令和6年 6月県民所得アップ対策特別委員会(建設業における時間外労働の上限規制への対応について、若年者・女性技術者の雇用を促進する取組の建設工事入札参加資格について)
2025.05.27
◆諏佐武史委員 諏佐です。よろしくお願いします。私からも、全体的なお話を伺って、非常に素晴らしい取組をいろいろとされているんだなという感想を持ちましたけれども、じゃあ何点か、すみません、幾つか確認をさせていただきたいと思います。まず、資料1の建設業における時間外労働の上限規制への対応ということで、これ、御説明いただいたの土木部ということなのですけれども、これは本県発注の工事すべてに適用されているものなのか、あるいは土木部発注工事に関してのみなのかという部分について、すみません、ちょっと最初にそこだけ確認をお願いします。
P.6 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) すみません、ちょっとおっしゃっている御質問の趣旨がよく分からなかったのですけれども、建設業の時間外労働の上限規制についての件でございますか。 建設業の時間外労働の上限規制については、特に県の発注工事うんぬんということではなく、建設業に従事しているかたの時間外労働の上限規制ということでございますので、それは全国一律になされているものでございます。
P.6 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 担い手の確保・育成というもの、これ、すみません、私、じゃあ誤解していたかもしれないのですけれども、本県の取組ということではなくて、国が全体として取り組まれている施策ということなんでしょうか。
P.6 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 資料1の3ページに記載をしています、担い手の確保・育成については、本県の取組でございます。
P.6 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。今、お話を伺っていて、ちょっと、おっと思ったのが、この資料1の4ページ(6)の施工時期の平準化で、契約後、県が指定する工事開始期限内に工事開始日を選択できる施工時期選択可能工事が、対象範囲 3,500万円未満から 7,000万円未満に引き上げとなっているのですけれども、これは建設業者さんからすると非常にありがたい制度なのかなと思うのですが、発注者として、これ、かなり、何ていうんですかね、難しいところもあるんじゃないかなと思うんですが、対象が広がることによって、発注者としての問題というか課題というものについてはどのようにとらえておりますでしょうか。
P.7 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 施工時期選択可能工事制度についての御質問でございますが、こちらについては資料に記載のとおりでございますが、契約日から90日の範囲内で受注者が工事着手日を選択可能とするものでございますが、工事の規模が大きくなりますと、翌年度に繰り越しなども発生するものがございますが、そういったものは対象とはできないものでございますので、おのずと対象とする工事も狭まってくるところはありますけれども、この制度について、これまでも建設関係の団体から拡充の要望が寄せられてきたところでございまして、これまでも対象工事を順次拡大してまいったところなのですけれども、今年度から 7,000万円未満までは対応可能ではないかという判断をしまして、このような改正をしたところでございます。
P.7 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 昨年から今年の2月に公表された入札制度改革でも、一般競争入札の対象額が、 1.2億円から 7,000万円に引き下げとなったということで、これが原則 7,000万円未満の工事はこれまで建設公安委員会でも議論させてもらいましたけれども、原則としては 7,000万円未満は大体、指名競争入札か随意契約になるということなのですが、じゃあ、今後、県が発注する工事の指名競争入札の大半の工事がこの施工時期選択可能になるという理解でよろしいですかね。今、全部じゃないけれども、そういうものだけではないけれども、基本的にはこういう施工の時期が選択可能になるという御説明があったのですが、割合というか、どれくらいの規模というか、 7,000万円未満の工事でいうとどれくらいの割合でこれが適用になるのでしょうか。
P.7 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 先ほど申し上げたとおり、開始する時期とか完了する予定の時期によって、この選択可能工事制度が導入できるかどうかっていうのも分かれますので、すべての工事が対象となるわけではございません。参考までに、令和4年度の状況を申し上げると、この施工時期選択可能工事の設定工事件数としましては 284件となっております。
P.7 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。 すみません、最後に、同じ資料の3ページの若年者・女性技術者の雇用を促進する取組の建設工事入札参加資格についてなのですが、若年者を常勤職員として新たに採用した者やうんぬんということが書かれていて、男女共同参画を推進する業者の評点の加点ということになっていて、こういう取組は私、非常に県としてはいいのかなと思うのですが、これ、取組が始まってからそれなりの期間がたっているようなんですけれども、入札に関連する者、業者さんからすると、かなりシビアな問題だと思うんですけれども入札に参加される業者さんからの評価とか、何らか意見があったりとかしたら、最後にその点をお聞かせいただきたいと思います。
P.8 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 若年者を常勤職員として新たに採用した業者や女性技術者雇用など、男女共同参画を推進する業者については、入札参加資格を付与するに当たって評点を加点するという制度でございまして、この評点によって入札参加資格のランクがA、B、C、Dランクなどにも影響するところの評点でございますが、これについて、この若年者や女性技術者の評点についての、業界から何か意見なりコメントというのは、すみません、最近は聞いておりませんので、今後、業界団体から聴き取ってまいりたいと思っております。