令和6年12月県議会 交通政策局(新潟の港における防災無線の対応について)
2025.05.27
◆諏佐武史委員 私からも簡潔に一つだけ質問させていただこうと思います。私からは新潟の港における防災無線の対応について伺わせていただこうと思います。新潟の東港と西港では防犯無線は通っているけれども、防災無線が通っていないというお声を頂きました。ほかの日本海側の港の状況を見てみても確かに防犯無線だけというところはそれなりにあるのですが、防災無線が設置されているところもたくさんあるようでありまして、特に県内でいえば直江津港では防災無線が設置されているということなのですが、逆に直江津では防犯無線が通っていないみたいなんですけれども、各港における防犯無線、あるいは防災無線との何と言うんですか、その制度というか、そういうものはどういうかかわり合いの中で設置されているものなのかという点について、まず伺いたいと思います。
P.21 ◎答弁 長尾聡港湾整備課長
◎長尾聡港湾整備課長 港湾における防災行政無線の御質問を頂いたということです。防災行政無線などの放送設備につきましては、新潟県内の港でいうと新潟港、直江津港、姫川港、柏崎港に設置されているところでございます。防犯無線の場合ですね、コンテナターミナルとか、フェンスですね、そういったところで遠隔監視しているものに対してフェンスに触ったりしたときに遠隔監視している監視員から呼びかけをする放送設備で、新潟港と直江津港に設置されています。
P.21 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 それでですね、今の制度の中でこういうのがあると思うのですけれども、直江津で防災無線が設置されているというふうに聞いているのですが、例えばですけれども新潟市の行政防災無線というものも見ると防災無線として設置されているのが50か所以上あるようなのですが、例えば新潟市の防災無線と何らかの連携を取りながら、新潟西港、東港にその防災無線を設置するということは制度上、可能なものなのでしょうか。
P.21 ◎答弁 長尾聡港湾整備課長
◎長尾聡港湾整備課長 今、御質問のありました、市町村の防災行政無線につきましては、もともとは住民へ自然災害があったような際に避難指示を発令するために、市町村のほうで設置しているものになります。根拠法令とすると災害対策基本法の第60条で市町村長が避難指示等を発令することになっております。ですので今、港湾の区域に設置されている防災行政無線ですね、につきましては市町村が設置して市町村が放送しているものでございます。
P.21 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 ということは直江津に関しては上越市が直江津港に設置しているという理解でよろしいですかね。
P.22 ◎答弁 長尾聡港湾整備課長
◎長尾聡港湾整備課長 直江津港には4基ございます。それについては今、委員御指摘のとおり上越市が設置をしているもので、港湾施設内に設置する場合、施設の使用許可を出してもらって、港湾管理者のほうで設置を許可して設置しているものになります。なお非常に公益性の高い施設でございますので、使用に当たっての使用料は免除してございます。
P.22 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました、特に東日本大震災の時には防災無線が設置されていなかったから、それだけが原因が分からないのですが、少なくとも情報伝達が遅れたことによって、港湾労働者のかたで死亡者も出ているということでお聞きしておりますので、県からその何らかの取組というか、その新潟東港、西港に対して何らかその防災、特に津波であったり地震であったりの情報提供が迅速に行われるように取り組んでいただきたいと思いますが、最後に所感だけお伺いして質問を終わります。
P.22 ◎答弁 長尾聡港湾整備課長
◎長尾聡港湾整備課長 委員御指摘のとおり、港湾で従事する人の安全確保のために防災行政無線というのは一つ有効な手段だと思っておりますので、今後、地元の市、町のほうから設置に関して協議があった場合は、積極的に協力していきたいと思います。なお、港湾管理者といたしましては、委員御指摘のとおり東日本大震災以降、防災行政無線も重要なのですけれども、それ以外もスマートフォンだったり多様な防災情報の伝達手段の確保、あるいは事業者から現場への伝達手段というのをできるだけ多重化していこうという動きも行っておりまして、引き続き、周知啓発を港湾管理者としても行っていきたいと思います。