令和3年6月議会 本会議 (長岡市役所の組織体質について、燃やすごみの収集方法について)
2021.09.04
◆諏佐武史君 諏佐武史でございます。通告どおり、長岡市役所の組織体質について、燃やすごみの収集方法について、一問一答と分割の併用方式で質問をいたします。
まず、長岡市役所の組織体質について質問をいたします。これまでに引き続き官製談合事件について、そして市が発注した新築工事の監理委託について、この2点をテーマとして議論させていただきたいと思います。
私は、昨年の3月と6月議会、そして今年の3月議会と3度にわたり、2年前に発覚した長岡市発注工事における官製談合事件について一般質問を行い、事件の実態や事件発覚後の対応などを確認してまいりました。その中で、私はこの問題の本質は長岡市役所の根深い組織体質にあり、今も公平、公正な市政がゆがめられているのではないかという考えに立っております。県内においては、昨年は新潟市で、先月は糸魚川市でも官製談合が発覚しましたが、2年前に発覚した長岡市における官製談合とは問題の深さが大きく異なると考えております。それは、長岡市における官製談合は幹部職員が行っていたという点、そしてもう1つはこれまでの一般質問で市も認められているように、一連の談合システムの構築、維持、強化は逮捕された元職員2人を超えた職域から発生しているという点であります。つまり、逮捕された元職員2人だけの権限では談合が成り立たなかったことが明らかであります。市は、事件の原因を逮捕された職員の公務員としての倫理観の欠如としておりますが、談合の原因となった設計図書の一部ブラックボックス化を指示したのは当時の副市長であり、容易に積算できない中で最低制限価格ちょうどの落札が相次いだ状況を放置した市に責任はなかったのかという点についても大きな疑問を感じております。市が答弁してきたように、逮捕された元職員2人の倫理観が欠如していたことは間違いないと思います。しかし、昨年6月議会の一般質問で、関貴志議員が一線を越えた異常なくじ引き対策と指摘した平成28年5月24日に出された指示は、当時の磯田副市長から出されたということは市も認めており、明らかになっているところであります。果たして本当に元職員2人の倫理観の欠如だけが問題だったのか、私は大きな疑問を持っております。これまでに、市として捜査には全面的に協力してきたと市は答弁をされております。にもかかわらず、市はその協力したはずの今も市役所に勤める職員の確定記録における証言をほぼ全面的に否定しており、大きな矛盾を抱えております。これまで何遍も申し上げておりますが、確定記録の証言は逮捕された元職員2人だけでなく、全面的に協力したとされる現長岡市職員の証言も多数含まれており、署名、捺印までされております。これらの証言を否定される答弁を繰り返されるということは、本当は全面的に協力していなかったということになると思います。今述べたように、今年の3月議会の一般質問で総務部長は確定記録の証言は供述者の認識の下、署名、捺印したものとお認めになっておられました。しかし、その後の答弁では、供述内容は供述者の認識であり、供述内容が必ずしも実際に起きた真実とは限らないため、矛盾とは考えていないと、不毛とも言える平行線の議論が繰り返されたのであります。私がこれまで述べているように、確定記録に記載された証言の内容が100%真実とは限りません。これは、私も市も見解が一致しているところでございますが、後に述べる、確認できただけでも8名の事件関係者が共通した事実の認識をしているにもかかわらず、市はそれらを否定しております。否定されるまではいいとしても、否定されるだけの根拠はいまだに示されておりません。専門家は、本件の供述に関して虚偽供述をする動機がないと指摘し、さらに本事件においては供述調書の任意性、信用性についても争われた形跡がありません。したがって、極めて信憑性が高いと考えております。市は、何を根拠としてそれらの証言を否定されているのか、全く不明なのであります。
また、市は公判の傍聴やアンケートによって実態の把握に努めたとされながらも、一方では確認が取れていない、今はお答えできないなどと、原因について分かっているのか分かっていないのかよく分からない答弁が繰り返されているのであります。こういった点から、昨年の9月議会では、本事件における百条委員会設置を求める決議が提出されましたが、否決されました。先ほど紹介した官製談合が発覚した新潟市においては、市自らが調査した上、報告書を作成し、糸魚川市においても市自らが調査を行うとしております。それに対して、長岡市の場合は事件発覚直後、磯田市長も市政始まって以来の不祥事と述べられた大事件であり、分からないことだらけなのにもかかわらず、これ以上の調査は行わないとしております。さらに、私が議員になる前ですが、当議会において全会一致で徹底的な検証を求める決議を可決いたしましたが、市はこの決議を黙殺し、実態を解明するための調査や検証を行っておりません。なぜ調査をしないのか、もしくは調査をすることができない理由があるのか、私は大きな疑問を感じております。いずれにせよ、事後の対応を見ても逮捕された元職員だけでなく、長岡市役所に組織的な問題があったというべきであります。今日新しい問題についても質問いたしますが、全てに言えることは、事実関係の説明、問題発覚後の検証が欠落しているということであります。このような体質を育ててしまったのは、議会にも責任があるのかもしれません。事実関係について、背景や要因から納得し得る根拠に基づき正確に説明すること、適切に検証を行うこと、そして市民へ報告すること、これらが必要であることを述べておきます。以上は、それぞれの個別の問題ではなく、長岡市役所における組織体質、組織文化に基づくものであります。長岡市が特定の者のためではない、本当の意味での公平、公正な行政を実現するために、まずは一つ一つ丁寧に検証していく必要があります。
以上の視点に基づき、質問を行います。まずは、官製談合事件についてでございます。昨年6月議会の答弁では、市の職員が確定記録を閲覧し、それを書き写したものを見たのは当時の市長、副市長、総務部長、土木部長、財務部長、そしてコンプライアンス課長ということでございました。ほかにも例えば土木部の各課や契約検査課、下水道課など、事件に関係する課はあったと思います。参考にするために閲覧してきたのであれば、それらの担当課長や実務を担当する職員まで確認してもらう必要があったと思いますが、なぜ確定記録を書き写した文書の回覧範囲を市長、副市長、3部長、コンプライアンス課長という範囲に限定されたのでしょうか。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) お答えいたします。
昨年もお答えしましたけれども、市としましては職員へのヒアリングあるいはアンケートなどを行いまして、できる限りの範囲で実態解明を行ってきておりました。したがいまして、まずは関係部長以上の中で共有していたところであります。なお、必要な調査等は関係部長がその部下へ指示をしてきたところであります。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 1点再質問なのですが、今関係部長からその部下の職員の方に事実関係の確認を行ったという趣旨の答弁がありました。そこを最初に確認してもらった中で、部長はよくて、例えばその下の課長や実務を担当されている職員が駄目というか、そこの閲覧の区別を行った理由についてもう一度答弁を願います。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) そもそもこの確定記録を閲覧した目的は、再発防止の取組を確実に進めるために参考にできる点があれば参考にしたいと考えていたわけであります。その取組を進めるために必要な部長、課長で情報を共有していたということでございまして、これといって確たる線引きはないのですけれども、まずはやはりここのラインで必要が十分に足りるなというところで区切ったのではないかなと思います。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 参考にするために見てきたのであれば、実務担当者まで見てもらう必要があったと思います。総務部長は、これまでに確定記録の閲覧以前に長岡市としても公判を傍聴したりして市独自に実態の把握、認識には努めていた、裁判の傍聴などにより事件の背景や要因を確認したと答弁をされております。先月、市の職員が裁判を傍聴して得た記録を入手して確認してみましたが、これまでの答弁の根拠として、この裁判傍聴記録の内容も含まれているのでしょうか。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 答弁に当たっては、傍聴記録も参考となるところがあれば確認をしておりますけれども、全ての答弁で確認して参考にしたわけではございません。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 全ての答弁で証言を採用したわけではないという御答弁だったのですが、それでは参考とした証言と参考としなかった証言は何をもって分けられたのでしょうか。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) お答えいたします。
申し訳ありませんが、今この場でどれがそうでどれがそうでなかったという確たる仕分けというのは、今のところ思い当たることができません。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 今伺ったのは、一つ一つ個別の答弁に対してどこで区切ったのかということをお聞きしたわけではなく、全体としての区切りがどこにあって、これまでの答弁の根拠とする証言とそうしない証言がどこの範囲にあったのかということをお聞きしたんです。個別の内容についてはこの後に議論するのですが、もしそうであれば答弁の根拠とされた傍聴記録の内容とこれまでの答弁は幾つか矛盾しているところがあると思います。
個別の話については、これから議論させていただきたいと思いますが、次に確定記録に対する認識について伺います。昨年の6月議会で水澤前副市長は、刑事確定訴訟記録に対する認識について、誰であれ当該司法の場以外においてこの記録内容に基づいて議論したりすることは厳に慎むべきと答弁をされました。この確定記録の取扱いに関する内容については、議会の中でも様々に議論させていただいたところです。その中で、刑事確定訴訟記録法を20年以上研究し、同法の著書などを発行している龍谷大学の福島至教授が昨年12月28日の全国紙の中でコメントされておりましたが、閲覧で得られた情報を基に議員が議会で質問するのは正当な職務行為で、議会制民主主義の立場からも望ましいとされております。さらに、福島氏はこの件に関して意見書を作成されました。今回の一般質問の事前に総務部にも提供しましたが、このように述べられております。公文書の保管や保存はなぜ必要なのか。大きくは、事後に当該行政行為の適正さを検証するために用いるからである。行政の説明責任を果たすことにも資する。このことから考えれば、保管・保存された公文書から得られた情報を用いて議員が議会で行政を監視・検証することは、選挙民から期待される望ましい行為である。刑事確定訴訟記録法に基づいて保管・保存された訴訟記録も公文書である。それを用いた議会の議員活動は、行政の説明責任を高め、民主主義社会の維持・発展を導くと述べられております。つまり専門家は、確定記録は公文書であり、それを用いて当該行政行為の適正さを検証することは、行政の説明責任を果たすことにも資すると述べられているわけであります。質問に戻りますが、先ほども述べたように、この意見書は今回の質問の事前段階で長岡市役所に提供し、確認をしてもらいましたが、確定記録に対する認識は今でも変わらないのでしょうか。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 昨年6月議会におきます関貴志議員の質問にお答えしたとおりでございまして、誰であれ当該司法の場以外において確定記録の内容を全て事実として議論をしたり、供述内容を基に物事の因果関係を臆測で議論するというようなことは厳に慎むべきであるというふうに考えておりまして、認識は変わりございません。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 確定記録の内容を全て事実として議論したりするのは慎むべき云々という答弁を水澤前副市長がされたのですが、その後の昨年9月議会の総務委員会における関貴志議員と水澤前副市長とのやり取りの中で、関貴志議員や私が確定記録の内容を基に全て事実として議論しているわけではないということで、その辺は議論の中で水澤前副市長もお認めになられたように思います。取りあえず、今私が質問させていただいた趣旨とちょっと異なるようですので、再答弁を求めたいのですが、先ほども述べたように、この確定記録の取扱いに関しての内容は議会の中でも様々に議論させていただきました。私どもは、新潟地方検察庁に確定記録の閲覧申請を行う際に、要約すると市議会における活発な議論の参考にするためと目的について明記しているわけです。その上で許可されていることから考えると、昨年の水澤前副市長の御答弁や今の総務部長の見解は全く正当性が認められないと私は思います。昨年の6月議会の時点では、まだこの議論が熟していなかったので、百歩譲って水澤前副市長が答弁されたような見解もあるのかなと思えなくはないのですが、今この段階に来て昨年の6月議会と認識が変わっていないということであれば、私は問題があると思います。水澤前副市長が昨年述べられた内容に基づくと、議会においては行政が認めた公式見解的な事実に基づいてのみ質問をなし得ることとなると思いますが、かかる結論が非常識なのは明らかだと思います。
話が多少それましたが、福島氏はこうも述べられております。刑事訴訟法第53条第1項の本文に、何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができると明記されていること、また刑事確定訴訟記録法第4条第1項本文の趣旨からすると、原則として閲覧目的の理由を問わずに、誰もが確定した刑事確定訴訟記録を閲覧できる旨保障されており、情報公開型の保障であると述べられております。これらを踏まえて再度伺いたいのは、どのような論理で慎むべきという考えに至っているのでしょうか。再答弁を求めます。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 先ほども申しましたとおり、誰であれ当該司法の場以外で確定記録の内容を全て真実として議論したり、あるいは供述内容を基に物事の因果関係を臆測で議論するというようなことは厳に慎むべきであるというふうに私たちは考えているということでございます。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 慎むべきという御答弁を頂いたのですけれども、これはちょっと議会の話になるのですが、前議長とこの取扱いについて確認をしたところ、議会の質問において確定記録の内容を用いることは問題がないということで最終的な判断を下されたところであります。つまり行政側が慎むべきとしたとしても、この本会議を主宰する議長が全く反対の見解を示されているわけですし、今の再質問の趣旨は、慎むべきというのは結論だったと思うのですが、その結論に至るまでの論理構築がどのように行われていたのかという点についてお伺いしたのですが、お答えがないようでしたので、次の質問に移ります。
次に、実態の把握について聞きます。総務部長は、公判の傍聴や判決の確認、職員へのアンケートや聞き取りによって実態の把握に努めたとしていますが、確認が取れていないということでは全然実態の把握ができていないのではないかと思います。具体的な例を挙げると、昨年3月議会で財務部長は、くじ引き削減の対応をせよという副市長の指示があったことは間違いないと認められておりますが、その手段として積算方法の複雑化まで指示をしたというところまでは確認が取れていないという答弁でございます。冒頭に述べたように、ほかにも実態について分かっているのか分かっていないのかどうなのかという点は、大変疑問に感じております。市は、これまで内部で聞き取りしてきたとしておりますが、会議録を確認しても乱数を使用したかしていないかという限定的な部分でしか聞き取りをしていないのではないかと思います。事件全体に係る聞き取り調査という点では、いまだ未着手なのではないかと考えておりますが、どの程度まで実態を把握していると認識されているのでしょうか。原因や背景だけでなく、事件の全貌まで把握したという認識でしょうか。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) これまでの議会でいろいろと議論されておりました個別の事柄につきまして、各部長がその時々のそれぞれの段階で答えております。ですが、私の答弁は全体として実態把握に努めてきたということをこれまでも答えているものであります。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 昨年の一般質問で、総務部長は起訴事実について事実かどうか逮捕された元職員2人に確認をしたという答弁がございました。その上で、これまで私と関貴志議員がこの内容について質問してきたのですが、それぞれ個別の事柄に関する質問及び答弁というのは、事件の全体から見れば極めて限定的な部分だったと思います。市として、この事件の起訴事実以外の事件の全貌について把握されているという認識かということをお聞きしましたので、再答弁を求めます。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 市としましては、これまでも申し上げておりますけれども、まず捜査へ全面協力をしていると。当然そのときには、証拠の提出ですとか職員への事情聴取というのもありました。それはお答えしております。ほかには、裁判の傍聴ですとか第三者委員会の設置を行いまして、職員倫理あるいは入札契約制度について検討してきたということはございます。あるいは、ほかにも全職員に対するアンケート、あるいは一部職員に対するヒアリング等々も行ってまいりまして、これらのことを踏まえて事件の背景や要因というものを確認したということでございます。それに合わせて、再発防止策を徹底して今進めているというところでございます。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 これまでアンケートや聞き取りを行ってきたというのは過程であって、その結果として市が全容をどの程度把握しているのかということをお聞きしました。これまで背景や要因の認識には努めたとおっしゃっておられますが、背景や要因というのは事件の全体から見て一部分だと思います。事件のスタートとして、背景や要因にこういうものがあったのだけれども、事件としてこういう事実関係が行われていたというところの調査を含めた全ての事実関係についてどの程度把握されているのかについてお聞きしましたので、もう一度答弁願います。
○議長(松井一男君) 近藤総務部長。
〔総務部長近藤信行君登壇〕
◎総務部長(近藤信行君) 今ほどお答えしたとおりなのですけれども、今ほど申し上げましたことを検討あるいは確認をした中で、できる限りの範囲で実態解明を行ってきたということでございます。それで、それらを踏まえて再発防止策というのを今進めている段階でございます。
以上です。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 乱数使用について伺います。
乱数使用については、土木部長はこれまで、乱数という認識はなく、現場の状況に即して説明のできる範囲内と答弁をされていましたが、市がこれまでの答弁の根拠としている裁判傍聴記録によれば、元職員はくじ引き対策と称し、通常考慮しないような計算方法により容易に推測ができないようにしたと証言をされております。確定記録では乱数としています。ここまで3通りの表現が出てきているわけです。再度申し上げますが、現場の状況に即して説明のできる範囲内、通常考慮しないような計算方法、そして乱数、これらの違いについての認識を御答弁願います。
○議長(松井一男君) 中川土木部長。
〔土木部長中川信行君登壇〕
◎土木部長(中川信行君) お答えします。
確定記録や傍聴記録にはそのように書かれておりますが、平成31年4月及び令和2年6月の2度にわたり市の内部で調査した結果、現場に即した設計であったことを確認していることから、当時の土木部長はそのように答弁したものであります。
以上であります。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 聞き取りの結果を全て否定するわけではないのですが、冒頭にも述べましたけど、逮捕された元職員以外にも今も市役所に勤める職員の証言も多数含まれているわけです。証言と聞き取りの内容が違うからということでそうではないと判断するのは、ちょっと問題があるのかなと思います。今年3月の本会議で総務部長は、積算で現場の状況に関係のないような数値を用いるように上司から指示を受けていたことはあったとしており、今年3月の建設委員会の答弁の中でも、積算担当者の段階では使用はしなかったけれども、上司から乱数を使用せよという指示があったということはこれまでに明らかになっているわけであります。この点については、元技監は証言において乱数を使用したとしており、公判でも検察は通常考慮しない数字を用いたと指摘し、この点については争われていません。実際に積算担当者が乱数を使用したかどうかは別にして、指示をした本人が乱数を使用せよと指示したことは認めており、市の見解も今年の3月に一致いたしました。その上で建設委員会の答弁では、必ずしも不適正な指示が行われたものではないと判断しているという答弁でございます。
まずは、この指示系統について伺います。元技監から直接担当者に下りていったのか、それとも元技監、部長、課長などのようなピラミッド形に下りていったのか、改めてこの点の説明をお願いいたします。
○議長(松井一男君) 中川土木部長。
〔土木部長中川信行君登壇〕
◎土木部長(中川信行君) お答えします。
上司から課長などの管理職を通じて担当者へ指示されたものであります。
以上であります。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、乱数使用の指示についてですが、乱数もしくは総務部長が認めているように、積算で現場の状況に関係のないような数値を用いるようにという指示があったということは、これまでの答弁で明らかになっているところであります。今年3月の建設委員会において、今考えると適正であったか不適正であったかという質問を私がしたところ、まだ明確な判断ができないので、答えられないという答弁でございました。今回は通告もしてありますので、改めて伺います。この指示はどこからどう考えても適正でないように思うのですが、この点の認識はいかがでしょうか。
○議長(松井一男君) 中川土木部長。
〔土木部長中川信行君登壇〕
◎土木部長(中川信行君) 上司からの指示は口頭による大まかなもので、設計書の複雑化をさらに進めるという趣旨で行われ、担当者もそのように受け取ったものと判断しております。結果的に担当者が行った積算を当該上司が承認し、手続が進められていることから、くじ引き削減対策として問題がない指示であったと思われます。
以上であります。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 今問題がなかったという御答弁だったと思うのですが、そうすると今年3月の建設委員会の答弁とちょっと矛盾するのではないかなと思います。今年3月の建設委員会では、指示どおりそれを用いると設計の妥当性について説明ができなくなるため、使わなかったという御答弁であったと思うのですが、その辺についてもう少し詳しい説明をお願いできますでしょうか。
○議長(松井一男君) 中川土木部長。
〔土木部長中川信行君登壇〕
◎土木部長(中川信行君) 担当者において、現場の状況に関係のない数値を用いると設計の妥当性について説明ができなくなるため、そのような数値は使わなかったものでございます。指示には様々な形や程度があり、一般的には指示の趣旨を酌んで対応しております。今回の指示につきましては、くじ引き削減対策としては問題のない指示であったと考えております。
以上であります。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 問題のない指示だったのに、実務を担当される方はそれを用いると妥当性について説明できなくなるため使わなかったということであると、今ほどの私の再質問の趣旨とちょっとかみ合わない答弁だったのかなと思います。
次の質問に進みます。くじ引き対策の説明についてであります。市の裁判傍聴記録によれば、公判の中でくじ引き対策はなぜ必要かという質問に対し元工事検査監は、副市長の指示で、通知文にも理由の記載がなかった、なぜくじ引き対策をするのか分からなかったと証言をされております。財務部長は、事件が終わった後になって、そのくじ引きの増加が受注の公平を損ねて入札における競争性の低下を招くこと、くじに外れた業者の応札意欲や積算意欲が低下していくことを併せて懸念したからと答弁されております。なぜ当時はくじ引き対策を行う理由についての説明がなかったのでしょうか。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) くじ引き対策の趣旨が浸透している中で、元工事検査監が議員がお示ししたように分からないとお答えした理由については分かりません。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 財務部長から分からないという答弁があったのですが、そうであれば事件の全容という以上に、これまで議論させていただいてきた個別の内容についても、一部こういう部分について議論させていただいたこともあったと思いますが、そういう部分をいまだに分からない状態で再発防止策を練っていたとしても、果たしてそれが本当に実効性があるのかなと私は極めて疑問に思います。
それらを踏まえて次に、市役所内の対応についてであります。冒頭にも述べましたように、平成28年から行われた異常なくじ引き対策について、当時においても適切に対応する機会が何回かあったように思われます。先ほど乱数使用について議論させていただいたところでありますが、どの問題も問題があると分かっていながら放置されていたのであれば、やはり組織体質に問題があるというべきであります。指示が出ていた段階で止めることができなかったのだとしても、証言どおり市役所内で大問題になった段階で止めることができれば、長岡市役所自らの手で談合を未然に防ぐこともできたのではないかと思います。これまでの議論の中で土木部長は、最低制限価格と同額で落札されている工事があることについては業者の積算技術が向上していることからあり得るということで、土木部内で問題として扱われたことはなかったと答弁をされました。しかし、裁判傍聴記録によれば、元技監は工事価格の特定はできるのかという質問に対し、できないと回答しています。元工事検査監は、まぐれでないと無理としており、要するに両者は不可能であると断言しています。最低制限価格と同額での落札が不可能であるような状況において、特定の業者が何回も連続で同額入札し、落札していたのに、それはあり得るとして問題とならなかったのも問題だと思います。不正が行われていないかという視点を持っていれば、自らの手で未然に防げたものもあったのではないかなと思います。ほかにも元工事検査監が漏えいをやめたきっかけとして市役所内で大問題になったことを理由にしています。つまり土木部長がおっしゃったように、問題として扱われたことはなかったという答弁であれば、元職員は漏えいをやめていなかったとも取れます。この点について、事前の聞き取りの際に、この証言をした元職員は財務部の職員であるため、財務部で問題になったかどうかは分からないということでございます。財務部内で問題として取り扱われたことはなかったのでしょうか。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) 元工事検査監が工事価格を教えた案件につきまして、落札結果が市役所内で問題になったという認識を証言しているということですけれども、当時の財務部におきましてどうだったかということにつきましては、特にそのような問題になったということはございませんでした。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 先ほども申し上げたように、昨年の御答弁の中で起訴内容が事実かどうかは逮捕された職員2人に確認したにもかかわらず、それらの公判における証言に基づいてこれまで答弁をされてきているわけです。それと市の認識が違うからといって、そういうことがなかったということで終結させるというのは、私は再発防止策を練っていく上でも問題があるのかなと思います。確定記録には漏えいされた75件以上の工事がリストになっていましたが、災害復旧工事や水道工事は教えていないと元工事検査監は証言されています。なぜこれらは漏えいされなかったのでしょうか。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) お答えします。
元工事検査監の証言の意図というものは分かりません。なお、工事検査監には災害復旧工事や水道工事の審査が回らないということになっております。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 今も質問の趣旨とかみ合わない答弁だったのかなと思いますが、漏えいの対象となった工事の区別、なぜ災害復旧工事や水道工事は教えていなかったのか、ほかの工事はなぜ教えたのかという部分、これも事件の根本的な部分にあると思います。これまでの御答弁全体を聞いてみても、全般的な調査はもちろん必要ですが、それ以上に原因を事細かに探っていって、どこに原因があったのかという点や対応は適切であったのかなど、個別の事柄について一つ一つ徹底的に究明することが私は必要であると思います。それらを丁寧に検証して、整理して体系的にまとめ上げるという基本的な姿勢が欠落していると答弁を聞いていて思いました。
次の質問に進みたいのですが、申合せの関係で次の質問に進めませんので、今の点について再答弁を求めます。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) 先ほどお答えしたとおりでございますが、元工事検査監の証言の意図は分かりません。なお、工事検査監には災害復旧工事、水道工事の設計審査は回らないということになっております。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、市が発注した新築工事の監理委託について質問いたします。
この質問を行うに当たり、当市より平成30年に発注された消委第1号中之島出張所新築工事監理委託を事例に挙げます。事例に挙げたような工事を行う場合、建築基準法第2条、第5条による工事監理者を定めることとされております。工事監理の定義については、建築士法第2条第8項によれば、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう」とされております。また、それとは別に、当市発注の新築工事は長岡市建設工事請負基準約款に従って、市職員である監督員を設置します。設置しない場合もあるようですが、設置する場合の監督員の権限は、同約款第10条に定められております。質問は、さきに述べた事例である中之島出張所新築工事監理委託に係る一連の処理から当市における手続上の問題、市行政としての仕事の進め方についてただすものであります。
質問に入ります。事例に挙げた中之島出張所新築工事監理委託に関して、当市に保管されている公文書によれば、執行伺決裁日、質問回答書、見積書及び再見積書、不調となった見積調書、見積りの締切り日時及び開札日時、これらの日付が全て9月3日となっております。まず最初に、今述べた項目について全て9月3日の1日で処理するのは実務上可能なのでしょうか。この点の見解を伺います。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) 長岡市は、監理委託契約日につきましては、慣例として工事契約日に合わせております。このことから、御紹介いただいたような見積書などの提出日につきましては9月3日というふうに1日に合わせております。ですので、事務処理上1日に合わせることは可能であり、そういうふうに合わせているということで御理解いただきたいと思います。
以上であります。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 今の御答弁の中で、日付を合わせて行われているということでありますが、私もこの点については百歩譲って両者が合意していれば、好ましくはありませんが、便宜上あり得る話だと思います。しかし、今回の件で言えば、入札した業者は日付の変更について何も知らされていなかったということであります。事前の聞き取りの中でもいろいろと協議させていただいたのですが、こういった書類上の日付の修正については、たとえ入札した側への確認や承諾がなかったとしても従来から行われているという理解でよろしいでしょうか。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) お答えいたします。
契約でございますので、当然相手方と合意をして契約に至るというプロセスを必ず踏んでおります。ただ、このたび御紹介いただいている件は契約に至っていないという結果になっております。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 今の御答弁を聞くと、契約に至っていなければ、当市の保管される公文書の日付は全て市役所側の都合のいい日時にしてもいいような答弁だと受け取れます。先ほど述べたうちの見積り日時についても確認しますが、この見積り日時はいつだったのでしょうか。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) 実際の見積り合わせをした日時でございますが、9月20日の午後2時でございます。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 では、なぜ見積り合わせの書類を9月3日にそろえる必要があったのでしょうか。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) お答えいたします。
見積り合わせの日を9月3日にした理由につきましては、先ほども答弁させていただきましたが、慣例として工事の監理委託契約日を工事契約日に合わせるということをやっておるために合わせているということでございます。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、入札日についてですが、この工事においては請負工事の入札日が9月3日、監理委託の入札日が9月20日と17日間離れています。入札日が離れていることは望ましくないと考えますが、17日間も離れてしまった理由は何でしょうか。
○議長(松井一男君) 小嶋財務部長。
〔財務部長小嶋洋一君登壇〕
◎財務部長(小嶋洋一君) お答えいたします。
9月3日の建築本体の契約日から9月20日の監理委託の見積り合わせ日までの期間があったということにつきましては、見積りの提出業者の意向を踏まえまして必要な期間を取らせていただいたということでございます。
以上でございます。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、当市から発注される新築工事の工事監理者について質問します。
先に施工業者が決まった場合、遅滞なく工事監理者を定めることとされているということであります。遅滞なくとされておりますが、施工業者が決まった後、工事監理者はいつまでに決定すればよいものなのでしょうか。
○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
〔都市整備部長若月和浩君登壇〕
◎都市整備部長(若月和浩君) 建築基準法では、実際に現場で工事に着手するまでに工事監理者を定める必要があり、本件ではくいの打ち込み開始が10月4日でしたので、9月27日に工事監理者の届出を行っております。
○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
〔諏佐武史君登壇〕
◆諏佐武史君 次に、燃やすごみの収集方法について、分割方式で質問をします。
ごみの分別収集の方法については、2年前の令和元年9月議会においても一般質問させてもらいましたが、当市では燃やすごみの収集日が週1回であり、多くの市民、特に若手の市民が負担と感じられているようです。環境部の職員と何度か話をさせていただきましたが、燃やすごみの収集を週2回実施することについては課題も多く、大変難しい問題であるということも理解しております。しかし、私自身10年近く長岡市を離れ、別の自治体で暮らしておりましたが、当市にUターンして帰ってきたときに、燃やすごみの収集日が週に1度しかないことを知り、愕然といたしました。週に1回しかない燃やすごみの日に何らかの理由でごみを出すことができなければ、2週間分の燃やすごみがたまります。コロナ禍で外出を控え、平時に比べごみがたまるので、週1回では大変厳しいという声も聞きます。私は、このごみの収集問題については、長岡市特有の大きな課題であると考え、何らかの手段を講じる必要があると強く感じております。
質問に入りますが、燃やすごみの収集日を直ちに週3回にするのは難しくとも、週2回は必要と感じられている若手の市民が多いと感じます。そこで、現在行っております燃やすごみの収集を週1回実施していることの効果と、燃やすごみの収集を週2回実施する場合の課題について伺います。
次に、2年前の令和元年9月議会では、燃やすごみのさらなる減量も含めて市民の皆様の御意見をしっかりと伺いながら、さらに効率的な収集となるよう努力していくという御答弁がございました。また、燃やすごみの収集日が少ないと感じられている市民の負担感の軽減に努めるという答弁がございましたが、燃やすごみの効率的な収集や負担感を感じている市民の負担感軽減にどのように努められてきたのかを伺います。
○議長(松井一男君) 相田環境部長。
〔環境部長相田和規君登壇〕
◎環境部長(相田和規君) 燃やすごみの収集方法について、初めに現在の収集方法による効果と、回数を増やした場合の課題についてお答えをいたします。
まず、効果についてお答えをいたします。本市では、地球温暖化防止対策や環境に優しい循環型社会の実現に向けて、平成25年度から生ごみを分別収集して資源化する取組を始め、燃やすごみの収集を週1回といたしました。今では、市民の皆様方からの御協力でこれまで燃やすごみとして廃棄されてきた資源ごみをしっかりと分別していただき、この取組が市民の生活習慣として定着してきております。また、市民の皆様からの苦情はほとんどございません。現在の収集方法により、主に4つの効果を上げているものと認識しております。1つ目は、分別収集した生ごみをバイオガス化して発電利用することにより、これまでのトータルで約1,860万キロワットアワーを発電いたしました。これは、一般家庭の年間消費量の約4,570世帯分になります。さらに、発電した電力のうち、これまでのトータルで1,490万キロワットアワーを売電いたしました。これにより、約2億6,500万円の財政効果がありました。2つ目は、二酸化炭素の排出量の削減であります。年間の平均では約630トン、これまでのトータルでは約4,460トンの二酸化炭素の削減につながっております。3つ目は、今まで燃やすごみに含まれていた生ごみや古紙、プラスチック等を資源ごみとして分別することでごみの量が減少したことであります。分別収集を開始する前の平成24年度と比較いたしまして、燃やすごみの量は年間平均で約2割減少し、トータルで約8万4,600トンを削減いたしました。これは、本市における1年間のごみの総排出量に相当いたします。4つ目は、焼却施設の削減と最終処分場の寿命が延びることであります。燃やすごみの減少によりまして、栃尾地域の焼却施設の廃止が実現したほか、ごみを燃やした後の焼却灰が年間平均で約1割減少したことにより、最終処分場の延命につながっております。
次に、課題についてお答えをいたします。燃やすごみの収集日を週2回にした場合、今ほど申し上げました4つの効果が薄れてしまうことが懸念されます。また、燃やすごみの収集日を1日増やす場合、年間約1億6,000万円の収集経費が増え、現在の収集方法が定着している中で市民の方々の理解を得ることは困難と考えております。本市といたしましては、ごみの減量とリサイクルに御協力いただいております市民の皆様に深く感謝申し上げるとともに、市民協働によるさらなる減量とごみ処理経費の削減の取組を進めていくことで、循環型社会の形成に寄与してまいりたいと考えております。
次に、燃やすごみの効率的な収集と負担軽減についてお答えをいたします。議員から御指摘を頂いております若い世代の方々に向けた対応といたしましては、3つの取組を行ってまいりました。1つ目は、長岡市公式LINEを活用したごみ収集日をお知らせするシステムを令和2年10月から導入いたしました。2つ目は、市外から転入されてきた方々に対して、ごみの減量とリサイクルの取組に関するチラシを転入時にお渡しして丁寧に説明をし、生ごみの分別収集と燃やすごみの週1回の収集について御理解と御協力をお願いしております。3つ目は、3歳までの子育て世代の支援として家庭用ごみ袋等を無償で交付しております。さらに、紙おむつの収集については、燃やすごみの日と生ごみの日と合わせて週3回行っております。今後とも市民の皆様が燃やすごみの収集回数を負担と感じることなく、ごみの減量とリサイクルの意義や効果について丁寧に説明をしてまいります。また、持続可能な循環型社会の形成に向けて燃やすごみの効率的な収集と負担軽減について、引き続き情報発信に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
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