令和7年 9月県議会 本会議(官製談合事件について、柏崎刈羽原発の再稼働問題について)
2026.01.07
◆諏佐武史君 未来にいがたの諏佐武史でございます。通告に従い一般質問いたします。 まず、官製談合事件についてでございます。 2年前の9月、県新発田地域振興局農村整備部発注工事における官製談合事件が発覚し、本県職員が逮捕・有罪判決を受けたことから、県は、内部調査報告及び再発防止策を策定した上で、県庁の組織風土・内部統制に関する有識者会議を設置されました。 内部調査においては、事件の原因について、公務員としての法令遵守意識の欠如と結論づけ、歴代農村整備部長複数名も秘密情報を漏えいしていたことを認めましたが、引継ぎはなく、供応接待もなかったとされました。 私を含む複数の議員から、実態の解明が不十分であると何度も指摘がありましたが、県は、事実関係について把握できていると繰り返し答弁し、有識者会議も、これ以上の調査が可能なのか疑問であると、調査することに否定的な見解を示され、事件の背景や要因部分における事実関係の解明を行いませんでした。 私は、かたくなに実態解明を拒み続ける県の姿勢に違和感を覚えたことから、昨年、新潟地方検察庁に対し、事件関係者の証言が詳細に記載された刑事確定訴訟記録の閲覧を求め、これを確認しました。 そこに記載されていた事件関係者の証言は、引継ぎをした覚えがある、または、その引継ぎ内容について協力することを決意したなどという、引継ぎを示唆する歴代部長の証言や、業者からタクシー代や飲み代も支払ってもらっており、これが飲食接待だと言われれば間違いないなど、県が当初公表した内部調査報告と真っ向からそごする内容が記載されておりました。 ほかにも、業者の指示により、合理的な理由なくAランク工事をBランク工事2つに分割し、392万円の不必要な支出を生んでしまったというもののほか、歴史的な不正の背景、また県が実効性を強調しておられる再発防止策についても、スタンダードや札回しと呼ばれる、県が行った対策の抜け道まで詳細に記載されており、それらの事実関係について、今年2月定例会で県にただしたところであります。 その後、県及び有識者会議も、私が確認をしたものと同様の確定記録を閲覧され、先月、報告書をまとめられましたが、そもそもこの有識者会議というのは、組織風土や内部統制などという曖昧なもののみに原因を求めていることから、事実認定、説得力に乏しいほか、詳細な実態、手口についての言及が欠落しています。 本事件は公共工事に関わるものでありますが、事件後の議会に対する対応も含め、県の体質、文化が問われる根深い事件であり、現在においても、公正・公平な県政になっているのか、様々な疑いが生じているところであります。 以下、確定記録に記載された証言及びこれまでの答弁に基づいて質問に移ります。 まず、工事分割について伺います。 改めて説明いたしますが、確定記録によれば、分割の流れ及び結果について、以下のように証言されています。 元部長は、令和5年6月22日開札の経営体育成基盤整備事業、夏井坪穴川合地区区画整理第1次及び第2次の2件の工事について、3件に分割するよう工事を担当する職員に指示をした。 工事担当者は、分割することに合理的な理由がないことから一旦拒否したが、元部長は、悪いけどやってくれと、再度指示を下した。 部長指示だから仕方がないと考えた担当職員は、工事に関係する別の職員2人に対しこの件を伝えたところ、驚いた様子で、本当ですかなどと言って、納得いかない様子だったが、部長指示だからということで渋々従ってくれた。 工事を担当する職員は、この工事を分ける合理的理由は見当たらないとしており、警察はこの職員に対し、当初のAランク2件の場合と、部長指示によって3件に分割した実際の工事の設計額を比較するよう求め、作成された表によれば、部長指示により、同じ工事で392万円も過大に支出してしまったということであります。 なお、建設業者元顧問による被告人供述調書においても、仕事を振り分けるために、Aランク工事をBランク工事2つに分割させたり、Bランク工事2つをAランク工事1つに統合させるよう、元部長に対し要請していたということであり、元部下、元顧問の2人は、工事分割の実態について一致した見解を示されております。 これらの事実認識について今年2月定例会で質問したところ、農地部長は、御指摘の工事分割については、現場の地形条件などを考慮した合理的なものになっていると答弁され、有罪判決を受けた建設業者元顧問と、その指示を間接的に受けた工事を担当する職員の証言を否定されました。 確かに証言が全て真実であるとは限りませんが、刑事確定訴訟記録とは、事件が法的に確定したという状態を前提に整理された公式な訴訟記録、公文書であり、有識者会議も限定的にしか言及しておりませんが、基本的にこの記録内容を事実であると認定し、提言を行われているようであります。 仮に県の認識が正しいとすれば、警察の要請に基づいて工事分割による損失額を試算した県職員、そして建設業者元顧問が、事実ではない内容を証言あるいは供述したのであろうかと思われますが、認識が一致している両者には虚偽供述をする動機はなく、また本事案に関しては、供述調書の任意性及び信用性が争われた形跡もありません。 以上のように、公式な訴訟記録である確定記録と県の認識が真逆、大きくそごしていることを踏まえ、県は、元部下の誤った供述がそのまま確定記録に記載されているという認識かと思われますが、所見を伺います。 あわせて、工事分割が適切であるとする明確な根拠について、詳細な説明を求めます。 次に、利害関係者の定義について伺います。 今年9月1日付で、県庁の組織風土・内部統制に関する有識者会議における報告書が公表されましたが、内容を確認する限り、本質的な部分に関しては言及されていません。特に、再発防止策の実効性を担保するためには、利害関係者の範囲を明確にすることが不可欠であり、定義の曖昧さが今後の対応に影響を及ぼす可能性があると考えられます。 確定記録には、業者だけでなく県議から不適切な供応を受けたとする趣旨の証言もある上、当長岡市の場合、6年前に発覚した官製談合事件の確定記録によると、2018年までの期間、地元選出県議が毎年12月に県職員、市職員を集め、料理代として5,000円を会費として徴収していたが、酒代及び接遇に係る費用は県議が支払っていたなどという証言もあり、以上のような供応が常態化していたと思われます。 県議会議員が利害関係者に含まれるか、利害関係者の定義について伺います。 また、仮に県会議員が利害関係者に含まれない場合、含めるべきと考えますが、併せて所見を伺います。 次に、今年6月の建設公安委員会で、県は、職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針に、入札事務の適正化について、県民等からいささかの疑念も持たれることのないよう、関係規定に基づき適正に執行するとあり、今後もこの指針に基づき、職員のコンプライアンス徹底を図っていくと答弁されましたが、その場で指摘いたしましたように、県における事業の説明や要望の聞き取りにおいては、対象者によって明らかな偏りがあるようであります。 当長岡市においても、6年前に発覚した官製談合事件において、地元選出の県議会議員による不当な要求によって入札制度を変更し、地元の県議に献金や選挙協力をする特定業者にのみ落札させるようにしたということが、検察の指摘により明らかになりました。 県は、新発田以外の振興局に対しては丁寧な聞き取りを行っていないと承知しておりますが、確定記録によれば、新発田ではない別の地域でも談合の調整役がいたという歴代部長の証言もあり、新発田だけが特殊であったわけではないと考えられます。 以上を踏まえ、各地域振興局の公共工事発注を担当する部署それぞれに対し、県民などから疑念を持たれるような制度になっていないか、公正さ、または公正らしさを欠いた業務執行になっていないか、より広範かつ丁寧な聞き取りを行うべきと考えますが、知事の所見を伺います。 次に、有識者会議の報告書には、引継ぎの有無、また県の内部調査では明らかになっていなかった供応接待について、十分とは言えないまでも確定記録を踏まえた言及がありますが、事実であれば重大事案であり、詳細な真相究明が必要であると考えます。 また、確定記録に記載のある、異常な工事分割や設計金額に基づく工事費内訳書を業者間で共有するスタンダードと呼ばれる不正の手口や、本命業者の担当者がほかの指名業者の担当者に電話をかけ、入札すべき金額を伝える、いわゆる札回しの手口、また指名競争入札が行われる際、ある団体において、研究会と称した上で相指名業者が集まり、話合いまたは投票によって落札業者を決定していた談合の詳細な手口などについては一切触れられておらず、確定記録閲覧後の議論がされておりません。 有識者会議の調査範囲は組織風土・内部統制に限定されていることから、事件の全容を踏まえた内部調査と、業者間の違法行為も含めた再発防止策の検討が不十分なため、今後、さらに県が独自に調査、分析、検討を行い、県として最終的なまとめを公表すべきと考えますが、所見を伺います。 次に、私が昨年6月定例会で、事件の全容把握のために刑事確定訴訟記録の閲覧を申請すべきと質問した際、知事は、公判の聞き取りと内部調査によって事実を把握できていると答弁され、事件に係る調査を終結させる方針を示されましたが、その後、方針転換され、確定記録を閲覧し、不十分でありながら調査を進めました。 態度を一変して調査したことは評価できる点もありますが、当初の内部調査報告書を公表されてからここまでの約1年半にわたり、県の調査が迷走したことに対する知事の所見を伺います。 次に、利害関係者による働きかけについて、元部長は、それを私がしないと管内の業界人から圧力などがあるかと思い、という証言のほか、地域の業者に仕事がうまく回らなくなるのではないか、業界とうまくやっていかなければこの地でやっていけないなどと考え、などと歴代部長が説明をされております。 その趣旨は明らかでありませんが、再発防止策を策定する上で、職員が何を圧力と感じるのか、なぜ、教示しなければ地域業者に仕事がうまく回らなくなると考えるのかを分析・検討しなければ、本質的な抑止力・実効性は認められないと考えますが、認識を伺います。 次に、公共工事関連業務における県議会議員の関与について伺います。 有識者会議は、供応接待について事実として認定しているようであり、確定記録によれば、県議会議員のその供応の目的については、支配下に置きたかったのが本音だったと思うと証言をされております。 この県会議員による支配の趣旨は明らかでありませんが、群馬県桐生市の官製談合においても、県議が入札に関し有利に取り計らうよう関与したとされており、当長岡市の官製談合では、地元県議による、くじ引なんて駄目だ、ありがたみがないというもののほか、くじ引対策頼むねなどという不当な要求を断ることができずに、設計書の一部数量を非公表、加えてランダムな数量を入れる、ブラックボックスと呼ばれる入札制度に変更したと検察は指摘しました。 結果、先ほども述べたように、県議に献金・選挙協力をする特定業者にのみ落札させるようにしたことが、事件の原因として認定されております。 以上を踏まえ、本質部分に踏み込んだ官製談合の再発防止策を策定する上で、県として、公共工事関連業務における県議会議員の関与について、詳細な調査を行うべきと考えますが、県の認識を伺います。 この項最後に、入札に関する基本的な考えについて伺います。 県は、事件の再発防止策として、一般競争入札の対象下限額を1億2,000万円から7,000万円に引き下げました。 知事は、これまで、公共工事の入札は競争性・公正性・透明性が大前提だと、再三にわたり答弁されております。その後、土木部の答弁によれば、指名競争入札よりも一般競争入札のほうが、競争性・公正性・透明性が高いという趣旨で答弁をいただいているところであります。 そうであれば、知事答弁を論理的に解釈すれば、公共工事の入札は、一般競争入札が大前提であるという理解になります。この知事の認識については公共調達の常識であり、議論の余地はありません。 しかしながら、対象下限額を7,000万円に引き下げたとはいえ、本県発注工事において一般競争入札の割合は1割程度にしかならず、今後も指名競争入札を中心に運用していくことが明らかであります。 全国で発覚した官製談合事件においても、発注者側の指名競争入札による一般的なメリットについて、入札業務が円滑にいくこと、実績のある業者に固定的に任せておけば工事などの品質を確保できること、そして、固定された業者と関係を築いておけば災害時に機動的に動いてもらえることなどと説明をされております。 結果として、それらのつながりが地場産業育成にも通じるということも挙げられておりますが、一方で、今回の事件のように業者側との力関係がゆがむケースも多く、日南市の事件においては、業者から副市長に対し、特定業者を指名から外すよう要請があり、それに従い逮捕され、国交省北海道開発局士別道路事務所においても同様に、ある業者から特定の業者を指名から排除するよう要請があり、それに応じて逮捕されました。 本県においては逆に、発注者である県側から業者に要請したパターンでありましたが、歴代部長の一人は元顧問に対し、よい施工をする特定の業者を本命にさせるよう要請し、逆に悪い施工をする業者を本命から外すように、暗にお願いしていたこともあると証言をされております。 以上のように、指名される業者はほぼ固定した顔見知りによる入札となるため、順番に落札業者を回していくローテーション談合が起きやすく、本県においても、発注者側である県が指名競争入札を都合のいいように運用してきたことが、官製談合を常態化させてきた原因であると言えます。 したがって、指名競争入札が事件の原因の一つであることについては疑いがありませんが、事件とは切り離して考えた場合でも、県は指名競争入札を中心に運用する理由として、地域建設産業の振興・発展や公共工事の品質確保をうたう品確法の趣旨のみを殊さらに強調し、行き過ぎた価格競争になるなどと、知事が繰り返し述べてこられた、大前提である競争性、すなわち適正な競争を信頼しない姿勢を示し続けています。 言い換えれば、総論部分においては競争性を前面に掲げながら、各論部分においてはそれらを真っ向から否定しており、大きな自己矛盾を抱えていると感じます。 国や専門家は、受注の結果まで配慮した運用が行われることは、競争的な体質を弱め、健全な成長・育成を阻害しかねないという考えを示しており、最高裁判所は、指名競争入札について、競争性及び自治体における経済性、価格有利性の確保が前提であると判示し、水戸地裁は、当該入札の適正さと合理性の観点によるべきであり、将来にわたる地元建設業者の育成を目的とすることは地方自治法の趣旨に反すると判示しております。 要するに、県はこれまで、継続して、地域建設産業の振興・発展が必要だという品確法の趣旨を強調して、指名競争入札を中心に運用する方針を示されておりますが、通説・判例は、それらは全て競争性や経済性の確保を前提にしたものでなければならず、品確法の趣旨よりも自治法が優先されるということを明確に示したものであります。 質問をまとめますが、県は競争性・公正性・透明性を前面に掲げながら、自治法における競争性・経済性を度外視し、品確法の趣旨のみに立脚した主張を強調して答弁されております。 改めて確認いたしますが、本県発注工事の入札においては、地方自治法よりも品確法の趣旨を重視しているという理解でよろしいか、知事の所見を伺います。 次に、柏崎刈羽原発の再稼働問題について伺います。 今年5月の共同通信の報道によれば、新潟県バス協会の会員のうち、回答した41社で保有する計1,282台のうち、必要台数の1割強に当たる134から177台の稼働しか見通せないことが判明をしたということであります。 今定例会においても指摘があり、知事は可能な限り協力すると言われており、1割ということはないということで昨日答弁されておりましたが、要するに、バス避難に関しては、必要台数を確保する見通しは立っていないということであろうと思います。 6月定例会においても複数の議員からこの点について指摘をされ、知事は、不足する場合は隣県や国に応援を要請する体制も整備しており、必要な台数を確保することとしていると答弁をされております。 一方で、不足時に県が応援を依頼する山形など隣接5県でも、具体的に稼働できる台数が決まっていないことが分かっており、机上の空論と指摘されているところであります。改めて、この点における避難計画の実効性について所見を伺います。 次に、県民意識調査について伺います。 県は、9月3日、柏崎刈羽原発の再稼働に関する県民意識調査を発送し、県内全30市町村の6,000人と、原発から30キロ圏内の市町村に住む6,000人の、合わせて1万2,000人に調査票を送付し、9月18日に回答を締め切りました。知事は、この調査結果を踏まえ、今月末頃に自らの判断を示すとしています。 しかし、この意識調査の内容は、調査対象の構成に偏りがあり、設問の設計が明らかに公平さを欠いていることから、原発再稼働に関する県民意識を正確に調査することは不可能であると考えます。 特に安全対策や原子力災害時の防災対策に関する設問では、県や事業者が講じている施策を一方的に列挙し、その認知度や評価を問う形式になっています。その一方で、対策の限界や残されたリスク、あるいは、そもそも対応できない課題については一切触れられていません。 例えば問い3の1、柏崎刈羽原子力発電所の安全対策についてという項目においては、特重施設が未完成であることには触れておらず、そのほかにも問いの4の2、柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、様々な防災対策が行われていますという記載の後に、以下の対策が行われていることを知っていますかという問いの中では、1、原子力災害時の情報伝達や住民の避難方法などをまとめた避難計画を策定していますと記載がありますが、UPZ圏外での避難者受入れ体制、またUPZ圏外で避難が必要になった場合の具体的な計画も策定されていないことや、複合災害への課題も未解決であるにもかかわらず、それらに一切言及がありません。 2番の、除排雪体制の強化に向けて取り組んでいますという点についても、現時点では実現されておらず、道路陥没・隆起や渋滞が起これば実効性はありません。 3番の、避難に使用するバスなどの交通手段の確保についても、先ほど述べたように、稼働できる体制が決まっていないことから、机上の空論であると指摘をされており、そのほかにも医療機関や福祉施設などの放射線防護対策、自宅以外の屋内退避の施設の改修についても、これらもほぼ未完成であるはずであります。 ほか、東京電力の体質や適格性についての言及もないほか、県の3つの検証で明らかになった課題、被曝限度量の問題など挙げれば切りがありませんが、再稼働に不利な情報は明らかに調査票から欠落しており、設問を通じて、いかに原発が安全であるかを宣伝する一方的な情報提供になっていると言わざるを得ません。 このような偏った設問では、県民が多面的な情報を踏まえて判断することはできず、むしろ再稼働に向けた世論づくりの一環と受け止められても仕方がない内容であると考えます。 知事は、県民に正しく理解してもらうと述べられておりますが、この調査で正確な理解が得られるとは言えず、この恣意的な調査を基に再稼働を判断することは適切ではないと考えますが、知事の所見を伺います。 次に、UPZ圏自治体の意見について伺います。 これまでも指摘しているとおり、仮に柏崎刈羽原発で事故が起き、放射性物質の放出が懸念される事態となった場合は、避難計画ではPAZである5キロ圏の住民は、原発から放射性物質が放出される前に優先的に避難しますが、UPZである30キロ圏の住民は屋内退避を行います。 屋内退避では一定の被曝が想定されていることから、現行の避難計画がそのまま実行された場合には、計画上は、5キロ圏住民よりも30キロ圏住民のほうが被曝リスクは高いと言えます。 しかし、UPZ圏自治体は事前了解権、つまり該当する自治体が賛成しなければ再稼働できないという仕組みはなく、当長岡市を含むUPZ自治体は、再稼働に係る発言権はないにもかかわらず、被曝リスクと避難計画の策定義務のみを負わされている、極めてゆがんだ状態にあると言えます。 以上の状況の中、当長岡市の磯田市長は市長選挙で、市民の不安が解消されない限り、原発は再稼働すべきでないという姿勢を堅持しますという公約を掲げて当選されました。 先ほど申し上げましたように、UPZ自治体は原発再稼働に関し実効性ある発言権を有していないことから、どのようにして公約を実現するのか問われると、長岡市はUPZ圏内の人口の6割を占めており、県下第2の都市なので、県は長岡市の発言は重みを持って受け止めてくれるはずである、市の判断は知事の判断に反映される趣旨の答弁が繰り返されております。 7月に、柏崎刈羽原子力発電所に関するUPZ自治体要望書も知事に対して提出をされ、UPZ内住民の多様な意見を把握するよう配慮すべきとも言及がありましたが、知事は、UPZ自治体の意見は重く受け止める考えはあるのか、所見を伺います。 あわせて、県民意識調査の結果を踏まえ、知事とUPZ自治体の首長との意見交換の場を設けていただくよう要望するとありますが、この要望に応じるのか伺います。 次に、県が行った被曝線量シミュレーションでは、フィルタベントを使用したケースで、気象条件により、PAZ圏内で、IAEAの防護措置を判断する基準である、実効線量1週間当たり100ミリシーベルトを超える場合があることが示されました。 県は避難計画に照らして放射性物質放出前に避難をするとしている一方で、今年6月に取りまとめられた柏崎刈羽地域の緊急時対応では、大雪や複合災害などにより即時に避難ができない場合は、屋内退避を実施するとしています。その場合、PAZ圏内の全住民が退避できる放射性防護対策施設を用意する必要があると考えますが、知事の所見を伺います。 また、県のシミュレーションでは、子供の被曝について特に考慮されていません。子供は放射線に対する感受性が高く、ヨウ素131については、摂取放射能量当たりの実効線量係数が、1歳児で成人の8倍の数値が採用されています。被曝防護対策を考慮する場合は、子供などの弱者を第一にした対策を考慮すべきと考えますが、所見を伺います。 次に、公聴会における公述人の意見を見ると、原発を再稼働すれば電気料金が安くなると述べられた方が複数名おられたようでありますが、東京電力ホームページの2024年4月15日付の文書において、柏崎刈羽原発を再稼働することにより、さらに電気料金が安くなるという事実はありませんと記載されており、同年6月26日の株主総会においても、再稼働しても電気料金に変化はないと答弁したと報道されております。 東京電力自らが、柏崎刈羽原発を再稼働しても電気料金は下がらないと公式見解を示していることから、公述人の電気料金に対する認識は明らかに事実誤認であります。 再稼働に賛成される根拠として、柏崎刈羽原発を再稼働したら電気料金が安くなるという誤った認識が広まっている可能性がある中、知事として県民に対し、東京電力の公式見解を正確に伝えるとともに、事実誤認がある発言には、公聴会の議事概要に注釈をつけるべきと考えますが、所見を伺います。 次に、原発を再稼働した場合の経済効果と原発事故による損失について伺います。 県は昨年4月に、柏崎刈羽原発の地域経済などへの効果に係る調査結果を公表しましたが、経済効果、メリットのみしか言及されておらず、重大事故が発生して放射性物質が広範囲に拡散した場合などの、県民の避難・移住、経済活動の停止、風評被害、土地・建物・農地などのストックの損失など、県内経済に甚大な影響が及ぶなどといった損失面には触れられておりません。公述人意見でも、経済効果が高いという点を強調されている方もおり、断片的な情報によって判断される方も多いのではないかと考えられます。 昨年、知事は、事故発生時の経済的損失については、試算の前提となる柏崎刈羽原発での事故や被害の態様を特定することが困難であることから、今回の調査には含めていないが、再稼働に関する議論の中では当然考えられていくものと答弁されましたが、改めて再稼働議論に当たっては、経済的利益と事故による損失の両面から、県が調査・分析すべきと考えますが、知事の所見を伺います。 次に、東京電力は7号機の再稼働を先送りし、6号機の再稼働を先行させると発表しています。しかし、意図的な航空機衝突などの際に格納容器破損を防止するためのバックアップ施設である特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設の完成は2031年9月となっており、特定重大事故対策が不十分なまま再稼働を行おうとしております。事故のリスクを最小限にするためにも、特重施設完成まで再稼働の議論を行うべきではないと考えますが、知事の所見を伺います。 最後に、原発再稼働問題に関する県民意識調査に関して、知事は9月3日の記者会見で、国や県、東電がやってきたことが伝わっていないと感じる、浸透度を見るのは意義があると述べられました。 しかし、国が策定した緊急時対応、規制庁が行った屋内退避の運用の見直し、県が行った被曝線量シミュレーションについて県民への説明が行われたのは、6月1日と7日だけであります。そして、質問時間も限られており、県民への説明が十分になされたとは言えない中で、国や県、東電がやってきたことの浸透度を測るということ自体、問題があると思いますが、所見を伺います。 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 〔知事花角英世君登壇〕 ◎知事(花角英世君) 諏佐議員の一般質問にお答えいたします。 まず初めに、公共工事発注の業務執行についての聞き取りについてでありますが、県では、本庁の幹部職員が地域振興局を定期的に巡回し、公共工事の発注も含め諸課題の聞き取りや相談対応を行っておりますが、これまで、利害関係者等との不適切な関わり方や不当な要求についての事実は確認されておりません。 県といたしましては、このたびの有識者会議の提言も踏まえ、本庁と地域振興局との情報共有と連携をより一層図るとともに、職員に対して、利害関係者等との適切な関わり方などについて注意喚起を徹底し、不適切な関わり方や不当な要求があれば速やかな報告を求めるなど、風通しのよい職場づくりに努めてまいります。 次に、県による独自調査等についてでありますが、まず議員御指摘の供応接待については、有識者会議の報告書において、不適切であると考えられ、利害関係者との接触について、より一層厳正な対応が必要であるとの提言をいただいており、県として既に再発防止策を講じているところです。 また、工事分割については、農地部関係の過去5年間の工事において、当初公開した発注見通しから変更して、分割したものや統合したものが数件確認されましたが、これらはいずれも現場条件などを考慮して、合理的に判断したものであります。 さらに、工事内訳書を業者間で共有する談合行為については、必要に応じて聞き取りを行うなど工事費内訳書の内容確認を強化したほか、他の自治体ではまれな、談合等を行っていない旨の誓約書の提出を義務づけるとともに、ペナルティー強化として、全国的にも厳しい内容の指名停止期間の引上げを行うなど、談合等の不正に対する抑止力を高めているところです。 このため、県といたしましては、改めて独自に調査等を行う必要はないと考えておりますが、引き続き、こうした対策をしっかりと行うことにより、再発防止策としての実効性を確保してまいります。 次に、新発田地域振興局農村整備部における予定価格等漏えい事案の調査についてでありますが、県では、本事案の発生を受け、速やかに当該所属の歴代部長や現役職員に加え、他の公共事業関係所属の職員への聞き取り等の内部調査を実施いたしました。 さらに、本事案が長年にわたり行われていたことを踏まえ、本事案に至った背景を含め、県の組織風土として何か問題はなかったのか、内部統制の面で課題はないのかなど、改めて外部の第三者に確認や意見をいただくことを目的として、昨年6月に、県庁の組織風土・内部統制に関する有識者会議を設置いたしました。 有識者会議では、刑事確定訴訟記録の確認のほか、幅広い層の現役職員や歴代部長等へのヒアリングなど、自らの調査を含め、1年以上にわたり丁寧に再発防止策の検討を行っていただきました。 これらの調査は、県議会での議論も踏まえ丁寧に行ってきたものであり、議員御指摘のような、迷走したものとは考えておりません。 次に、公共工事関連業務における県議の関わりについてでありますが、県では、本庁の幹部職員が地域振興局を定期的に巡回し、県議との関わりも含め諸課題の聞き取りや相談対応を行っておりますが、不適切な関わり方や不当な要求についての事実は確認されておりません。 県といたしましては、再発防止に向け、このたびの有識者会議の提言も踏まえ、本庁と地域振興局との情報共有と連携をより一層図るとともに、職員に対して、利害関係者等との適切な関わり方などについて注意喚起を徹底し、不適切な関わり方や不当な要求があれば速やかな報告を求めるなど、風通しのよい職場づくりに努めてまいります。 次に、入札制度の運用についてでありますが、県発注の工事の入札につきましては、競争性・公正性・透明性の確保を前提とした上で、地方自治法に基づき運用しております。 また、地域の建設業者の経営の安定化への配慮など、将来にわたる公共工事の品質確保や持続可能な建設業を実現するという、公共工事の品質確保の促進に関する法律の目的も踏まえて運用しております。 県といたしましては、いずれの法律の趣旨も重視しながら、入札制度を運用しております。 次に、柏崎刈羽原発の再稼働問題についてお答えをいたします。 まず、県広域避難計画に基づく、原子力災害時の避難用バスの確保についてでありますが、県広域避難計画では、住民の避難手段を、原則、自家用車としておりますが、自家用車で避難できない住民は、一時集合場所からバスで避難することとしております。 避難に必要となるバスは、県が県バス協会との協定に基づいて、必要台数を確保することとしておりますが、不足する場合は、隣接県等に協力を求めることや、国が調達することで、必要な台数を確保することとしており、車等による避難が困難な場合には、船舶、ヘリコプター等、あらゆる手段を用いて必要な輸送能力を確保することとしております。 なお、県内での避難用バスの確保につきましては、議員御指摘の報道機関の調査結果を踏まえ、この点は昨日もお話をしておりますが、県としても主要なバス事業者に直接確認をしたところ、いずれの事業者からも、原子力災害により稼働がなくなった貸切りバスを使用するなどで可能な限り協力するとの回答をいただいており、より多くの住民避難用バスの確保に協力いただけるものと考えております。 いずれにいたしましても、原子力災害時の避難においては、バス事業者だけでなく、多くの民間事業者の協力が必要となることから、協力が得られるよう、今後も、国と共に平時からコミュニケーションを図り、理解促進に努めてまいります。 次に、柏崎刈羽原発の再稼働問題に関する県民意識調査についてでありますが、この調査は、柏崎刈羽原発の再稼働問題に関する県民の多様な意見を把握するために行ったものです。この調査結果に加え、県議会はもとより、同様の目的で行った市町村長との懇談会や公聴会等で把握した意見も併せ、再稼働問題に関する県民の意思を見極めてまいります。その上でリーダーとして判断し結論を出してまいります。 なお、議員御指摘の設問は、これまでの国や県、東京電力による安全対策や防災対策についての認識を伺うものであります。引き続き、県民の皆様に関心を持っていただけるよう、調査結果も踏まえ、分かりやすく情報提供、共有を図るなど、適切に対応してまいります。 次に、UPZ自治体からの柏崎刈羽原子力発電所に関する要望への対応についてでありますが、議員御指摘のUPZ内住民の多様な意見の把握への配慮については、柏崎刈羽原発の再稼働問題に関する県民意識調査において、PAZ・UPZの9市町村を対象に追加調査を実施いたしました。 また、意見交換の場の設置については、現時点で決めたものはありません。引き続き、様々な場で御意見を伺いたいと考えております。 次に、PAZ内の全住民が屋内退避できる放射線防護対策施設の整備についてでありますが、原子力災害が発生した場合、国の法令や原子力災害対策指針等に基づき、対応することとされております。 住民の避難について、国の方針では、避難を実施すべき場合であっても、安全に避難が実施できる準備が整うまで、国や地方公共団体の指示により、自宅等で屋内退避を行うものとされています。 一方、令和6年能登半島地震において、家屋の倒壊等により住民が避難や自宅にとどまることが困難となるケースも発生したことなどを踏まえ、県は国に対し、一般住民も含め屋内退避する施設の整備について要望いたしました。 これを受けて国は、8月の原子力関係閣僚会議において、新たに、原発からおおむね30キロ圏内において、一般住民を含め自宅以外でも屋内退避が行えるように、災害時に避難所となる学校の体育館等の放射線防護対策を集中整備する方針を表明し、現在、県と共に、市町村に対し整備の意向を確認しているところです。 あわせて、屋内退避の効果や必要性の周知を図っていくとともに、避難により健康リスクが高まる方が、一時的に屋内退避をするための放射線防護対策施設のさらなる増加を、引き続き図ってまいります。 次に、原子力災害時における子供などの放射線防護対策についてでありますが、国の原子力災害対策指針では、原子力災害の事態進展に応じて、避難や屋内退避などの防護措置を段階的に実施することとされております。この指針において、PAZにおける妊婦や乳幼児等については、一段階早く対応することとしております。 県の広域避難計画は、この指針に基づき策定しており、子供を含む配慮を必要とする方々を考慮した内容となっております。 次に、公聴会における公述内容への対応についてでありますが、公聴会は、柏崎刈羽原発の再稼働問題に関する県民の多様な意見を把握するために開催したものです。公述人には、柏崎刈羽原発の再稼働について賛成、反対、条件付賛否とする理由や背景、課題などを御発言いただきました。 電気料金の認識も含めた公述人の発言内容は、いずれも御本人の御意見であり、県として、その根拠を一つ一つ検証することや、注釈を入れることは考えておりません。 次に、柏崎刈羽原発の再稼働による経済的利益と、事故が発生した場合の損失の両面からの調査及び分析についてでありますが、柏崎刈羽原発の経済効果については、再稼働時、廃炉時、稼働停止時の3つのパターンを想定した上で、一定の条件下で試算した調査結果を昨年4月に公表しております。 一方、事故発生時の経済的損失については、試算の前提となる事故や被害の態様を特定することが極めて困難であり、福島第一原発事故の賠償見積額を基にした国によるモデルプラントの試算もあることから、県として調査することは考えておりません。 次に、再稼働問題に関する議論についてでありますが、再稼働問題に関する議論は、3つの検証を取りまとめた後に始めると申し上げてきており、検証結果が取りまとめられた令和5年9月から議論を進めてきています。 なお、航空機の衝突やテロリズムに対処するための機能について、原子力規制委員会は、重大事故等対処施設・設備として設置してある、可搬型設備等により既に備えられているとし、特重施設はさらなる安全性向上のためのバックアップ施設の位置づけであるとの考えを示していると認識をしています。 次に、県民意識調査における県などの取組への県民の認識に関する設問についてでありますが、柏崎刈羽原発の再稼働問題に関し、県民に正しく理解していただくことは重要と考えております。そのため、県では、柏崎刈羽原発に関する安全対策の確認や原子力防災の取組状況等について、また国では、原発の安全性やエネルギー政策等について、広く県民の皆様に関心を持っていただけるよう、各種広報誌や新聞広告、説明会やテレビCMなどにより、様々取り組んでまいりました。また、県のホームページでは、説明会の資料だけでなく説明動画も掲載するなど工夫を行い、情報提供、共有を図ってまいりました。 こうした取組の中、この6月に県民説明会を開催し、国や県の取組について説明を行ったところです。 議員御指摘の設問は、こうした安全対策及び防災対策の取組状況について、現時点における県民の認識を確認するためのものです。引き続き、県民の皆様に関心を持っていただけるよう、調査結果も踏まえ、分かりやすく情報提供、共有を図るなど、適切に対応してまいります。 〔総務部長越中隆広君登壇〕 ◎答弁 総務部長(越中隆広君) ◎総務部長(越中隆広君) 2点についてお答えいたします。 まず、利害関係者の定義についてでありますが、県では、職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針において、許認可、補助金の交付、契約、立入検査、行政指導等の対象者と定めており、県議会議員は、通常は利害関係者に該当しませんが、許認可や補助金の交付などを受ける事業者として接触する場合には、当該事務に携わる職員の利害関係者に該当するものとしております。 この取扱いは、国家公務員倫理規程に準じたものであり、県議会議員であることをもって直ちに利害関係者とすることは適当でないものと考えておりますが、県といたしましては、このたび、利害関係者との接触に関するルールを厳格化するとともに、利害関係者でなくとも、県民に疑惑や不信を招くおそれのある行為を行わないよう明確化したところであり、一層の徹底を図ってまいります。 次に、利害関係者からの働きかけについてでありますが、議員御指摘の、職員が何を圧力と感じるかについては、有識者会議の報告書において、他者への相談がしにくい中で、外部からというより、何か見えないものに対する内面的な恐れが自分自身にもたらしたプレッシャーと推察されると分析されております。 また、なぜ、教示しなければ地域業者に仕事が回らなくなると考えるのかについては、予定価格等を教示しなくても入札に支障がなかったことを踏まえると、その動機は間違った思い込みであったと考えられるとの見解が示されているところでございます。 これらの調査結果を踏まえ、不当な要求に臆することがないようトップメッセージを発信することや、コンプライアンス意識の徹底などの再発防止に向けた提言をいただいたところであり、県といたしましては、こうした事案が二度と発生しないよう、職員を組織として守っていく体制や、相談できる環境づくりなどに向けた様々な具体的な取組を、しっかりと進めてまいりたいと存じます。 〔農地部長野中振挙君登壇〕 P.119 ◎答弁 農地部長(野中振挙君) ◎農地部長(野中振挙君) お答えいたします。 夏井坪穴川合地区区画整理工事の分割に対する県の認識及び工事分割が適切とする根拠についてでありますが、議員御指摘の工事の分割に関する建設業者元顧問の証言については、県が取得した刑事確定訴訟記録からは確認できませんでしたが、元部下の証言については、刑事確定訴訟記録にあることを承知しており、元部長から十分な理由の説明がなかったことから、そのような証言になったものと認識しております。 次に、工事分割が合理的と判断した根拠についてですが、現地の地形や工事図面等を確認した結果、本地区は胎内川と段丘崖に挟まれた細長い地形であり、アスファルト舗装の道路により農地の面的連続性が分断され、さらに水道管が埋設されるなど、工事車両の作業効率が低いこと、新発田地域振興局管内で実施している同種工事1件当たりの平均面積は6.4ヘクタールであるのに対し、本地区の当初計画は1件当たり8.8ヘクタールと規模が大きいこと、工事が予定より長引いた場合、農業者の営農に影響が及ぶことなどを考慮し、工事分割は合理的だったと判断したものです。 県といたしましては、県庁の組織風土・内部統制に関する有識者会議の提言を受け策定した再発防止策を着実に実行することで、風通しのよい職場づくりに取り組んでまいります。 〔諏佐武史君登壇〕 P.119 ◆質問 諏佐武史君 ◆諏佐武史君 ちょっと幾つか再質問させていただきたいのですけれども、本庁の職員がそれぞれの地域振興局に対して、日常的にコミュニケーションを取っているからということで、そういった供応接待とか、不適切な関わりについては確認できていないということなのですけれども、事件が終わってから、そういった供応接待がありますかとか、不適切な関わりがありますかとかっていう、そういった項目に基づいた確認はされていないと思いますけれども、これ、6月の連合委員会でもちょっと伺ったのですが、そういった項目に基づいてきちっと聞き取りをしてあるのかという点について、1つ伺いたいと思います。 もう一つが、迷走しているということではないという御答弁があったのですが、時期によっては、もうこれで調査はこれ以上しませんと言ったり、その後に、また改めて確認しますと言ったり、様々なことがあったので、迷走かどうか分からないですけれども、態度を一変させて何回も方針を変更されたということはあったと、私は理解をしております。 そういった点についての認識を伺ったのですが、今回も、9月に有識者会議の最終的な報告書を出されたということなのですけれども、その後に県としてどう取りまとめるのかという部分については、これまで公式なコメントはなかったと思うのですが、あれで終わりなのかというところも、非常に私、疑問に思っております。 今も、例えば、総務部長が間違った思い込みによって情報漏えいしてしまったとおっしゃっているのですけれども、正確な数字はちょっと今、8人とか9人とかのうち1人を除いてほぼ全員が、過去に秘密情報を漏えいしていたということで、9割近い人たちが全員、間違った思い込みによってそういうことになってしまっていたのかということになると、そもそもの力関係のバランスなり、そういった部分についての分析がないと、本質的な再発防止にならないのではないかと思います。 入札制度については、また常任委員会などで細かく議論させていただきたいと思いますけれども、調査について、これで終わり、完全に終結させるという理解でよろしいのか、この点についても再答弁を求めたいと思います。 そして、あと、農地部長に対しても、こういった根拠があるよということで今、御答弁、私もいただいて、そうですかというところもあるのですが、結論として、そうであれば、元部下の証言は、意図的かどうかは別にして、誤った情報がそのまま確定記録に記載されているという認識でよろしいかという点について、農地部長に分かりやすく再答弁を求めたいと思います。 そして、すみません、再質問の最後に、バス避難に関しては可能な限り確保する云々という話ですけれども、これも昨日も御答弁いただいていますが、これ、言い換えれば、具体的な数字による見通しは立っていないという理解でよろしいですよね。その点についても分かりやすく説明をいただきたいと思います。 以上です。 〔総務部長越中隆広君登壇〕 P.120 ◎答弁 総務部長(越中隆広君) ◎総務部長(越中隆広君) 今、議員から御質問いただいた点につきまして、なるべく正確な回答をしたいと思います。 まず、農地部なり土木部なり、そうした現業の部局において、私自身、正直申し上げれば、直接の担当部局の者ではございませんが、これまで、この件を受けて、土木部や農地部とかなり議論をしてまいりました。そうした中で、私が確認できていることといたしましては、これまでもこうした不当な要求がなかったかといったことについて、聞き取り・ヒアリング・打合せをやってきたところでございます。そして、先ほど、これまでも繰り返し答弁さしあげているように、そうした不当な要求はなかったという結論が出ております。 しかしながら、今回こういった事件があったということを踏まえ、二度とこういったことを起こさないようにしなければならないと。そうした思いで、より一層詳細に、そういったチェックを行おうと。これは再発防止策にも明記されていることでございます。 そこについてのチェック体制というのは、なんと言いますか、終わりはないと思うのです。終わりはないと思うのですが、議員が御指摘いただいたような、ちゃんと細かくチェックしているのかといったことについても終わりはないと思います。終わりはないと思いますが、より詳細に細かくコミュニケーションして、十分に意思疎通が取れて、少しでも何か悩み事というか、不当な要求とかがあれば、必ずすぐに本庁にも伝わるようにといったようなことも含めて、十分なコミュニケーションをより一層徹底していこう、こういった思いで今回、我々、より一層強化しているというのが今回の再発防止策でございますし、これまでもそういったことはやってきてはいるのだけれども、繰り返しで恐縮ですが、よりしっかりやっていこうと。こういったより詳細なコミュニケーション、調査を行うことにしており、既に行っていると。そういう状況でございます。そこを何とぞ御理解いただければと思います。 それから、次に御質問いただきましたのは、調査につきましては、令和6年2月に1回、内部調査報告を出し、その後、有識者会議が立ち上がり、今回9月1日に、改めて組織風土や内部統制に問題はなかったのかといった、より、これまで繰り返されてきたということについて、もう二度とこうしたことが起きないような組織風土・内部統制、そこをしっかりやらなきゃいかんということで有識者会議を立ち上げたわけで、それも含めた報告書というのが9月1日に有識者会議から出されて、それを受けて、我々、再発防止策を講じたところでございますが、その報告書を有識者会議が出していただく過程において、有識者会議としても、内部調査でもヒアリングは歴代部長等に対して県庁として行ったわけですけれども、それだけではなくて、この第三者としての有識者会議においても改めて聞き取りを行った上で、新たな情報、新たな新事実といったものは出なかったという中で、有識者会議から最終的な報告書を頂き、そして我々、再発防止策を講じておりますので、新たに歴代部長に対して、今後さらに調査をするということは考えておりません。それはもう内部調査でも行いましたし、有識者会議としても行ったということがございますので、それをもって全て出せる情報は出し切った上で、今回、有識者会議の報告書をまとめていただき、我々が対策を講じたと。こういう認識でございますので、改めて調査をすることは考えていないと。こういう状況でございます。 〔農地部長野中振挙君登壇〕 P.121 ◎答弁 農地部長(野中振挙君) ◎農地部長(野中振挙君) 諏佐議員の再質問にお答えいたします。 工事分割が合理的と判断した根拠につきましては、先ほど私が御説明させていただきましたけれども、こういった内容の説明が元部長から元部下に対して行われなかった。これが、元部下が刑事確定訴訟記録にあるような証言をしたというふうに私どもは認識しております。 〔防災局長中村広栄君登壇〕 P.121 ◎答弁 防災局長(中村広栄君) ◎防災局長(中村広栄君) 原子力災害時の避難用バスの確保につきまして、具体の台数は分からないということでよろしいかといった御質問かと思います。 こちらにつきましては、主要バス事業者と意見交換をした結果でございますが、災害の状況によるということの前提はありますけれども、稼働できる台数が保有台数の1割程度ということはないということで、災害の状況によりまして、動ける台数というものが決まってくるということもありますので、今の段階で明確に何台ということは、まだ申し上げることはできませんけれども、実際、災害が起きたときには、今報道されているような1割というようなことはないというふうにお聞きしておりますし、それで不足するということに仮になった場合にありましては、隣接県の協力や国の調達ということで、必要な台数を確保してまいりたいというふうに考えております。 〔諏佐武史君登壇〕 P.121 ◆質問 諏佐武史君 ◆諏佐武史君 総務部長の説明の趣旨、分かりましたが、今、より詳細な調査されているということだったのですけれども、どういったものなのかという部分についてと、それは改めて公表されるのかというところについては、1つ伺ってみたいと思います。 有識者会議の説明をされておりますけれども、何回も私も申し上げておりますけれども、事件の全体から見て、組織風土とか内部統制というものは、もうごくごく一部、事件の全体の背景、要因からすると、もう極めて一部分のところでありまして、事件の実態の手口、背景、要因、原因という部分についての言及が、当然、有識者会議はそこを目的に行われていないことから、一切触れられていないわけですよね。取りあえず今の段階で総務部長、総務部としては、これ以上の調査は行わないという趣旨は、もうこれ以上質問できないということなので、分かりましたが、では、もう一回聞きたいのが、仮にですけれども、仮に、また新しい事実または事実らしきものが発覚した場合には、また改めて調査し直すという理解でよろしいでしょうか。そこの点について、最後伺いたいと思います。 そして、次の質問ですけれども、農地部長の答弁、ちょっと私の聞き取り方の問題もあったかもしれないのですが、要するに、部長から部下に対する指示の段階で、様々なそごとか聞き取りづらさがあったということはあるかもしれないのですが、結論的には、確定記録には誤った情報が記載されているという理解でよろしいかという点について伺ったので、簡単にイエスかノーか、シンプルにお答えいただきたいと思います。 バスの件については分かりました。最後、なんて言うんですかね、何度か今まで御答弁いただいているのですけれども、要するに1割程度ということはない。仮に2割であるか3割であるか、それは私、具体的な数字を聞いていないので分からないのですけれども、仮に1割程度ではないにしても、バスに関しては、必要とされる台数の確保の見通しは立っていないという理解でよろしいですかということを伺いましたので、この点について、以上3点、簡単に分かりやすく再答弁を求めます。 〔総務部長越中隆広君登壇〕 P.122 ◎答弁 総務部長(越中隆広君) ◎総務部長(越中隆広君) 今、議員から御質問いただきました点についてお答え申し上げます。 今回こういった違法行為、遵法意識が欠けていたということで、こういった事件が起こりました。そうしたことを起こしたのは結局、言わずもがな、人間でございます。こういった人間、公務員としてあるまじき行為を起こしてしまった。そうしたことが二度と起きないように、今回の組織風土・内部統制の有識者会議で御検討いただき、最終的な報告書を頂き、我々も対策を立てた。こういったことがあるわけですけれども、今、議員から御指摘いただいた、また新たなこういった事件についての新事実とかが出てきて、それについて、なぜそういったことが起きたのかということは、当然そういった新事実が出てくるのであれば、分析が必要になってくると思います。 ただ、それについてどういった形で分析するのかということについて、今の時点であらかじめ申し上げることは差し控えなければならないかなと思いますけれども、我々、もう新事実はないという前提で、そういったことで、出し切ったということで今回の対策を講じておりますので、議員が御指摘になられたようなことが仮になるのであれば、そのときに、それに対する対応というのはまた考えなければいけないと。ただ、どういった形で対応するかというのは、今の時点では申し上げられないですけれども、そこについては当然必要になってくるかと思います。 〔農地部長野中振挙君登壇〕 P.122 ◎答弁 農地部長(野中振挙君) ◎農地部長(野中振挙君) 諏佐議員の再々質問にお答えいたします。 元部下の刑事確定訴訟記録の証言が誤っているのかどうかというふうな御質問だったと思いますけれども、まずもって我々の認識としては、先ほど御説明したとおりですし、この元部下が証言に至った理由として我々が考えられることとしては、合理的な理由と考える内容について、元部長から元部下に対して正しく伝えられなかったという経緯について御説明しましたけれども、この証言が正しいかどうかということについては、我々は判断のしようがないというところになります。 〔防災局長中村広栄君登壇〕 P.122 ◎答弁 防災局長(中村広栄君) ◎防災局長(中村広栄君) バスの必要な台数の見通しは立っているのかいないのかと、そういった御質問かと思います。 避難に必要となるバスにつきましては、バス協会との協定に基づきまして、必要な台数を確保するということにしております。ただ、災害の様態によりまして、稼働できるか稼働できないかというバスの数が変動する可能性もございますので、仮に不足するといった場合におきましては、先ほど申し上げましたけれども、隣接県等に協力を求める、もしくは国による調達で必要な台数を確保していくと。それでもまだ足りないということであれば、船舶、ヘリコプター、そういったあらゆる手段を通じて、必要な輸送能力を確保することとしているところでございます。