議会での活動

令和7年 9月県議会 公安委員会(ウェアラブルカメラを活用した交通指導取り締まりについて)

2026.01.12

P.28 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 私からはウェアラブルカメラを活用した交通指導取り締まりについて伺います。報道によりますと、県警は9月1日から新潟西署、村上署、三条署の3署におきまして、交通指導取り締まり中の警察官が小型のウェアラブルカメラを装着するモデル事業を開始したと聞いております。まず初めに、撮影した映像のこの利用の目的について伺います。

P.28 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 交通指導取締活動のウェアラブルカメラモデル事業における撮影した映像の利用目的についてでありますけれども、利用目的は3点で、1点めが交通指導取り締まりにおける警察官の職務執行状況の事後的な確認。2点めが適正な交通指導取り締まりの確保。3点めが現に道路交通法違反等の行為が行われた場合における、証拠の保全でございます。県警察といたしましては、これら利用目的に沿って映像を適切に使用していくこととしてございます。

P.28 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 はい、よく分かりました。ありがとうございます。
 それで、このモデル事業が9月1日からということですので、これまで1か月経過したわけですが、このウェアラブルカメラを使用した実績等、あと、県民からの御意見とか反響などがありましたら伺いたいと思います。

P.28 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 交通取締活動におけるウェアラブルカメラの活用実績及び県民などからの反響についてでありますけども、本年9月末現在、モデル事業を実施している3署におきまして、計6回活用しているところです。県民などからはモデル事業に対する批判的な意見は寄せられておらず、ウェアラブルカメラの活用に一定の理解が得られているものと認識しております。

P.28 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。もう6回ということでございます。
 次の質問ですけれども、映像には違反者に加えまして第三者、全く関係ない人の容ぼうが写り込んでる可能性もあるかと思われます。不要な映像の削除なども必要であると思いますが、この点について県警の管理体制について伺います。

P.29 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 ウェアラブルカメラにより撮影した映像の管理体制についてでありますけれども、基本的に警部補以上の者が映像を取り扱い、実施警察署の交通課長が映像の管理状況を記録したうえ、署長に報告することとしております。
 なお、映像の保存期間につきましては、カメラ機器本体から警察署備え付けの保存用媒体にデータを移した日から起算して3か月と定められておりますので、保存期間の満了後に署長の承認を得て消去することとなります。県警察といたしましては、引き続き、個人情報の保護に十分配意しつつ、映像を適切に管理してまいりたいと考えております。

P.29 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 それで、その撮影された映像は、違反されたであろうというかたも否認される場合もあると思うんですけれども、その証拠として見せることもあるというふうに伺ってますが、そういった場合は、どういった場合がそういう事例に該当するのか伺います。

P.29 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 ウェアラブルカメラにより撮影した映像を証拠として視聴させる場合についてでありますけども、委員御指摘のとおり、取り締まりを受けた違反者が交通違反はしていない旨を申し立てるなど、違反事実を否認した場合には署長の承認を得たうえで、警察施設内で映像を視聴させることも想定しております。

P.29 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 最後の質問です。このウェアラブルカメラ、こういったモデル事業で進められてると聞いておりますが、この事業を知らない違反者などがですね、ウェアラブルカメラを装着された警察官を見られて、プライバシーの侵害を主張されることなど、トラブルとなることもいろいろ想定されるかと思いますので、そういったところを踏まえまして、県民に対して、このウェアラブルカメラについてのさらなる広報を県警として行っていく必要があると考えますが、最後にこの点、県警の所見を伺いたいと思います。

P.29 ◎答弁 掛神茂幸交通部長

◎掛神茂幸交通部長 ウェアラブルカメラモデル事業のさらなる広報の必要性についてでありますが、ウェアラブルカメラの活用は任意の警察活動の一環として行われる、通常の交通取締活動に付随し、職務執行状況の確認や、道路交通法違反等の証拠保全を目的に撮影しているところです。本モデル事業の趣旨について県民の理解が十分得られるよう、その目的、実施期間、実施警察署、映像の利用目的などに関しまして、引き続き県警ホームページの活用により広報を実施してまいりたいと考えております。

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