関であり、本事案におきましても、言わば警察外の第三者的な立場から、再発防止策等について指導いただいているところであり、議員御指摘の検証や再発防止策を策定する新たな第三者機関を設けることにつきましては、その必要があるとは考えておりません。 いずれにいたしましても、誤認逮捕事案は、県民の皆様の信頼を大きく損なうものであり、深くおわび申し上げますとともに、重く受け止めております。 県警察といたしましては、強い危機感を持って、県公安委員会からの指導をいただきながら、再発防止策を徹底し、県民の信頼回復に努めてまいります。 〔諏佐武史君登壇〕
P.160 ◆質問 諏佐武史君
◆諏佐武史君 簡潔に3つか4つぐらい再質問させていただきたいのですけれども、まず入札の話に関してなのですが、地方自治法と品確法の趣旨が、それぞれいずれも重視しているということ自体は、一般論としては様々な考え方があるけれども、県としてはそういう方針なのだということであれば、それはそれで否定するものではないのですが、事件が起きた直後に、知事は再三再四にわたって、公共工事の入札は競争性、公正性、透明性が大前提ということをおっしゃっているわけであります。 そうであれば、これらをうたっているのは地方自治法であるわけですから、大前提である地方自治法、そことまた別の価値基準を置いている品確法を等距離で置くという部分について、ちょっと論理が、私、一部矛盾しているところがあるのではないのかなと思いますので、この点、どのようにして整理すればいいのか。結論については分かりましたし、それ自体は分かりましたというところなのですが、そこに、知事がこれまで御答弁あるいは御発言されていた内容と、このたびの答弁の結論部分について、どのように整理すればいいのかという点について、再度説明を求めたいと思います。 もう一つが原発の話についてなのですけれども、原子力規制委員会、新規制基準の話について、絶対に安全とは言えないというところのみを取り上げて、知事、答弁されておりましたけれども、ほかにも、先ほど私申し上げましたけれども、安全性を確認しているわけではなく、新規制基準に適合しているかどうかを判断しているにすぎないですとか、絶対にという枕言葉をつけたこと以外にも、様々な新規制基準についての評価を規制委員長が述べられているわけですので、そこの部分的な部分のみ取り上げて、県としての評価をするのは、ちょっとまた誤解を生む、事実誤認を生み出すのではないのかなということを指摘申し上げまして、その上で、今の指摘にかけての質問なのですが、避難計画の実効性は確保されていると理解しているということで、先ほど御答弁がありましたが、UPZの屋内退避に関しましても、3つの検証でも、一般公衆の被曝限度量1ミリシーベルト、現実的にこれを超えずに安全に避難ができるのかという点に関しまして、昨年の9月定例会でも指摘申し上げましたが、例えばバス避難に関しても、全くその数字の積み上げやその想定が上がっていないわけです。 防災局長から、必要台数の1割ということはないと聞いているということで御答弁があったのですが、1割ではないにしても、2割なのか3割なのか、それは分かりませんが、現実に事故が起きた際に、具体的にこういう体制が取られています。自衛隊の話についても今聞きましたけれども、少なくとも、私は必要な防護措置あるいはその避難の体制、数字の積み上げがまだできていないわけですから、実効性が確保されていると私は思えないですし、現行の避難計画自体も、私は問題あると思いますが、この点についても再度見解を求めたいのと。 あともう一つ、農地部長に関しても、今まで4回質問させていただいて、またちょっとかみ合わなかったのですが、簡潔に聞くと、元部下の証言と県の認識は明らかに違いますよね。元部下は分割に合理的理由はありませんでした、県は分割は合理的でしたと、異なる認識がそれぞれ示されていますよね。イエスかノーかというシンプルな問いですので、その点について、もう少し簡潔に御答弁をいただきたいということで、改めて伺いたいと思います。 〔知事花角英世君登壇〕
P.161 ◎答弁 知事(花角英世君)
◎知事(花角英世君) 諏佐議員の再質問にお答えしたいと思いますが、長々とおっしゃられたので、何が再質問なのか、正確に捉えていないかもしれませんけれども、簡単に申し上げますと、それを望まれましたので、簡潔に申し上げますと、最初の地方自治法と、それから品確法の話は、日本は法治国家でございます。行政は実定法にのっとって、あるいはその趣旨を踏まえて行政が行われておりまして、そういう意味では、いずれの法律も重視しながら、遵守しながらですかね、入札制度は運用されていると申し上げたいと思います。 それから、避難計画の実効性につきましては、これも幾度となくお答えしておりますけれども、避難計画などを基に取りまとめられました緊急時対応、これは国や県、市町村等が参集した原子力防災協議会において、具体的かつ合理的であるということが確認されておりまして、さらにその後、総理大臣を議長とする原子力防災会議においても了承されているということから、避難計画の実効性は確保されていると考えております。 〔農地部長野中振挙君登壇〕
P.162 ◎答弁 農地部長(野中振挙君)
◎農地部長(野中振挙君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたが、元部下の証言は、工事分割は合理的であったと判断した県の認識とは異なっており、それは、元部長から元部下に対して、十分な分割理由の説明がなかったためと考えております。 〔諏佐武史君登壇〕
P.162 ◆質問 諏佐武史君
◆諏佐武史君 今の知事の御答弁の最初のことは取りあえず一旦分かりましたし、来週から常任委員会もありますので、そちらでまた細かく議論させてもらいたいと思うのですけれども、2つ目の実効性の確保についても、その根拠が国の方針、指針に適合しているからという趣旨であったのですけれども、先ほど質問の際に申し上げましたけれども、県が定めた、あるいは国の方針に基づいて、そういった方針が示されていると思うのですけれども、そこの基準に合致しているから実効性が確保されているというのは、私、イコールではないと思いますが、その点についての見解を分かりやすく説明を求めたいのと、農地部長の説明も…… 〔「みんな分かっているんだぞ」と呼ぶ者あり〕
P.162 ◆質問 諏佐武史君
◆諏佐武史君 (続)分かっていますかね。記録の内容と県の認識は、では違うということでよろしいですよね。先ほどの御答弁を聞いても、間違った内容を証言したということは分かったのですが、現実的にそこに記載されている内容と県の認識は違うということでよろしいかということで、ここもシンプルに答弁お願いします。 〔知事花角英世君登壇〕
P.162 ◎答弁 知事(花角英世君)
◎知事(花角英世君) 諏佐議員の再度の御質問は全く同じ問いだと理解いたしましたので、もう一度申し上げますけれども、県の広域避難計画などを基に取りまとめられました緊急時対応、これは国や県、市町村等が参集した柏崎刈羽地域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針に照らして具体的かつ合理的であることが確認されておりますし、その後、原子力防災会議においても了承されているということをもって、避難計画の実効性は確保されているものと考えております。 ただ、1つ加えますと、先ほどの安全性の議論もそうだと思うのですけれども、一種及第点を取ったねと。だけれども、それで思考を止めないでくださいねと、行動を止めないでくださいねという意味で、絶対の安全性はないのだということで、常に安全性の高みを追求していくということの姿勢の表れとして、元委員長はそうおっしゃっているのだと思いますけれども。 避難計画の実効性についても、繰り返し申し上げておりますけれども、実効性を高める取組に終わりはないというふうに理解しておりまして、国、市町村、関係機関と連携をして、実効性向上に向けた不断の取組を行いたいと思っております。 〔発言する者あり〕
P.162 ○議長 議長(青柳正司君)
○議長(青柳正司君) 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。 〔農地部長野中振挙君登壇〕
P.162 ◎答弁 農地部長(野中振挙君)
◎農地部長(野中振挙君) お答えいたします。 元部下の証言は、県の認識とは異なっております。