議会での活動

令和7年 2月県議会 本会議 (官製談合事件について)

2025.10.19

◆諏佐武史君 未来にいがたの諏佐武史でございます。通告に従い、官製談合事件について一般質問いたします。
 県新発田地域振興局農村整備部発注工事における官製談合事件の裁判において、本県元職員に有罪判決が下り、1年が経過いたしました。
 県は事件を受け、内部調査を行った結果、調査において明らかとなった内容は、公判などの内容と相違がなかったことから、事実関係は把握できていると考えていると、これまで継続して答弁をされております。
 これまでも指摘しているとおり、公判で明らかとなる事実関係は、事件の背景、原因、全容の一部であり、また県の内部調査は、原因分析または本質部分に関する言及が欠落しており、不正の手口も明らかでないことから、これまでの県の不十分な事実認識では、適切な再発防止策の策定は不可能に近いであろうと考えます。
 しかし、県は、確認できることについては全て確認していると繰り返すのみで、一部を除き、実態解明の努力を行ってこられませんでした。
 外部有識者会議も設置されましたが、組織風土や内部統制などという曖昧なもののみに原因を求め、事件の真相解明を目的としていないことから、その意義にも大きな疑問を感じているところであります。
 私は、かたくなに調査を拒み続ける県の姿勢に大きな違和感を覚えたことから、昨年3月14日、新潟地方検察庁に対し、捜査関係資料を含む刑事確定訴訟記録の閲覧を求め、5月7日、略式裁判となった1人分の記録、8月28日、正式裁判となった4人分の記録について、議会で実態に基づいた再発防止策を議論するためという理由で申請を行ったところ、11月19日に許可が下り、12月2日にこれを閲覧しました。
 この事件は既に判決が下されていることから、私は有罪となった方々にこれ以上の罪を認めさせる意図はありません。それどころか、調査を進めると、県民だけでなく、有罪判決を受けた方、そして間接的にではありますが、一連の談合に関与せざるを得なかった職員、建設業者も含め、犠牲者としての側面もあるのではないかとの考えに至っております。
 質問の目的は、これまで長年にわたってゆがめられてきた本県発注の公共工事、入札制度において、不正が行われてきた背景・本質及び手口などの事実関係を明らかにすることにより、手続や制度において何が欠落していたのか、または今後何が必要なのかという点について、実態を踏まえその認識を確認すること、そして事件発覚後1年半にわたる県の対応の適正性、また昨年公表した再発防止策の実効性について、改めて検証することであります。
 以下、確定記録の内容に基づいて質問いたします。
 まずは、引継ぎについてであります。
 県が当初公表した内部調査報告書によれば、引継ぎはなかったとされておりますが、これと別に県が作成した歴代部長への聞き取りを見ると、1人が、相談に乗ってやってくれという引継ぎはあったと県の聞き取りに対して回答しています。
 昨年12月定例会で知事は、予定価格を教示すべきとの引継ぎがあったとは言えないと、引継ぎの定義を矮小化した答弁をされておりますが、確定記録によれば、さらにもう一人、今申し上げた引継ぎはあったとする歴代部長の数代先輩の部長は、一連の談合における調整役の名前を示した上で、引継ぎをした覚えがあると証言をされております。
 1人は後任の部長に引継ぎをした、その後、数代の部長を挟んだ後に就任した部長は前任者から引継ぎを受けたと認識をしており、後任の農村整備部長に対しても引継ぎをしたという趣旨の証言をされております。
 なお、この歴代部長は、自分が誘導した積算金額を基に業者間で談合をしていることを認識していたが、前任者から引継ぎを受けていることを理由に、談合に協力したとも証言しています。
 少なくとも歴代2人の部長は引継ぎがあったと認識し、そのように証言しており、常識的に考えれば、当事者が引継ぎをした、または引継ぎを受けたと回答しているにもかかわらず、県が一方的な解釈で、それは県が定める引継ぎの定義には当たらないとして、引継ぎはなかったと結論づけるのは問題があると考えますが、知事の所見を伺います。
 次に、供応接待について伺います。
 公判時の陳述に基づく県の内部調査報告書によれば、予定価格を教えたことによる見返りはないとしており、歴代部長への聞き取り結果を見ても、供応接待や金品の授受についてはなかったと県は結論づけていますが、確定記録には、直近で令和4年及び令和5年に、複数回にわたって飲食接待を受けたとする内容が詳細に記載されております。
 例えば、2次会の会費やタクシー代については一切支払っておらず、当たり前のように毎回業者に払ってもらっていたというもののほか、これが業者による飲食接待だと言われればそのとおり間違いない、タクシー代や飲み代まで支払ってもらうなど言語道断であり、業者との癒着を疑われても仕方なく、県民の皆様には何の言い訳もできないなどと、公務員としての倫理観が薄れてしまう過程も併せて証言をされており、県の内部調査とそごしています。
 以上を踏まえれば、日常的に飲食及びタクシー代などによる飲食接待は受けていたということになろうかと思われ、これも本事件における一連の背景・要因部分の一つと考えられますが、この点、事実関係について、歴代部長に対する聞き取りを含む内部調査によって把握されていたのか、把握されていた場合はどのような認識か、所見を伺います。
 また、県は歴代部長への聞き取り結果において供応接待はなかったと結論づけていますが、これらのケースは一般的に供応接待に該当すると考えられ、県の内部調査とそごしています。
 先ほど申し上げましたように、2次会の会費及びタクシー代を支払ってもらうことは、歴代部長聞き取り結果の、県が定義する供応接待に該当しないのか、併せて所見を伺います。
 次に、確定記録における供述調書の中で、令和5年6月22日に開札された、事業名、経営体育成基盤整備事業、地区名、夏井坪穴川合、工事名、区画整理第1次及び第2次の2件の工事は、もともと、年度当初の発注見通しの公表時はAランク2件の工事だったそうでありますが、元部長の指示により分割した結果、3件の工事になったということであります。
 指示を受けた職員は、理由も説明されずに工事の分割をしたのはこの工事が初めてであり、分割のメリットはBランク業者の受注機会を増やすことができる程度で、合理的理由は見当たらないと説明されており、施工面積、工事内容、成果物に変更はないため、直接工事費は変わらないが、共通仮設費などの諸経費が高くなることから、工事費用が増加するため、わざわざ工事を分割する理由について疑問に思ったが、部長の指示なので仕方がないと思って指示に従うことにしたということであります。
 以上を証言した県職員は、警察の依頼を受け、当初予定されていたAランク2件で発注した場合と、Aランク1件、Bランク2件に分割して発注した実際の価格を試算したところ、成果物としての工事結果は変わらないのに、元部長の指示によって392万円も過大に支出してしまった、県民の税金の無駄遣いになったのだと再認識したと証言をしており、公判調書と一体となる被告人供述調書においても、元調整役は、仕事を振り分けようという考えから、Aランク工事をBランク2つに分けるよう元部長に要請しており、どちらももうけるようにしていたと供述をしております。
 この事案は、事件において間接的に影響したと考えられる背景・要因部分でありますが、予定価格や指名業者などの秘密情報を漏えいし、公正な入札をゆがめたという点にとどまらず、業者側の要求によって、工事発注の内容を理由なく変更したことにより、不適正かつ不必要な支出を生んだ、極めて重く受け止める事案であると考えます。
 これは公判や内部調査では一切触れられていませんが、これまでの歴代部長に対する聞き取りを含む内部調査の段階でも把握をされていたのか伺います。
 また、把握されていたのであれば、このような異常な工事分割の実態について県はどのように受け止めておられるのか、所見を伺います。
 また、公判調書と一体となる被告人調書によれば、談合の調整役である建設業者元顧問は、Aランク工事1つをBランク工事2つに分割するだけでなく、Bランク工事2つをAランク工事1つに統合させることもあったと供述をしております。
 したがって、今説明した胎内市の事案だけでなく、ほかにも同様に不適切な工事分割または工事の統合があったと考えられることから、事件一連における重要な背景部分として、各年度当初の発注見通しの公表後に変更して分割または統合があった工事については、合理的な理由があったのか調査する必要があると考えますが、知事の所見を伺います。
 次に、官製談合防止法施行前の新発田農地事務所における落札業者の決定方法について、ある元新発田農地事務所長の一人は、以下のように当時の様子を説明しています。
 自分が赴任する前、今では考えられないことであるが、新発田農地事務所には、所長自らが指名業者らと面談し、どの業者に落札させるか決定する習慣があったとし、その後、地域の調整役に対し、今後は、業者の中で意見交換しながら落札業者を決定して、うまくやってほしいなどと伝えたと供述をしております。
 なお、元調整役の一人も、談合に関わるようになったのは、当時の新発田農地事務所長から直接、調整役を担うよう依頼を受けたのがきっかけであったとしていることから、両者の見解も一致しております。
 また、ある元新発田地域振興局農村整備部長は、調整役が、歴代の部長さんには教えてもらっていたというようなことを言ってきた。調整役が言った額が当該工事の予定価格を超えていないか確認し、予定価格を超えている場合は、もっと下げたほうがいいなどと言ったと証言をしております。
 県はこれまで、内部調査で幅広く調査してきたと答弁してきましたが、以上の事実関係について確認をされておられるのか伺います。
 次に、確定記録には、新発田市、胎内市それぞれの談合の構造が詳細に記載されておりました。まとめると、入札手続の段階になると、まず指名通知が送られてくる。工事を受注する予定になる業者を本命と呼び、自分の会社が本命の場合は、指名通知が来てから三、四営業日後頃に、調整役から、本命になれるかどうか確認の連絡が来て、なれるときは、調整役にその旨回答した上で、入札額を決める。その後、それよりも高い金額で他の業者に依頼する入札金額を決め、入札開始の二、三営業日前に各業者に連絡をする。なお、本命になる場合の入札金額は、積算金額から何%かを引いた金額にし、それが落札金額になるというものであります。
 これまで、新発田地域振興局農村整備部発注工事における官製談合に関与したことがあるという新発田市の業者8名、胎内市の業者も8名の証言が記載されており、談合する際の落札率の調整については13人がこの落札率について言及されていました。そのうち6人が95%前後、3人が94%、ほかの4人は、95%を切るぐらい、94から96、94から95、93から95%の落札率に調整し、落札をしていたとのことであります。
 当然ながら落札率をもって談合の有無を断じることはできませんが、県による歴代部長への聞き取り結果を見ると、教示対象について回答した7人のうち、全ての入札について漏えいしたと回答した元部長が1人、ほぼ全て、あるいは全てに近かった、または大体の工事について漏えいしたと回答した元部長が合わせて4人、ほかにもA級、B級工事に限って漏えいしたとする元部長もいたようであります。
 以上の内容に基づき、新発田農村整備部発注工事における94.0から95.9%の落札率について農地部に確認を求めたところ、令和4年度が81.7%、令和5年度が9月末までで70.0%ということであります。
 やはりこの周辺における落札率は、5割程度の落札率で推移している同振興局地域整備部の工事に比べ、証言どおり突出しており、ある程度、業者13人の証言及び教示対象について回答した歴代部長の証言とも一致していると考えられます。
 昨年2月定例会の2次連合委員会において、片野猛委員の、起訴対象となった2件以外の工事についても調査すべきという質問に対し、知事は、警察が立件していない談合行為を捜査権限のない県が立証することは極めて難しい、やれることは全てやっていると答弁されました。
 しかし、今説明したように、歴代部長への聞き取り結果、確定記録における業者十数人の落札率に関する言及、そして当該期間の実際の落札率、これを併せて検証すれば、起訴対象となった工事以外についても、農村整備部発注工事において談合、価格調整によって落札されたのがどの工事か、相当程度の確証を持って目星をつけることができると考えられます。
 全容解明に向けさらに調査を進めるべきと考えますが、知事の所見を伺います。
 次に、昨年6月定例会で私の一般質問の再質問に対し、知事は、一般論として、新しい事実なり新しい資料が出てくれば、当然それをしっかり読み込んで、理解をした上で、これまでの理解と認識が違うということであれば、考え直すことは必要になると思いますと答弁をされました。
 今説明いたしましたように、確定記録といった新しい資料が出てきたことによって、事件の背景・要因・全容に係る新しい事実が、相当程度、明らかになってきたと考えています。
 昨年6月の答弁を踏まえれば、当然、より広い射程を持った県による再調査及び新たに発覚した事実関係に基づく再発防止策の策定が必要だと考えますが、知事の所見を伺います。
 次に、昨年12月定例会総務文教委員会において、大渕健委員の質問に対し、人事課長は、県の内部調査について、公判に向けた警察の取調べに比して、より広範囲かつ網羅的に行われたものと考えていると答弁し、総務部長も、警察等の聞き取りも踏まえながら、広範囲・網羅的に行っていると承知しており、調査結果についても、公判の聞き取り、判決とも相違なく矛盾もないと承知していると答弁をされております。
 しかし、先ほど説明したとおりでありますが、把握していたのであれば、なぜ内部調査報告書に記載がないのか、把握していなかったのであれば、警察の取調べに比して広範囲かつ網羅的ではなかったということになろうかと思います。
 確定記録を見ると、少なくとも警察の取調べと県による聞き取りでは明らかな相違があり、数多くの矛盾もあると思われ、これまでの内部調査に関する県答弁全ての信憑性に疑問が残ります。
 これまで県が、繰り返し事実関係は把握できていると答弁をされてきた一方で、事件の背景・要因部分あるいは事実関係について、実際は把握できていなかったのではないかと考えますが、知事の所見を伺います。
 次に、県が策定・公表した再発防止策の実効性について伺います。
 県は、昨年2月、内部調査報告書と併せて、合計11項目にわたる再発防止策を策定しました。
 事件を起こした組織、自治体として、再発防止策とうたうのであれば、まず談合が起こり得ない制度設計をつくっていくことが必要であると考えますが、県が策定した再発防止策は、同様の事件が二度と起こり得ないという趣旨の対策ではなく、少しハードルを上げた程度のものであり、実態、手口を踏まえると不十分であります。
 少し細かい話になりますが、県が公表した再発防止策1番のコンプライアンス徹底、2番の入札制度の見直しにおける総合評価方式の適用拡大、誓約書の提出、ペナルティーの強化などは、これまでも答弁をいただいているように、談合の意志を強く持った者に対しての実効性は低く、また、入札監視委員会の機能強化についても、文章を見ると、これまで外形的に不自然さが見られていた入札について審議していたということだと思いますが、新発田では少なくとも5人の歴代部長がほぼ全ての入札について漏えいし、確実に行われていたであろう談合を発見できていなかったことから効果は薄いと考えられ、また、3番の人事ローテーションの見直しについても、県が行った歴代部長に対する聞き取りを見ると、このたびの談合はローテーションの問題でないことは明らかであり、4番の1、指名業者選定のための指名審査会を委員任意抽出で本庁課長級職員参加の上、本庁会議室で開催するという点については、そもそも指名業者を共有するシステムがあったことを踏まえると、同種の事件を防止するという観点から見れば的が外れており、その有効性に疑問が残ります。
 これらの再発防止策の実効性について、今述べた点を踏まえ、どのように認識されているのか、知事の所見を伺います。
 次に、再発防止策2番の4及び4番の2、工事費内訳書の内容確認拡大及び本庁による内容確認について伺います。
 工事費内訳書とは、各入札参加者が独自に積算を行い、発注者である県に提出すべきものでありますが、確定記録によれば、新発田地域振興局管内の談合に関与した複数の建設業界関係者は、この工事費内訳書の提出に際し、その抜け道を以下のように説明しています。
 要約しますが、新発田地域振興局農村整備部発注の指名競争入札においては、落札予定者である本命業者が決まった後、正確な積算に基づいて工事費内訳書を作成する。この本命業者が作成した工事費内訳書はスタンダードと呼ばれ、落札する予定のない業者は、このスタンダードを本命業者に対してメッセージや電話で要求し、ファクスまたは直接受け渡すなどの方法で入手していた。理由は、指名業者間で工事費内訳書の内容が似通ってしまうと、談合を怪しまれる可能性があるため、スタンダードによって手間をかけず、部材の単価等の情報をあらかじめ共有することにより、あえて数字をずらせる項目を修正させることができるためである。スタンダードに基づいて自社の設計金額を算出した後は、手で破いてごみ箱に捨てるということであります。
 確かに工事費内訳書の分析から談合の存在が明らかになった事例は全国的には存在しますが、確定記録に記載されている今回の事件の手口のように、工事費内訳書の共有が指名業者間で行われた場合、そこから談合を発見することは極めて難しく、現に新発田の入札に関しては、歴代農村整備部長5人が少なくともほぼ全て情報漏えい、そして談合をしていたにもかかわらず、それを発見できなかったことを踏まえると、工事費内訳書の内容確認拡大及び本庁による内容確認も、再発防止策としての実効性は極めて乏しいと考えますが、所見を伺います。
 そして、県が策定した再発防止策、残りの一つ、2番の1、一般競争入札の対象をおおむね1億2,000万円以上から7,000万円以上へ拡大について伺います。
 これはこれまでも議論させていただいておりますが、1点だけ改めて確認を求めたいと思います。
 一般的に指名競争入札は談合の温床と言われており、全国的に見ても、ここ数十年の間に一般競争入札を拡大する動きが見られておりますが、これまでも説明してきたとおり、本県の一般競争入札対象額は、事件を受け7,000万円に引き下げた状態にしても、全国的に見ると、都道府県においては、特殊な条件を持つ東京都に次いで第2位という高い水準にあり、県発注工事の11%ほどにしかならない見込みということであります。
 なお、これまでの議論の中で、談合が発覚したことで指名競争入札を全廃した県もあり、知事からは、それらの自治体でも、その後、指名競争入札を復活させているとの答弁がありましたが、復活させた自治体でも、工事の担当部署が選定した指名候補者から、県の第三者委員会が最終的に指名業者を決定する2段階の選考方法を採用しており、談合対策として徹底した工夫がなされております。
 このたび、本県では再発防止策として一般競争入札の対象を拡大されていますが、今後も、依然として、少なくとも9割程度は指名競争入札による運用をしていくことは明らかであり、一般競争入札の対象をおおむね1億2,000万円から7,000万円以上へ拡大した再発防止策についても、談合防止、官による漏えいの防止という視点で考えると実効性に乏しいと考えられますが、知事の所見を伺います。
 次に、必要な再発防止策について質問します。
 証言した職員によれば、元部長はプライベートでも業者との飲み会に参加していたので、もしかしたら元部長は業者と癒着し情報を漏らしているのかもしれないと考えていたそうであります。
 実効性のある再発防止策を策定する上では、制度変更による再発防止策も当然行っていく必要がありますが、今回の事件の実態を踏まえれば、まずは利害関係者との関わり方について検討していくことが必要と考えます。
 昨年6月の答弁では、職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針を徹底しているとの答弁がありましたが、日常業務におけるルール策定が必要であります。
 例えば、担当職員に不当な要求があっても一人で抱え込まずに、ルールに従い毅然と対応できるよう、利害関係者などには複数人で対応する、対応場所はオープンなスペースで行う、利害関係者などの対応の際の人数や職階等のルールを明確にし、公表するなどであります。
 ほか、同様の事件が起きたほかの自治体の再発防止策を参考にすると、職務執行の透明性確保及び利害関係者からの要求が正当か不当かの判断が不要となることから、利害関係者などからの要望は全て記録し、必要に応じて公表するなど、利害関係者などに対応する際の県職員の人数や職階等のルールを明確にし、公表するといった対策が必要であると考えますが、知事の所見を伺います。
 また、このたび県が策定した再発防止策を前提としながらも、再発を防止する上での入札制度に関する抜本的な制度改革も必要であると考えます。
 これもこれまで何度か指摘しておりますが、再発防止というからには、具体的には情報漏えいを働きかける動機、または発注者が入札の競争性をコントロールする能力を失わせる、情報漏えいが起こり得ない制度の策定が不可欠であります。
 例えば、事件を起こした全国、県内自治体でも談合再発防止策として広く導入され、相当の実効性が認められている、変動型最低制限価格制度の導入などが挙げられます。
 この変動型は、導入した自治体において、当初は建設業者側からの批判的な意見が多い制度ではありますが、長期的に見れば地域の建設業界を守ることにもつながり、予定価格の事前公表と併せて行えば、官による情報漏えいを100%封じることができます。
 ただ、これは再発防止策としては究極の制度であり、当然、本県の入札の実態を踏まえたものにしていく必要はありますが、今、県に求められているのは、強い決意と責任を持って、二度と同様の事件が起こり得ない入札制度を策定することであると考えます。
 そうであれば、例示した変動型最低制限価格制度のような、発注者側が入札の競争性をコントロールする能力を失わせる仕組みにしていく必要があると考えますが、知事の所見を伺います。
 次に、本県発注工事の入札制度における考え方について伺います。
 知事はこれまで、公共工事は競争性、公正性、透明性の確保が大前提であると再三にわたって述べてこられました。
 昨年9月定例会の建設公安委員会における私の質問に対し、土木部は、指名競争入札は一般競争入札に比べ競争性、透明性が低いと答弁されました。これ、常識的に考えれば当たり前の話で、私もそう思います。基本的な考えは、県も私も見解が一致しているところだと思います。
 しかし一方で、入札に関する実務における各論部分の議論になってくると、県は突然、それら競争性や公平性などの部分を度外視し、品質確保や建設産業の振興のみを殊さらに強調し始め、先ほども説明したように、県の基本的な考えに逆行する指名競争入札を9割程度の割合で行うとしており、大前提として力強く述べられた競争性、公平性などに逆行した運用を行う方針を示していることから、あまりにも一貫性がないと感じているところであります。
 実務において、それら競争性などの、知事の言われる公共工事の大前提と、地域建設産業の振興などの点は、おおむね対立する考えとして、これまで数多く争われてきました。結果、やはり先ほども申し上げましたように、地域建設産業の振興の点よりも、競争性、公正性、透明性、あるいは経済性が優先されるという結論が、もはや裁判例や行政実務において常識的に定着しており、この点について議論の余地はありません。
 あえて極端にこれを説明するとすれば、自治体における入札は、結果の適否よりも、競争という手続の適正性のほうが優先されるということであります。これは、地方自治法における当然の要請であります。
 そうすると、基本的な考えにおいて自治法の趣旨を尊重しながら、実務の各論部分において自治法の趣旨に背く、当県の入札実務における運用は、明らかに自己矛盾しており、理解に苦しむところであります。
 以上のように、本県発注の公共工事の入札制度では、他県と比べ、公平性、競争性より地域業者の保護・育成を優先していると感じられ、公平性などと地域優先の考え方が対立する局面もあると思われる一方、公平性、競争性を優先する考え方に基づいて公共工事の入札制度を運用していくべきと考えますが、知事の所見を伺います。
 最後に、逮捕された元部長は公判において、地域の業者に仕事がうまく回らなくなるのではないか、何らかの圧力があるのではないかと思ったと主張しており、働きかけを行った元調整役の一人は、地域の業者を守りたいという思いが強く、続けてしまったと供述をしております。
 一方で業者側は、談合は税金の無駄遣いになることは分かっており、談合をしていると、一部の企業の独り勝ちのような状態も生まれることから、私は業界の発展のためにも談合はなくなったほうがいいと思うと証言をしており、双方の考えに大きな隔たりがあった状態で、長い間談合が行われてきたと考えられます。
 また、別の業者は、談合・調整に応じないと、農村整備部の工事を受注できなくなるおそれがあると感じていたと、警察の取調べに対し証言をしております。
 昨年2月定例会で議論した際、土木部長は事件発覚を受けてもなお、現段階での入札制度は適切であると答弁し、その後の2次連合委員会でも知事は、制度自身の問題というよりも、より適切な制度にしていく意識と答弁をされました。
 加えて、入札制度というよりも、職員のコンプライアンスの問題があったということで、そこに手当てしたと答弁をされ、あくまでも元職員による個人的な問題であり、これまでの入札制度そのものに問題はなかったという趣旨の答弁をされました。
 しかし、これまで説明してきたように、事件関係者の証言や資料を見ると、職員個人の非違行為と結論づけるのは短絡的であると感じます。
 時代や状況に応じて制度を段階的にでも変更する必要はなかったのか、なぜ内部のチェックが働かなかったのか、抜け道はなかったのか、各地で官製談合が発覚したときに本県の制度を見直す必要はなかったのかなど、事前に対策を打つことはできたはずなのに、それを放置し続けた県の責任も、私は大変重いものがあると考えているところであります。
 今日説明した確定記録の内容は全体の一部でありますが、今後、まず有識者会議がこれを見る方針を示されています。記録全体を確認する中で、地域建設業者を守るために、実際には何が必要なのか、再度検討してもらいたいと思います。
 以上を踏まえ、公正な競争や徹底した適切な談合対策、再発防止策が地域の建設業者を守ることにつながると考えますが、知事の所見を伺います。
 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
   〔知事花角英世君登壇〕

P.158 ◎答弁 知事(花角英世君)

◎知事(花角英世君) 諏佐議員の一般質問にお答えいたします。
 まず初めに、新発田地域振興局農村整備部における予定価格等漏えい事案に係る内部調査結果についてでありますが、県の内部調査においては、組織的関与はなかったと結論づけておりますが、現在、新潟地方検察庁に刑事確定訴訟記録を請求しているところであり、開示され次第、改めて県庁の組織風土・内部統制に関する有識者会議において、引継ぎなどの組織的関与の有無も含め、調査いただくこととしております。
 次に、工事を分割・統合した合理的な理由についてでありますが、御指摘の発注見通しは、各地域振興局が県のホームページで公開しており、変更があった場合には、理由を付して更新しております。
 公表後の分割・統合についてでありますが、農地部関係の過去5年間の工事については、当初公開した発注見通しから変更して分割したものや、統合したものが数件確認されています。これらはいずれも現場条件などを考慮して、合理的に判断したものと認識しており、改めて調査することは考えておりません。
 次に、全容解明に向けたさらなる調査についてでありますが、契約事務の確認のため取得した刑事確定訴訟記録における業者の言及は、歴代の部長が予定価格等の秘密事項を漏えいしていたとの内部調査結果や、元顧問の公判における、落札率が93%から95%になるようにしていたとの供述と矛盾するものではなく、事実関係は把握できており、さらなる調査を行うことは考えておりません。
 その上で、以前にもお答えしたとおり、警察が立件していない行為を、捜査権限のない県が立証することは極めて難しいものと考えております。
 次に、刑事確定訴訟記録に基づく再発防止策の策定についてでありますが、現在、刑事確定訴訟記録を請求しているところであり、開示され次第、有識者会議に提供し、調査の上、再発防止策を検討いただくこととしております。
 次に、本事案の背景・要因部分の把握についてでありますが、今ほどお答えしたとおり、刑事確定訴訟記録を有識者会議に提供し、調査の上、事案の背景・要因部分について、さらなる調査の必要性を検討いただくこととしております。
 次に、再発防止策の実効性についてでありますが、職員の情報漏えいにつきましては、コンプライアンスの徹底や指名審査会の本庁開催により、職員への意識づけやチェック体制の強化を図っており、二度とこのような事件を起こさないような実効性を確保できていると考えております。
 また、業者間の談合につきましては、談合が発覚した場合のデメリットが大きい指名停止期間の引上げなどの対策を講じており、談合の抑止につながるものと考えております。
 県といたしましては、こうした対策を着実に行っていくことで、再発防止に努めてまいります。
 次に、一般競争入札の対象拡大に係る談合防止等の実効性についてでありますが、当該事案において、業者間の談合があったことが明らかになったことから、今年度、入札手続の客観性・透明性が高く、競争性の向上が期待できるとされる一般競争入札の範囲を拡大いたしました。
 また、併せて、価格のみではなく建設業者の技術力なども含め総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式を拡大するとともに、談合等の不正行為に対する抑止力を高めるため、入札時における誓約書の提出の義務づけや、ペナルティーの強化として指名停止期間の引上げを行ったところです。
 これらの再発防止策を一体的に実施することにより、談合の抑止につなげるとともに、発注者に対して情報漏えいを働きかける動機づけが低下するものと認識しております。
 次に、利害関係者との関わり方についてでありますが、県では、職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針を定め、職員に対して法令遵守はもとより、職員が全体の奉仕者としての自覚を高め、厳正な規律と高い倫理観を持って行動するよう、繰り返し周知徹底しているところです。
 この指針においては、議員御指摘のようなルールについても定めているところですが、本事案が発生したことを踏まえますと、利害関係者への対応のルールが徹底されていなかったと考えられることから、今後、有識者会議において、より実効性のある再発防止策を検討いただく予定としております。
 次に、情報漏えいを働きかける動機を失わせる仕組みについてでありますが、変動型最低制限価格制度は、入札終了後にシステムが無作為に選択した数値を基準額に乗じたり、入札参加者の入札額の平均を用いて、最低制限価格を予測できない額に変動させる仕組みとなりますので、最も適切な積算を行った建設業者が受注できなくなる可能性が生じ、建設業者の見積努力が損なわれてしまうことが大きなデメリットであると認識しています。
 全国的に見ても、都道府県で変動型最低制限価格制度を採用しているのは一部にとどまっているのが現状であり、県といたしましては、今のところ導入する考えはありません。
 次に、公共工事の入札制度の運用の考え方についてでありますが、入札制度の運用に当たっては、競争性、公正性、透明性の確保を前提とした上で、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、県発注工事の品質確保や、地域の安全・安心の守り手である地元建設業者の経営の安定化にも配慮する必要があると認識しています。
 次に、公正な競争や徹底した適切な談合対策、再発防止策が地域の建設業者を守ることにつながるという考え方についてでありますが、繰り返しになりますけれども、昨年公表した入札制度に係る再発防止策は、競争性、公正性、透明性の確保を前提とした上で、品確法の趣旨を踏まえ、県発注工事の品質確保や、地元建設業者の経営の安定化にも配慮して策定したものであります。
 県民の信頼回復に向けて、この再発防止策を確実に実行するとともに、課題等があれば検証や運用の見直しを行うなど、入札制度の改善に取り組んでいくことが、地域の建設業者を守ることにつながるものと考えております。
   〔総務部長大田正信君登壇〕

P.160 ◎答弁 総務部長(大田正信君)

◎総務部長(大田正信君) 2点についてお答えをいたします。
 新発田地域振興局農村整備部における予定価格等漏えい事案に係る内部調査結果についてでありますが、県の内部調査では、議員御指摘の2次会の会費やタクシー代についての発言はありませんでした。
 議員御指摘のような供述の内容は、一般的には供応接待に該当し、県が定める職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針の内容を踏まえると、適切ではないと考えておりますが、改めて現在請求している刑事確定訴訟記録を確認し、有識者会議に御意見をお聞きしたいと思います。
 次に、本事案の事実関係についてでありますが、議員から御指摘があった供述につきましては、県の内部調査で確認をしており、全て昨年公表した内部調査結果に記載しております。
   〔農地部長野中振挙君登壇〕

P.160 ◎答弁 農地部長(野中振挙君)

◎農地部長(野中振挙君) 2点についてお答えいたします。
 まず、夏井坪穴川合地区区画整理工事の分割発注への元部長の指示についてでありますが、議員御指摘の当該地区の工事に係る発注見通しを、2件の工事として公表した後、元部長の指示により3件の工事に内容変更したことは、警察による事情聴取を受けた職員からの復命により把握しておりました。
 御指摘の工事の分割につきましては、現場の地形条件等を考慮した合理的なものになっております。
 次に、再発防止策の工事費内訳書の内容確認拡大及び本庁による内容確認の実効性についてでありますが、工事費内訳書の内容確認は、談合等の不正行為を防止する観点から、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、全国で行われております。
 入札参加者が入札時に提出する工事費内訳書の確認は、必要に応じて積算根拠の聞き取りを行い、他者の工事費内訳書を参照するような不正行為等の把握や抑止効果を目的として実施しているところであり、対象の拡大及び本庁による内容確認を再発防止策として実施していくことで、より一層の効果を発揮できるものと考えております。
 県といたしましては、工事費内訳書の内容確認を着実に実施することで、再発防止策としての実効性を確保してまいります。
   〔諏佐武史君登壇〕

P.161 ◆質問 諏佐武史君

◆諏佐武史君 今の答弁で幾つか再質問させていただきたいのですが、まず有識者会議が刑事確定訴訟記録を請求されているということなのですけれども、まずその内容については県の内部にも共有されるのかという部分について伺いたいと思います。
 先ほども質問の中でも指摘いたしましたように、昨年6月の私の一般質問の再質問に対して、新しく知り得た事実、あるいは新しい資料が出てくれば、当然それをしっかり読み込んで、再度調査報告書及び再発防止策をつくり直すことは、一般論としてあり得るだろうということはおっしゃっておりましたので、有識者会議の中だけでそれを共有されて、それによって新たに出来上がった再発防止策だけぽんと出されてきたとしても、県としても当然、実態が何だかよく分からない状態で出てきた再発防止策、これって本当に意味があるのだろうかということになろうかと思うのです。
 したがいまして、有識者会議で検討された内容や過程などについても、一般公開するかどうかまではまた別の話といたしましても、県の内部には当然これは共有されるべきだと考えますが、きちっとそこに対しての手当てまでされるのかという点について、まず1点伺いたいと思います。
 そして、あとは、先ほども答弁ございましたように、捜査権限がないため、これ以上の調査はなかなか難しいという答弁があったのですが、社会的に、一般的に、いろんなことを考えて、例えば日産であるとか、スバルであるとか、最近フジテレビもやっていますけれども、通常の民間企業、ほかにも私、この官製談合、こういった問題に取り組んで、もう5年、6年たっておりますけれども、全国の自治体において、談合が起きて、不祥事が起きた自治体についての対策、対応について、これまで様々勉強させてきていただいておりましたが、警察の捜査は、そもそも起訴、有罪とする、あるいは不起訴とするかという部分の判断を目的に行われるものであり、自治体とか、あるいは会社組織における調査というものについては、あくまでも再発防止策の材料になる、一番根本になるものであります。
 そのために、先週の代表質問で大渕議員からも、取りあえず今のところ、一般的に、標準的な第三者委員会の検討する項目であるとか、内容であるとか、責任判定の有無であるとか、様々な項目が定められていて、そういう分かりやすい標準的な制度があるわけですので、私は、捜査権限がないため、これ以上の調査は難しいというものについては、一般的な相場感から見ても、少し的が外れているように感じますが、その点について再度知事の所見を伺いたいと思います。
 以上です。
   〔知事花角英世君登壇〕

P.161 ◎答弁 知事(花角英世君)

◎知事(花角英世君) 諏佐議員の再質問にお答えしたいと思いますが、1点目の訴訟記録の件は、総務部長からお答えをいたします。
 2点目の御質問のほうが、正確にちょっと趣旨を理解できないところはあるかもしれませんが、以前にもお答えしている、警察が立件していない行為を、捜査権限のない県が立証することは極めて難しいと申し上げたことについて、おっしゃられることは、何かもっとやりようがあるのではないかということでしょうか。
 警察の捜査の過程等で供述した内容が訴訟記録の中に当然たくさんあるわけですけれども、そうしたものを、改めて、新しい事実関係があるかどうかという目で確認していくことが必要だとは思いますけれども、それが真実なのか、真実を供述したのかどうかということについては、調べようがなかなかないというのが基本的な気持ちの中にあります。
 したがって、議員は先ほど来、入手された確定訴訟記録に基づいて、そこに記載されていることが全て真実であるかのような前提で御質問なさって、考えを組み立てておられるのかもしれませんけれども、そこは、一人一人がどういう気持ちで何を語ったのかというところは確認ができない中で、しかし、それであっても、いろんな周辺の状況などからいろんな推測をする中で、適切な再発防止策を考えていくということは、それは重要なことだというふうに思っております。
   〔総務部長大田正信君登壇〕

P.162 ◎答弁 総務部長(大田正信君)

◎総務部長(大田正信君) お答えいたします。
 訴訟記録の県の内部での共有についてでございますけれども、県といたしまして、この訴訟記録のほうを、再発防止策の検討のためという理由で、現在請求をさせていただいているところでございます。
 このため、この公開されました訴訟記録につきましては、有識者会議に検討していただくために活用させていただきますけれども、県としても記録を共有させていただき、再発防止に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
   〔諏佐武史君登壇〕

P.162 ◆質問 諏佐武史君

◆諏佐武史君 先週の大渕議員の質問に対しても副知事から御答弁ございましたけれども、まず、その確定記録がなければ県の調査を終えることができないということであれば云々、ということで答弁されておりましたが、私も大渕議員もそんなことは最初から言っていなくて、一番最初に事件が発覚して、では裁判が終わりましたとなったところで、最初に行う内部調査の段階で、いわゆる一般的な相場感として、きちっと基準を満たした、もうこれだけの大事件だったわけですから、こういったものを満たしたものであれば、あるいは県民が納得できるような説明、こういったものがあれば、別に私だって確定記録を見に行こうとは思わないわけですので、きちっとその部分についての言及ということは、まず認識していただきたいと思うのと、もう一つ、すみません。では質問に入りますが、確定記録に記載された県職員の証言が全て真実であるかのようにということで御答弁がありましたけれども、そもそも私、すごいこれ、違和感があるのが、知事はもともと、県としては警察の捜査に全面的に協力するということで、これまで力強く述べられてきているわけであります。
 したがって、県として全面的に捜査に協力した、今の県に勤める職員の証言が含まれるということであれば、これ私、確かにこの真実性についての評価が裁判で行われたわけではないので、そこにもっと、全てが真実だと言うかどうかには、私は限らないと思いますけれども、起訴が……ちょっとすみません。ですので、県が全面的に協力した県職員の証言であることから、まず県は、そこはひとつ、少なくとも確定記録、警察に対する証言、全面的に協力した証言の中で県職員がそういうふうに証言されているというのは、一部、そこについては事実、あるいは事実らしきものとして、きちっとそこはそういう評価をした上で、再発防止策あるいは実態解明を進めていくべきと考えますが、今の内容について再答弁を求めます。
   〔知事花角英世君登壇〕

P.162 ◎答弁 知事(花角英世君)

◎知事(花角英世君) 諏佐議員の再々質問にお答えしたいと思います。
 先ほど私お答えしたと思いますけれども、供述されたことが全て真実かどうかを立証することは難しいと思いますけれども、しかし、周辺の状況等も併せて、適切な再発防止策を考えていく上で、それを読み込んでいくということは、それは重要なことだというふうに申し上げたところであります。

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