令和6年 6月県議会 土木部(当県発注工事における入札制度について)
2025.05.27
◆諏佐武史委員 よろしくお願いします。私からも引き続き、当県発注工事における入札制度について、幾つか確認させていただきたいと思います。 端的に質問しようと思うんですが、まず、一つめの質問として、原則としての一般競争入札について伺わせていただこうと思います。昨年の新発田地域振興局発注の官製談合事件が発覚してから、知事が何度かにわたって、公共工事の入札は競争性、透明性、公正性が大前提であるということで、ずっと述べておられるのですけれども、私もいろんな本を読んだりいろんな人に話を聞いてくると、この競争性、公正性、透明性、あとは人によっては経済性であるとかあるいは効率性だとか、そういう言葉をいろいろ言われるかたが多いのですが、これらを確保することができるのは、原則としては一般競争入札しかないというのが一般論として確立されているようなのですけれども、これまでの県との議論を聞いていると、なかなかそうでもない部分もあるのかなという部分がありましたので、まず、そのいちばん基本的な部分について確認をさせていただこうと思います。競争性、透明性、公正性が最も確保されるのは一般競争入札であると思うのですが、その辺の考えをまず、いちばん最初に伺います。
P.42 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 公共工事の入札についての認識ということかと思います。知事が本会議でも答弁しているとおり、公共工事の入札は競争性、公平性、透明性の確保が大前提というふうに答弁をしておりますので、私どもも同じ認識でございます。
P.42 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 すいません、その三つが最も確保されるのは一般競争入札ですよねということを伺ったので、すいません、再答弁をお願いできますか。
P.42 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 一般競争入札についての認識だと思いますが、公共工事の入札は競争性、公平性、透明性の確保が大前提ということで、一般競争入札については、委員御指摘のとおり、それに最もふさわしいものかというふうに受け止めております。
P.42 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 明快な答弁、ありがとうございます。 次の質問ですけれども、今回、談合事件を受けての再発防止策として、一般競争入札の対象額を原則 1.2億円から 7,000万円に引き下げたということですので、これ、再発防止策としての引き下げですので、指名競争入札が、ある意味で今回の事件の原因になったからこの対象額の引き下げに至ったのかなと思うのですが、その辺についての見解を伺います。
P.42 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 一般競争入札を今回の見直しで 7,000万円まで下げた理由ということでしょうか。今回の新発田地域振興局農村整備部の事案におきまして、事業者間の談合が明らかになったことから、再発防止策を検討する中で、入札手続きの客観性、透明性が高く、競争性の向上が期待できるとされる一般競争入札の範囲を拡大する必要があるということになったわけでございます。その拡大する範囲につきましては、地域に貢献している地元建設業者の受注機会の確保を図る地域保全型工事の対象が 7,000万円未満であること、また、比較的規模が大きく、適正な価格競争の余地が見込めるA級工事の下限が 7,000万円であることを踏まえ、一般競争入札の対象を 7,000万円以上としたところでございます。
P.42 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 とりあえず、分かりました。じゃあ、次の質問ですけれども、制限付き一般競争入札に対する考え方について伺います。基本的に地域の建設業者を守るという部分については私も大きく賛同するところなのですけれども、今回、先週の一般質問でも少しだけ紹介させていただいたんですが、過去の判例によれば、参加資格に当該入札の適正さ及び合理性における制限を目的とすることは問題ないとしながらも、これらはすべて競争性と価格有利性の確保が前提であって、将来にわたる建設業育成を条件にするのは違法とする判例、今回、質問の前にもちょっと説明させていただいたと思うのですけれども、そういう判例があるわけなんですが、本件において地域要件を定める場合の目的と趣旨についても、ちょっとここも改めて伺いたいと思います。
P.43 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 一般競争入札において地域要件を定める場合の目的などについてでございますが、地域要件の設定につきましては、地方自治法施行令において入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは入札参加者の事業所の所在地に関する資格を定めて入札することができるとされております。本県では、WTO契約案件を除きまして、建設工事競争入札実施要綱に基づき、予定価格が 7,000万円以上の工事については原則として地域要件を設定した制限付き一般競争入札で発注を行っておるところです。これについては、地域産業の振興を図るため、県内業者を優先するとともに、中小建設業者の受注機会の確保のために必要があることから行っているものでございまして、地方自治法施行令 167条の5の2の規定にのっとっているものと考えております。
P.43 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。次に、落札率について伺います。これまでも、落札率が低下すると品質の確保に影響を及ぼす可能性があるためという趣旨の答弁があったと思うのですけれども、これも質問前にこういう事例があるようですということで、いろんなデータをお示しさせていただいたんですが、落札率が低いと品質が保てないということでこれまでも御答弁を頂いているのですけれども、これまで、本県においてはこれらの調査をされたことがないということなんですけれども、そこの懸念があるのであれば、私は、県としてもそういった調査をいったんしてみる必要もあるのかなと思うのですが、その辺の考えについて、次に伺います。
P.43 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 落札率や品質の関係についての御質問かと思います。委員が今ほど御指摘されました、他県等で行った調査というものは、全国的に低入札対策がまだ十分ではなかった平成20年前後の時期に70パーセント台の落札率の工事もあった中で、工事成績評定との相関関係を分析したものと承知をしております。本県では、建設工事の発注に当たり、十分な施工能力や技術的特性を有する地元業者を参加させることができる指名競争入札を中心に運用してきたところであり、また、制限付き一般競争入札で発注する場合においても、不良、不適格業者を排除できるよう総合評価落札方式を併用してきたところです。その結果、工事成績評定において、請負者として明らかに不適当と認められる施工成績60点未満となる事例は近年生じておらず、また、平均落札率が95.3パーセント程度であることも踏まえると、落札率が低いことにより品質の確保ができない工事はほとんどないと考えております。そのため、委員御指摘の調査を行う意義は現時点では乏しいものと考えております。
P.44 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。そうであれば、これまでの答弁で知事もずっと金額、落札率が下がると品質の確保に影響を及ぼすおそれもあるとか、ほかにも平成18年の決議でもその点について言及がされていたわけなんですけれども、その点について、そこまで心配がないということであれば、私は、何というのですか、今までの答弁の整合性に多少の疑問というか、そういうものがあるところであります。 次の質問に進みますが、次の質問ですけれども、2月議会の岩村良一議員の代表質問なのですけれども、こちらで土木部長は、比較的規模が大きく適正な価格競争の余地が見込めるA級工事の下限が 7,000万円であることを踏まえ、一般競争入札の対象を 7,000万円以上としたところですということで答弁されているのですが、これ、ちょっと答弁の内容をもう少し分かりやすく教えてほしいと思います。これ、言葉どおり取ると 7,000万円未満の工事は適正な価格競争が見込めないということなのかということで思いましたので、この点について、もう少し詳細な説明をお願いします。
P.44 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 本年2月定例会における委員御指摘の答弁につきましては、 7,000万円未満の工事は適正な価格競争が見込めないという趣旨でお答えしたものではございません。県の発注標準で最上位のランクであるA級工事の下限が 7,000万円となっておりまして、工事の規模自体が比較的大きく、業者が見積もりを行う際にも、小規模工事よりも価格に対する業者の裁量の余地が大きくなるということを説明したものでございます。
P.44 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 ちょっと今の答弁については、また後日、ちょっと検証させていただこうと思います。 次に、その最低制限価格についてなのですが、今のところ、最低制限価格が75パーセントから92パーセントに設定されているということなんですけれども、最低制限価格の下限が75パーセントということなんですが、かりに75パーセントで落札される業者さんがいたとしたら、それは結局、すごく大変なんだろうなと思うんですけれども、その75パーセントとなるのはどういう工事が多いのかを伺うのと、あと、この最低制限価格の分布状況、落札率何パーセントなのがどれくらいの割合なのかといった意味での分布状況について伺います。
P.44 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 最低制限価格についての御質問でございます。少し細かい説明になりますが、最低制限価格の設定に当たりましては、直接工事費は 100パーセントで、共通架設費と現場管理費は90パーセント、そして一般管理費は68パーセントをそれぞれ乗じて合計した金額を、まず求めます。この金額が予定価格の75パーセントに満たない場合に初めて予定価格の75パーセントを最低制限価格とする算出方法となっております。ただし、過去3か年の土木部発注工事において、いずれの年度においても最低制限価格の設定下限である75パーセントとなった工事はございません。直近の令和5年度の工事では、予定価格の88.5パーセントとしたものが最も低い値でございました。 それから、令和5年度の土木部発注工事におきます最低制限価格の分布について申し上げますと、91パーセント以上の割合が64.6パーセント、90パーセント台の割合が28.5パーセント、89パーセント台の割合が 6.7パーセント、88パーセント台の割合が 0.1パーセントとなっております。
P.45 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 今の答弁を聞いて安心をしました。75パーセント台の落札率がものすごく多かったりとかしたら、なかなか業者さんも大変なんだろうなという思いで伺った次第であります。 次に、これまでは最低制限価格が、数年前までは91パーセントの固定だったということで聞いておりますけれども、そこから今、副部長から答弁いただいたような75パーセントまで広げた理由について、次に伺います。
P.45 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 最低制限価格の下限を75パーセントまで広げた理由についてでございますが、この見直しをした時期については、令和3年4月に国の基準に準拠した低入札対策の見直しを行った際に変更を行ったものでございます。その2年前に、平成31年4月になりますが、国が基準を引き上げたことを契機に、全国の都道府県で国に準拠する動きが広がったことから、当県でも外部有識者で構成する低入札等検討会議での御意見も踏まえまして、直接工事費の補正係数は 100パーセント、地域保全型工事は91パーセントなど、当県独自の水準を維持しつつ、国の基準に倣った変更を行ったものでございます。
P.45 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 よく分かりました。次の質問ですけれども、これまでの質問では、2月にこちらの委員会で質問させていただいたときに、最低制限価格は適正に設定されているという御答弁を頂いて、そのあとに2次連合委員会で質問した際に、知事は最低制限価格に張りつくような入札については望ましくないということで御答弁を私、頂いたわけなんですけれども、国の積算の基準に準拠して予定価格及び最低制限価格が定められているということで、前回伺ったときに確認させていただいたのですが、そうであったにしても、いずれの金額も予定価格も最低制限価格も発注者である県が設定している価格なわけなので、ここの範囲の金額というのは、すべて適正でなければ私はならないと思っているんですが、県が設定している適正な価格内での入札なのに、知事はそれでも最低制限に張りつくような価格になるのは望ましくないと言っている部分についての、ちょっとまだ理解が追いついていない部分があるので、その点について、もう少し分かりやすく説明いただけますでしょうか。
P.45 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 予定価格と最低制限価格の範囲はすべて適正な金額だというふうな御意見かと思いますが、私どもも、この公共工事の入札において法令、要綱等に基づき、適切な手続きを経て決定した価格は適正な発注価格であると考えております。
P.46 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 なので、適正な金額だという、私、あるべきという意見というよりかは、何ていうんですかね、その範囲内の金額であれば県は適正ではないと私、言うべきではないと思っているのですけれども、その範囲内の金額において、張りつくのはよくないということを今まで、知事としては言われているわけなんですけれども、私はそういう話で言うんだったら、指名競争入札の割合を増やすというよりかは、むしろ最低制限価格の基準を上げていくほうが、今までの答弁にのっとった形になっていくのではないのかなと思っているのですけれども、その辺のお考えっていかがでしょうかね。
P.46 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 先ほど申し上げたとおり、予定価格と最低制限価格の間で落札をされた金額については適正な金額だというふうに認識をしております。委員が御指摘の最低制限価格を引き上げるということについては、基本的に私どもは、これも先ほど申し上げましたが、国の基準に準拠をして最低制限価格の見直しを行っているところでございます。
P.46 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 言っていることも分かるのですけれども、そうであれば、行きすぎた価格競争っていうこと自体が、ちょっと、なかなか理解ができないなという趣旨で質問させていただいた次第です。 次の質問なんですけれども、くじ引きの発生率についての質問ですが、昨年の9月に全体のくじ引き発生率はおおむね5パーセント前後で推移しているという御答弁を頂きました。令和4年度は 5.7パーセントだったらしいんですが、けれども、令和4年度で見ても、頂いた資料によると、一般競争入札が60件で指名競争入札が 1,635件ということなので、この二つで比較しても、一般競争入札が 3.5パーセント、ちょっとさっき計算したんですけれども、三、四パーセント程度なので、なかなか比較しづらいのですが、令和4年度及び令和5年度の土木部が発注した工事の内、一般競争入札でくじ引きが発生した率について、次に伺います。
P.46 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 令和4年度及び令和5年度における一般競争入札のくじ引き発生率についての御質問でございますが、一般競争入札での発注件数は、令和4年度で60件、令和5年度で57件ございましたが、いずれの年度もくじ引きの発生はございませんでした。
P.46 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。じゃあ最後に、すみません、この地域保全型工事について伺います。地域保全型工事実施要領の第1の趣旨には、地域貢献地元企業の受注機会の確保を図ることによりうんぬんかんぬんということが書かれていて、併せて、建設業における地域貢献への取組を促すことを目的として必要な事項を定めるものとすると規定されているんですが、要領のこの目的について、ちょっと一言しか書かれていないのですけれども、土木部としてのこの目的について、もう少し詳細に説明を求めたいと思います。
P.47 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 地域保全型工事実施要領の目的でございますが、地域保全型工事は、地元に密着し、地域に貢献している建設業者の受注機会の確保を図り、建設業の地域貢献への取組を促すことを目的としております。
P.47 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。次の質問ですけれども、途中、さっきちょっと、はしょっちゃったんですけれども、この達成すべき条例として新潟県中小企業者の受注機会の増大による地域産業の活性化に関する条例の第1条及び第10条を達成するということがまた一つの内容としてあるのですが、ここの、今、申し上げた条例の内の10条に、予算の適正な執行に留意しつつと、非常に重要な文章が書かれていたのですけれども、土木部の公共工事の発注においては、予算の適正な執行に留意、これはどういうふうに留意されているのかについて、伺いたいと思います。
P.47 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 土木部の公共工事の発注における予算の適正な執行への留意についてでございます。まず、予算の執行に当たりましては、限られた予算で最大限の効果が得られるよう、事業の早期執行に努めるとともに、常に事業効果を検証し、加えて、本県が積雪寒冷地である事情などを考慮しながら、計画的な執行に努めることが必要であると認識をしております。また、入札契約業務の適正な執行の観点について申し上げますと、財務規則や建設工事請負基準約款、委託契約条項等の関係規定を遵守し、透明性、競争性、公正性を確保した適正な執行を図るとともに、個々の競争入札においては最低制限価格や低入札調査基準価格を確実に設定し、請負業者の品質管理体制、安全管理体制の一層の確保を図ることが大切であり、これらのことについては、毎年度、部内関係所属に通知し、徹底を図っているところでございます。
P.47 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。じゃあ、最後の質問です。この地域保全型工事の割合について伺いますが、この工事は、要領によれば、予定価格が 250万円以上 7,000万円未満の土木工事一式を対象としているとされているということなのですけれども、土木部の発注工事において、令和4年度と5年度のこの地域保全型工事の発注割合について、最後に伺います。
P.47 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 土木部発注工事における令和4年度及び5年度の地域保全型工事の発注割合についてでございますが、令和4年度が 659件の発注がございまして、入札件数全体に占める割合は38.9パーセントでございました。令和5年度は 567件の発注で、入札件数全体に占める割合は36.8パーセントでございます。
P.47 ◆質問 柄沢正三委員
◆柄沢正三委員 今、諏佐委員から幾つか質問がありましたけれども、本会議でもいろいろありましたけれどもね、入札問題。この中でちょっと一つ二つ確認しておきたいんですが、佐藤副部長からの答弁で、いわゆる低入札、どこを指して低入札か、それはまた定義がいろいろあると思うけれども、県の、今まで執行した入札がある許容範囲を超えない程度の話なんだろうけれども、私は思っているんだけれども、ある程度落札率が下がっても、品質確保には支障がないっていう、さっきね、ちらっと答弁があったんだけれども、佐藤副部長から。これあれでしょうかね、どのくらいの落札率までを指して言っているのか、それだけちょっと確認させてもらいたいんです。というのは、私は、あれですね、落札率がどんどんどんどん低下していけば、品質確保はどんどんどんどん希薄になっていくと、こんなの当たり前の話でありまして、そのために国の法律で品確法も制定されたと、こう承知しているんでありますが、それとの関係性、ちょっとですね、どういうことなのか、それだけちょっと確認させてもらいたいと思います。
P.48 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 落札率につきましては、先ほど諏佐委員への答弁で、落札率の分布などもお話をさせていただいた。 失礼しました。落札率の分布などについてもお話をさせていただきましたが、現状では、規定上の最低制限価格75パーセントのような最低制限価格というものは、実際にはないところでございます。平均で95.3パーセントの落札率でございますので、現状、今の落札率で工事を実施している中では、品質に与える影響というものはないと考えておりますが、例えば、75パーセントとか85パーセントの落札率となれば、それは品質に影響するものは大きいと思いますし、それだけではなくて、建設業者の利益率にも大きな影響を与えるものと考えております。
P.48 ◆質問 柄沢正三委員
◆柄沢正三委員 多分、そういうことだろうと、私はそう思って聞いていたんでありますが、今の答弁のとおりだと思います。過度な競争による、それでもって招来する低入札、これがいかに品質確保を困難にするか、また、建設産業の収益の確保、これが大変なことになることはもう自明の理でありますんで、そういうことにならんように、ぜひとも取り組んでいただきたい。 それから、それに関連して、冒頭の佐藤副部長の答弁で、透明性、公平性うんぬんという中で、一般競争入札はそれにかなうと。それはそういう表層的な答弁なのかどうか分かりませんけれども、これ、一般競争入札に適合する工事内容の範囲と、そして、地域保全型、地域貢献型、あるいはまた指名競争入札、これに適合する領域っていうのは、おのずとそれぞれ違うと思うんですよ。そういうことをそれぞれ一緒に混在させた中でこれほど一律に語るっていうのは非常に乱暴なことでありまして、それぞれの中でバランスを取りながら、この執行にしっかり努力する、これが肝要かと思っております。何よりもこの地域を守る建設業、その建設業が収益を上げられなくなったときに何が起こるか。これはどんどんどんどん人口減少になる、過疎が進んでいく。それから災害がどんどんどんどん頻発したときに、だれも災害現場に急行する者がいなくなる。大変なことが起こるんですよ。地域を守る、そういう地域貢献型の建設業、これ、しっかりとバランスのある妥当性の中で、しっかりとこれを守っていく責務っていうのはこれ、土木行政について回るものだと、私はそんなふうに思っておりますが、この点について、いかがでしょう。
P.49 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 柄沢委員からの御質問で、一般競争入札、それから指名競争入札については、それに合う工事があると。それについてはきちんとバランスを取って、地域を守る、建設業者を守るということも考慮してバランスを取っていかなければだめだという御指摘かと思います。委員の御指摘、ごもっともかと思います。私ども、一般競争入札については、冒頭、諏佐委員に対してお答えしたとおり、透明性、競争性、公正性を最も確保できるものというふうには認識しておりますが、一方で、不良、不適格業者が混入する可能性も大きいというふうに、これは総務省の資料でもそのような記載がございます。一方で、指名競争入札については、一般競争入札に比して不良、不適格業者を排除することができるというふうなメリットもうたわれているところでございます。 私どもとしては、今現在、この7月から一般競争入札の範囲を拡大させていただきまして、 7,000万円以上については制限付き一般競争入札ということで実施をしているところでございますが、こちらについては、先ほど諏佐委員への答弁でお答えしたとおり、地域保全型工事を維持するということを主眼としまして 7,000万円というところで線を引いたところでございますので、それが今後の落札率にどう影響するかというのは、これからの落札率の調査をする中でどのような課題が出てくるのか、しっかりと把握をして、必要に応じて運用の見直しなども検討してまいりたいと考えております。
P.49 ◆質問 柄沢正三委員
◆柄沢正三委員 これで最後ですが、ぜひね、そういう形でもってこれをしっかりと堅持して継続してもらいたいと思います。最後申し上げますが、過度な競争、行きすぎた競争っていうのは、ちょうど今、あれですね、GAFAっていうのがありますが、IT産業、これがまさしくそれでありまして、もう巨大なすごい中で、資本力と技術力の中で、もう世界をすべてIT企業が牛耳っていると。もうちっちゃな中堅クラスやそこそこ大きな巨大企業程度では太刀打ちできないんだと。このことはもう資本主義の最たるものなんですよ。建設業が決してそういったほうに向かわないように、しっかりと地域貢献のバランスを取りながら、しっかりとこの問題をこれからも堅持していってもらいたいと要望して終わります。
P.50 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 すみません、今の柄沢委員の質問に対して副部長が、たまたま、非常に低入札工事になることはなかったけれども、かりに75パーセントとか85パーセントとかの落札になった場合には品質に影響を及ぼす可能性があるということで、先ほど副部長さんから御答弁あったんですけれども、私もそれはおっしゃるとおりだと思うんですよ。そうであれば、制度として今、県発注工事で75パーセントっていうものが一応可能性としてはありうること自体が私は非常に問題だと思っているので、最低制限価格の下限を75パーセントとかがありうるような現行の制度じゃなくて、下限額から底上げをしていかないとまずいんじゃないかなと、今の副部長の答弁を聞いていて思ったのですが、その辺っていかがでしょう。
P.50 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 最低制限価格の見直しについては、令和3年に外部の有識者を含めた委員会で議論をして、今の制度となっておりますので、これを見直すということになりますれば、また同じような第三者委員会を開いて意見を聴きながら見直していくのかなとは思いますが、現段階で何か弊害があるということは私どもとしては認識はしておらないので、今見直すということは時期尚早なのかなと考えております。
P.50 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 今の現段階で弊害がないっていうのは、それはだってそういう工事がまだ、何ていうんですか、計算式で直接工事費がうんぬんということをさっきおっしゃられていたのですけれども、それは、そういう工事になっていなければそれは弊害は出ないとは思うんですけれども、今、県が定めている計算式にのっとって、例えば、かりに積算していった場合に、最低制限価格が75パーセントの工事が発生しうる状況ということ自体が私は問題じゃないのかなと思うんですよね。今、そういうところも見直しについては、それは第三者委員会で協議で、これからも協議っていうことでおっしゃられたのですけれども、実際の、新しく見直しされるときに、じゃあこういう検討が行われるということは、それはそうなのかなと思うんですが、土木部としても、今のこの、場合によっては下限額が75パーセントというのがありうるという状況についての懸念は特別ないという理解でよろしいですかね。
P.50 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 委員御指摘のとおり、今現在75パーセントはないということでございまして、将来的にどうかと言われると、そこは断言はできないとは思います。最低制限価格の見直しについては、委員の御意見も踏まえまして、今後、見直すタイミングというものが、ある段階ではあるのかなと思いますので、御参考にさせていただきたいと思います。
P.50 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 この話も、将来、当県が発注する工事の品質が本当に確保されるかされないかという話、これは本当にかりの話、推測の話になりますけれども、いかなる場合においても行政の危機管理というのはかりの話を詰めていくことが大前提だと思いますので、恐らくそういう工事は起こらないだろうなっていうことがあったとしても、場合によってはそういうことがありうるという状況を残しておくこと自体、私は非常に問題だと思っていますので、そこの部分については指摘をさせていただこうと思います。 あと、すみません、先ほど、柄沢委員の質問に対してまた御答弁あったのですが、県土木部としても、県発注工事を原則は一般競争入札という認識でよろしいのですよね。そこを最後に伺って質問を終わります。
P.51 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 地方自治法で、原則は一般競争入札で、例外として地方自治法施行令で定める場合には指名競争入札、あるいは随意契約を行うことができるというふうな条文になっておりますので、県としては、その条文に従って、条文にのっとって対応しているつもりでございます。