長岡市議会議員としての活動実績

令和4年6月議会 本会議(入札・契約業務における諸課題について、官製談合事件について)

2022.09.04

◆諏佐武史君 諏佐武史でございます。通告どおり、入札・契約業務における諸課題について、官製談合事件について、一問一答方式で質問いたします。
 まず、入札・契約業務における諸課題について伺います。地方自治法第234条第1項は、売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法により締結するものとすると定めております。こういった契約は、通常民法や商法等の一般法上の制度、そして契約自由の原則が適用されますが、自治体については公正、適正な運用を確保する観点から、一般法上の制度に関する特例のほかに、契約自由の原則に対する制約を定めております。当市では、平成31年に発覚した官製談合事件を受けて、長岡市の入札・契約制度改革への提言も示されました。入札・契約制度改革とは、発注者の恣意性を排除することにほかならず、会計法や地方自治法といった会計法規は、全て入札制度から発注者の恣意性を排除することを主眼として規定されております。私もこれまで当市発注工事における官製談合事件に関する質問を続けてまいりましたが、大切なことは入札や契約が公正に行われることと同じく、誰がどう見ても公正であると信じられる公正らしさが担保される必要があると考えます。質問は、会計法規の原則に立ち返り、当市における入札・契約制度が適正に行われているのか、市の制度及びその運用の視点から確認するものであります。
 以上を踏まえて質問に入ります。まず、建築設計におけるプロポーザルについてであります。プロポーザルとは、契約を希望する者からその契約によって達成しようとする意図や専門性、独創性、芸術性、能力等を判断できる資料を提出してもらい、その中から契約の相手方を選定する方法であります。プロポーザルは、優秀な成果品を得るための手段であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号による、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、これに該当する場合に、その者を相手として随意契約を締結するという手続を行います。プロポーザル契約については、以下のような指摘もあります。プロポーザル契約は、複数の者から目的に合致した企画を提案してもらい、その中から企画、提案能力のある者を選ぶ方式であり、特命契約に当たる。金額基準に当てはめれば、入札が行われるべき案件である場合、例外として認められるものであり、企画、調査、計画、設計等で高度な技術が要求される契約であるなど、その適用は限定的であるべきものと思われる。また、選考基準、選考委員会の構成、結果の公表など、客観性、透明性が求められるものであり、その運用には十分な注意が必要であると考えられるということであります。いずれも誰もが納得し得る合理的な根拠に基づいて選定委員、評価方法、評価基準を説明する必要があると考えます。
 そこで建築設計業務委託における業者の選定についてであります。当市において建築設計における業務委託は、価格競争による業者選定と簡易評価型プロポーザル、総合評価型プロポーザルの3種類があるようであります。まず、これらの選定方法の基準について伺います。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) お答えいたします。
 建築設計の選定方法の基準ですけれども、価格による競争原理だけに頼らず、最適な設計者を選定するために、当市が定めました建築設計業務委託の基本指針に基づき選定をしております。この指針により、先ほど議員のほうからも少しお話がありましたけれども、高度な技術的判断や類似業務の経験等から成る技術力、判断力という観点と新規性、特殊性、象徴性、記念性、芸術性等への対応といった構想力、応用力の観点から、当該設計業務の選考方法を総合評価型プロポーザル方式、簡易評価型プロポーザル方式、そして価格競争入札方式に分類するものであります。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 今3つの選定方法について御紹介いただいたのですが、その案件に応じてどういう基準によって分けられるのかということをお尋ねしましたので、より具体的な分け方の基準についてもう少し詳しく御答弁いただけますでしょうか。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 言葉で申し上げるのもちょっと難しいところがあるんですけれども、それぞれの対象建築物、物によりまして、先ほど申し上げた技術力、判断力というようなカテゴリーが仮に縦軸だとして、構想力とか応用力みたいなカテゴリーが横軸だとして、それぞれがこの建築物だったらどれぐらいのレベルかという、それぞれ5段階ずつの分野があるとしたら、それぞれがどれぐらいのレベルを期待されるような建物かというような判断をして、それがちょうど合わさったあたりで総合的に判断すると。そういったことで例に挙げると、ちょっと古いですけれども、リリックホールみたいな建物は当然ああいう建築のための技術力とか判断力というのは非常に高度なものである、それから当然ああいった独創的なデザインですから、構想力とか応用力、あるいは文化芸術の拠点でもありますので、そういう点では構想力、応用力を発揮しなくてはいけないということで、それぞれがカテゴリーの高いレベルといいますか、そういうもので当てはめていきます。そうなると、総合評価型プロポーザル方式が適当であろうというような判断をするわけです。だから、それぞれがその点数で判断するとか、そういうものではないということです。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 なかなか言葉で説明すると難しいという御答弁でした。イメージとしては、金額や規模などで分けられるものがあるのかなと思っていたのですが、そうであれば、その分け方というのはどの役職の方が決定されるのでしょうか。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) お答えいたします。
 それは、その建築物の担当部局の職員で決めることになります。

○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 分かりました。
 次に、建築設計プロポーザルにおける評価基準についてであります。建築設計プロポーザルにおける採点や評価の基準はどのようになっているのでしょうか。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 今ほどの質問に対するお答えの前に、1つ前の最終的に誰が決定するのかという質問の答弁をちょっと訂正させていただくのですけれども、担当課のほうではそうやって絞り込みをして、この人が一番適しているという最終候補者まで決定いたします。それを、長岡市の指名資格審査委員会という組織がありますので、そこで最終的に決定するということになります。
 そして、今ほどの質問に対するお答えですけれども、建築設計で実施する簡易評価型プロポーザル方式での評価基準ですが、簡易評価型プロポーザル提案書評価要領に基づきまして、専門分野の技術者資格の部分、過去に設計した同種または類似業務の有無、それから業務の理解度、提案の的確性、独創性、実現性などから総合的に判断をしております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 分かりました。今御紹介いただいたものも含めて、また検証させていただこうと思います。
 次に、建築設計の簡易評価型プロポーザルにおけるワーキングチームの構成についてであります。当市では、プロポーザルに関するガイドライン的なものといたしまして、長岡市簡易評価型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に関する実施要領があります。これによると、当市で行われる建築設計におけるプロポーザルの選考委員は、内部職員のみの選考委員会、当市ではワーキングチームと呼ばれておりますが、このワーキングチームで構成されるということであります。一方で、設計業務に関するもの以外のプロポーザルにはルールはなく、それぞれ個別の案件ごとに選考方法を決めているということであります。つまり、当市が発注する様々な数あるプロポーザル入札の中で、設計業務だけが内部職員のみのワーキングチームで構成されるということであります。先ほども述べましたように、選考基準、ワーキングチームの構成、結果の公表などについては、客観性や透明性が相当高いレベルで求められると思うので、全部が全部である必要はないのかもしれませんが、条件によっては外部の有識者を含める余地を含んだ制度にするべきだと私は考えます。または、ほかのプロポーザルと同じように、個別の案件ごとに選考方法を設定して、外部の有識者を入れる入れないを決めるべきだと考えます。ほかの建築設計以外のプロポーザルでは、外部有識者をワーキングチームの構成員に含める余地を含んでいるのに、なぜ建築設計の簡易評価型プロポーザルだけは内部職員のみでワーキングチームを構成することにしているのでしょうか。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 簡易評価型プロポーザル方式につきましては、先ほど申し上げました建築設計業務委託の基本指針におきまして、内部職員で適正に評価が可能とされた選定方式でございます。そのために外部の有識者を入れていないということであります。一方で、難易度の高い建築の設計につきましては、総合評価型プロポーザル方式によりまして、専門の委員会を設置して設計者を総合的に評価するとしており、委員会へは必要に応じて外部の有識者を入れるということになっております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 今、総合評価型方式のプロポーザルもあるということで御紹介いただいたのですが、先ほど私が申し上げましたプロポーザルの実施要領を平成13年に定めて以来、建築設計において総合評価型プロポーザルを適用した事例は、先ほど財務部長がリリックホールがそうであったということで御紹介いただいたのですが、私が事前に聞き取りをした中では1つもないということでお聞きいたしました。ゼロか1かどちらかだと思うのですが、つまり制度をつくってから20年以上、建築設計においては簡易評価型プロポーザルしか適用されていないということであります。ですので、事実上、建築設計のプロポーザルはほぼ100%が簡易評価型のみで、外部の審査員が入ることはないということだと思います。このように考えると、簡易評価型プロポーザルにおいても、ワーキングチームに外部の審査委員を含める余地を残しておく、または先ほど申し上げましたように個別の案件ごとに、条件などによってはワーキングチームの構成を考えるような余地を含めておく必要があるのではないかと思います。今私が申し上げましたように、少なくともプロポーザルの実施要領の作成以降一度たりとも総合評価型が適用された事例がないことを踏まえて、実質的に簡易評価型しか適用されないことからも、なぜかたくなに建築設計に関してのみ内部職員のみでワーキングチームを構成するのか、この点の認識について再度伺います。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 先ほどのリリックホールの例があまり適当なものではなかったのかもしれませんが、あれは平成13年以前の建物ですのでそうなんですけれども、そもそも平成13年以降、プロポーザル方式で設計者を選定する案件が少なかったと。その中でも、難易度の高い案件がなくて、つまり今まで簡易評価型プロポーザル方式の案件のみであったということになります。総合評価型のメリットとしましては、専門の委員を選考して評価基準の設定を自由に設定できるということがあるんですけれども、やはりその委員の選定から実際の選考まで非常に時間がかかるというデメリットもございます。一方で、簡易評価型というのはその逆で、あらかじめ実施要領とか評価基準等を汎用的に決めてありますので、手続等には時間がかからないということになっておりまして、それで簡易評価型プロポーザルのほうを採用しておるところでもありますし、今までの建築物の中ではやはり簡易評価型プロポーザルで行って、しかも内部の職員で客観的な判断ができるということで、これまでずっとそれでやってきたということになります。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 今御答弁いただいて一部理解できたところもあるのですが、冒頭にも申し上げましたように、公正らしさという部分を担保するために、私はほかのプロポーザルと同じように個別案件ごとにワーキングチームの構成を判断するほうが妥当であるということで、私の考えを意見として申し上げまして、次の質問に移ります。
 次に、旧機那サフラン酒本舗主屋改修事業についてであります。この事業は、醸造のまち摂田屋における旧機那サフラン酒本舗の歴史的建造物を活用した観光交流拠点としての整備について、全体計画策定のプロポーザルを行い、計画策定業者が全体計画を策定しました。その計画策定業者が随意契約により実施設計まで行い、こちらは工事が完了しました。その後、もう1つの施設整備である主屋改修事業も、実施設計まで随意契約で締結し、実施設計業務まで完了しました。この実施設計に基づいて設計額を定め、工事の入札にかけましたが、市が設定した予定価格と業者が入札した金額が大きくかけ離れていたために、入札は不調となりました。結果として、令和3年度から5年度にかけての3か年の継続事業としていた本事業は実施することが不可能となり、4億円を見積もっていた継続費を補正予算で取り上げ、ゼロにしました。今年3月定例会の建設委員会の補正予算審議でこの件について質問したところ、労務費の単価あるいは材料費の単価などで大きく乖離していたところがあるのではないかと推測しているという答弁があり、これを調査するために令和4年度予算では特別単価調査業務委託料として600万円を見積り、改めて単価の調査から仕切り直すということであります。公共事業の場合、通常であれば設計業者が実施設計を行う際、単価及びその根拠については市側が主導して示すものであり、設計者は示された積算基準や見積り基準等の内容に基づいて設計を行うものであると事前に説明を受けました。したがって、適正な予定価格を導くべき市による市場調査の不足から、大幅な計画変更を余儀なくされ、また追加の予算をつけなくてはならなくなった点は問題があると考えます。予定価格の基本的な考えとして、法令上、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならないと規定されております。そうであれば、予定価格は適正かつ合理的な価格の積算に基づいたものでなくてはならないと思います。
 質問は、これらの原因や今後の方針について伺うものであります。まず、全体の施設整備についてであります。平成30年11月26日の議員協議会資料によると、醸造のまち摂田屋の整備について、全体施設整備費の試算として概算事業費は10億5,000万円と示されています。建築設計の業者をプロポーザルで選定したということですが、まず全体施設整備のここまでの流れについて改めて伺います。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 旧機那サフラン酒本舗整備に関する全体計画については、平成30年9月に簡易評価型プロポーザルにて計画策定業者を決定し、各棟の配置や使い方、改修方針、概算事業費など、全体計画を取りまとめました。この全体計画に基づき、平成31年1月にこの計画策定業者と随意契約により米蔵の実施設計を行い、工事を発注、令和2年10月にプレオープンしました。また、令和2年から3年にかけて、主屋改修工事の基本設計及び実施設計を行い、昨年度に工事の入札を行いましたが不調となり、現在、再入札に向け準備をしているところであります。
 以上であります。

○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 ここまでの流れの認識については一致しているところだと思います。
 次に、今都市整備部長から御答弁いただいたのですが、工事の入札が不調となった原因についてであります。今年3月の補正予算審議では、単価等の積算については通常の建築工事と同様に、国が示す積算基準などを参考にして適正に設計額をはじいており、おかしいところは現段階では見当たらないという答弁でございましたが、おかしいところがなければきちっとした価格を予定価格に設定できたはずだと思います。そもそもこのような文化財的価値のある建物の案件であれば設計額の算出に十分な事前調査が必要だったと思いますが、原因についてどのように分析し、そして認識しているのか伺います。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 今年3月の建設委員会でお答えしましたとおり、国の示す公共建築工事積算基準により設計額を定めましたが、入札された業者からは、ウッドショックによる木材の高騰、登録有形文化財に対する配慮、著しい老朽化の進行状況など、様々な施工上のリスクを考慮したとお聞きしており、それで乖離が発生したと認識しております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 今、登録有形文化財に認定されたことによる配慮とウッドショックという御答弁があったのですが、登録有形文化財の申請は令和2年の夏、実施設計が同年の9月で、登録有形文化財に認定されたのが令和3年2月だったと思います。そうであれば、実施設計が行われる際に登録有形文化財に認定される見込みというか、ある程度そういった可能性も踏まえて積算できたのではないかと思いますが、まずはその点について再答弁を求めます。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 確かに登録有形文化財ということで、そこは令和3年2月に認定ということはある程度見込まれておりました。その点も考慮したわけですけれども、何せ旧機那サフラン酒本舗というその建物1つでありましたので、そこのところはやっぱりちょっと見解の違いがあったのかと思います。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 見解の違いがあったということなんですが、こういったものに関しては事前に相当徹底した調査が必要だったのではないかと私は思います。
 また、今の御答弁からもう1つ再質問なんですけれども、登録有形文化財に指定されたことによって入札される施工業者からそういう配慮があるということであれば、その設計の条件や状況が変わったということになると思うのですが、設計者のほうからそういった申入れというか、実施設計の段階で市側にそういった説明はなかったのでしょうか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 設計者とも協議をして、設計者との間でもそういった話合いはありまして、市とは協議しておりました。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 ちょっと今の御答弁では分からなかったところもあるのですが、登録有形文化財の話と別にウッドショックによる価格の高騰という御答弁もありました。それは、現状としては全体における周知の事実だと思うんですけれども、設計者は設計書の単価を採用する際にそれは当然考慮した上で、その成果品を提出する際に担当者に対して口頭の説明や、またその説明の文章を提出すると思うのですが、担当課の方は改修工事の入札に係る直前の材料費や労務費の調査までされたんですか。今の御答弁を聞いても、直前の調査で十分対応できたはずだと思うのですが、その辺りの再答弁を求めます。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 実際に設計業務をしたのはウッドショックより前で、成果品を得て、公共工事の積算基準で入れて、それで契約検査課にお渡しして入札を行ってもらっています。ウッドショックは、その途中でそういう要件が発生してきましたので、私どもが算定しているときにはそこまでの影響がまだはっきりと分からなかったのですが、その後にウッドショックが起こってきて、単価がどんどん上がっていったということでございます。つまり時間的なずれがあるということでございます。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 今の御答弁も分かることは分かるのですけれども、例えば今後も同じような事案が生じた場合に、全体の特殊事案というか、状況の変化で価格が上がったり下がったりした場合に、その都度その都度こういう問題が起きるのかと思うと、事前にいろいろ聞き取りさせていただいた中で私はそうではないと思うので、いずれにしても直前の労務費、材料費の単価調査が不足していたということは受け止めなければならないのかなということは指摘いたしまして、次の質問に移ります。
 次に、設計の見直しについてであります。継続費の4億円は補正でゼロになりましたが、今年3月の補正予算審議では、当初予定していた金額の範囲でできるように設計の見直しを進めたいと答弁されておりました。前回の工事の入札では、予定価格に対して大きく上回っていたということだったのですが、当初見積もった金額が実際の金額よりかなり少なかったのだと思います。そうであれば、予算の範囲でやるためには改修のグレードを下げざるを得ないと思いますが、この点の認識を伺います。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 今年度に実施します特別単価調査業務委託により、改めて乖離した金額の原因を検討いたしまして、その上で当初の目的を達成するためにどの程度できるのかを検討してまいりたいと考えております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 業務の途中で登録有形文化財に指定されたことを踏まえると、もし仮に万が一グレードを落とすということがあった場合、私は問題があると思うのですが、時間もないので次の質問に移ります。
 次に、設計業者との調整についてであります。施工に関する積算に関しては市と調整しながら進めていったということで、設計額及び予定価格の最終決定は市が行うため、市が責任を負うべきものであると事前に説明を受けました。しかし、全体計画のプロポーザルを行う際に、歴史的建造物の改修実績も考慮して設計業者を選定していると思いますが、設計業者から単価や積算に関する調整や助言、指摘などはなかったのでしょうか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 単価や積算につきまして、公共建築工事の積算基準により実施するという市の方針に対しまして、設計業者からは特に異論はございませんでした。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 今回落札された場合、設計業者はこの旧機那サフラン酒本舗のような歴史的建築物の改修に関しても相当な蓄積があったと思います。それを踏まえて全体計画のプロポーザルで落札されたと思いますし、実施設計まで随契でされてきたと思うのですが、事前の聞き取りからも通常、単価などは市がその内容を示すということでお聞きしておりますけど、今回のような特殊な事情などがあればその都度助言なり指摘があるべきものなのではないかなと私は考えます。一般的にこういった場合、設計業者からの助言というものはないものなのでしょうか。再答弁を求めます。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 一般的にと言われますとケース・バイ・ケースだと思われるのですが、先ほど答弁したとおり、今回に限りましては特に異論はなかったです。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 異論がなかったということですが、先ほども申し上げましたように、今回のような歴史的な建造物で様々な特殊事情が発生することも多くあると思います。そうであれば幾つか特殊事情ができるたびに毎回同じようなことが起きてしまうのかなという懸念が、私の中で起きました。
 次に、特別単価調査業務委託についてであります。冒頭にも説明しましたとおり、当事業はプロポーザル入札で業者を選定し、同じ設計業者が実施設計までを全て随契で落札しました。実施設計まで随契していることを考えると、当然歴史的建築物の改修実績なども含めて選定されたと思うのですが、結果として単価の見積りを誤って、不調となりました。そして、改めて単価を再調査する必要があるとして、令和4年度予算で600万円をつけました。事前の聞き取りによると、この単価の再調査を行うのも見積りを誤った同じ設計業者と随契を交わしたということであります。しかし、前提として考えなければならないのは、施工の入札に向けての積算に関しては市と調整しながら進めていったということですので、設計額の最終決定は市が行うということで、市が責任を負うべきものだと考えます。それらを踏まえて、様々な事情があるとはいえ、改めて単価調査をしなければならないような状況になってしまったことを踏まえると、結果として誤った金額で設計してしまった設計業者に単価の調査業務を改めて委託するのはいかがなものかという指摘もありましたが、この辺りはどのような認識でしょうか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 単価調査につきましては、設計内容の詳細を熟知している者でないとなかなか難しく、修正設計と一体的に実施する必要があるため、実施設計を行った業者と同一の業者が適切であると認識しております。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 一体となっているという御答弁ですが、その工事の入札が不調となった原因が業者側にある可能性がある以上、私は単価調査と修正設計は別に考えるべきではないのかなと思います。何度も繰り返しになりますけれども、結果の責任は市にあるとは思うのですが、設計業者は歴史的建築物改修の実績なども考慮してプロポーザル、随契で選考されていると思いますので、この辺についてはまた後日改めて議論させていただきたいと思います。
 次に、修正設計についてであります。この事業の設計料は、ここまでの実施設計までにかかった金額の合計は1,800万円ということであります。単価の調査からやり直しということになると、単価の調査とは別に修正設計にかかる費用も必要になると思いますが、この辺りはどうなっているのでしょうか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 単価調査と修正設計は一体的に実施する必要があるため、修正設計の中で特別単価調査を実施するように考えており、当初予算の600万円のほかに費用は発生いたしません。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 今の御答弁だと、特別単価調査業務委託の600万円の中に修正設計の委託料が含まれるという理解でよろしいですか。そうであれば、この600万円のうち、単価調査と修正設計というのはどれぐらいの配分になるのでしょうか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 設計については、当初の設計を修正するということで、この600万円は特別単価調査のみでございます。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 すみません、私のさっきの聞き取り方がちょっとまずかったのかもしれないのですが、先ほどの1回目の質問の際に、修正設計と単価調査は一体となっているので600万円の特別単価調査業務委託の中に修正設計料も含まれているという御答弁だと私は理解したんですけれども、今私が申し上げた理解が正しいのか誤っているかについて御答弁をお願いできますでしょうか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 特別単価調査のみで600万円でございます。そのように理解していただければと思います。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 先ほど私が聞いた内容だと、修正設計にかかる、あとは新たな費用はかからないということで理解したのですが、この600万円が特別単価調査業務委託料だけであるとすると、修正設計の委託料というのは無料というか、そこに対しての費用はかからない、新たに発生することがないという理解でよろしいんですかね。その辺についてもう1回、分かりやすく再答弁をお願いできますか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 今諏佐議員がおっしゃったとおりでございます。

○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 分かりました。そういうものなのだと理解して、次の質問に移ります。
 この項目の最後に、工事の計画についてであります。施工に関して仕切り直しとなるということですが、当初の計画に比べて完成や完了が遅くなるということだと思います。どのように計画していたものがどのように変更されることになったのでしょうか。

○議長(松井一男君) 若月都市整備部長。
  〔都市整備部長若月和浩君登壇〕

◎都市整備部長(若月和浩君) 昨年度までは、令和3年度から令和5年度までの工事を予定ということでございましたが、本年度に単価調査を含む修正設計を実施することになりますので、その上で今後のスケジュールを定めていきたいと考えております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐武史議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 次に、清掃業務委託についてであります。
 清掃業務委託の入札に関しては、昨年より半年以上にわたって契約検査課と協議を重ねて、その都度見解を確認してまいりました。いろんな問題があるようには感じておりますが、今日は要点を絞って質問させていただこうと思います。
 まず、清掃業務委託の入札方法についてであります。入札に関して、地方自治法上では一般競争入札が原則であるところ、当市が発注する清掃業務委託は全て指名競争入札にしているということであります。指名競争入札も一定の条件を満たした場合には例外として認められている制度なので、合理的な理由があれば問題ないと思うのですが、当市発注の清掃業務委託は例外なく全て指名競争入札としている理由は何なのでしょうか。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 清掃業務委託ですけれども、建設工事と異なりまして件数が少なく、それから市内に本社や営業所を置く事業者が少ないということから、建物の規模に応じた指名競争入札のみを行っておりますが、清掃業務の適正化の観点から、一般競争入札と指名競争入札のメリットやデメリットについてほかの自治体の事例を参考に今後研究していきたいと考えております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 明快な御答弁を頂きました。
 次に、清掃業務委託における設計額の積算についてであります。清掃業務委託の設計額はどのように積算されているのでしょうか。つまり、入札にかける際の予定価格をはじくための設計額の導き方を伺います。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 公の積算基準として国土交通省監修の建築保全業務積算基準というものがありまして、これを基本に、これ以外の定めのない業務につきましては当該業務に係る市場価格その他の積算資料により積算をしております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 次に、清掃業務委託の入札に関する最低制限価格の設定についてであります。
 自治体における契約は競争入札の方法によることが原則ですが、その方法によるときは予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札したものを契約の相手方とするとされております。つまり落札者の決定においては価格が決定的な意味を持ちますが、予定価格を超えないこと、契約を確実に履行できる金額であることも必要であります。最低制限価格とは、契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認められるときに設けられるものであり、設けた場合は予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札し、その中で最低の価格で入札した者が落札者となります。この点、当市の清掃業務委託の入札では、最低制限価格を設定していないようであります。ただ、契約の目的によっては最低制限価格を設けることが難しい場合もあるため、全ての契約に設ければいいというわけでもないことは私も理解しているのですが、ほかの自治体でも清掃業務委託に関して最低制限価格を設けているところは多くあるようです。長岡市発注の清掃業務委託において、最低制限価格を設定しない理由は何なのでしょうか。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 最低制限価格の制度ですけれども、地方自治法施行令に工事または製造その他についての請負契約は最低制限価格を設けることができると規定されておりまして、市では公共工事の入札並びに契約の適正化を図るために、最低制限価格制度というのは確かに活用しております。一方で、清掃業務につきましては国のモデルがなく、独自の基準設定が難しいということなどから、実施をしておりません。ただ、極端な低価格入札があった場合につきましては、仕様どおりの履行が確保されるのかというのをその都度確認することになっております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 大体は理解したんですけれども、極端な低価格入札があった場合には履行の確認を行うと御答弁いただいたのですが、今年3月31日に入札された清掃業務委託について私も全て確認させていただいたら、大体80%から85%以上で、これぐらいなのかなと思うのですが、100%というものもありました。その中でも、ペデストリアンデッキの清掃については予定価格が258万円のところが落札価格は150万400円と、予定価格の58%という金額で落札されているものもありました。当然業者は利益が出る金額で入札しているので、この予定価格の258万円の根拠や正当性に疑問が残るのですが、この辺りの説明も、どういう考えでやられているのかという部分についても答弁を求めたいと思います。

○議長(松井一男君) 近藤財務部長。
  〔財務部長近藤信行君登壇〕

◎財務部長(近藤信行君) 今ほどお問合せのあった箇所の入札なんですけれども、確かに開札時に低価格の金額であったために、本当にこれで履行できるのかどうかと、その入札金額の確認を行いました。当然といいますか、そこは確認した上で、履行ができるということで、実際に仕様どおりにやっていただいているということでございます。大体この先ほどのペデストリアンデッキについては、やっぱり例年落札率が低い傾向にありまして、昨年度は55.1%となっておりますけれども、やはり仕様どおり行われているということで、履行についてはしっかりと確認をしております。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 先ほど私が申し上げたことともちょっと共通するのですが、そうするとそもそもの予定価格の設定の仕方に問題があるのではないかなという疑問はちょっと拭えないところもあるんですが、履行の確認までされているということで、ここの部分に関しても後日検証させていただこうと思います。
 1問飛ばして、最後の官製談合事件について質問いたします。本事件についてはもうこれまで何度も質問しておりますが、いまだ納得のいく答弁がないために、繰り返し質問をするものであります。私が考える大きな論点は2つです。改めて説明いたしますが、1つ目に事件の原因となったくじ引き対策を導入した理由やきっかけについてであります。検察は県会議員の要請と指摘し、事件関係者も同じ県議の要請でくじ引き対策を進めたと指摘しております。にもかかわらず、長岡市は県議の要請ではなく市の独自判断で行ったと、真逆の答弁を繰り返しております。そう言える根拠について確認をしても、文書が残っていないということを理由に、合理的な答弁、回答はこれまでにありません。
 2つ目に、くじ引き対策強化の経緯であります。平成28年度以降のくじ引き対策強化について、乱数を使用したと事件関係者の証言は一致をしております。しかし、市は乱数使用はなかったと、複数人の一致する証言を全面的に否定しております。さらに、特定の業者に落札させるために市が工事価格を変更し、落札後に通常の工事価格に戻したという証言まであるわけであります。要するに分かっていないこともたくさんあるということだけは言えると思います。端的に質問に入りますが、これまでに市は逮捕された元職員には起訴内容が事実であるかということを確認しているという答弁がありました。この起訴内容とは、何のどの部分を指しているでしょうか。

○議長(松井一男君) 柳鳥総務部長。
  〔総務部長柳鳥和久君登壇〕

◎総務部長(柳鳥和久君) 起訴内容とは、平成30年3月及び平成30年6月に、市発注の下水道工事計3件に関して、元職員2人が県議会議員秘書に対して入札に関する情報を漏えいしたものであります。罪名としましては、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反と、公契約関係競売入札妨害でございます。
 以上です。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 これまで議論させていただく中で、市側が答弁されていた起訴内容について理解できたのですけれども、今の御答弁を確認すると、そうであれば確定記録に記載されていたり検察が指摘した起訴内容以外の事実もたくさんあったと思うのですが、起訴内容以外の事実らしきものも含めて、そういった部分については確認していないということでよろしいでしょうか。

○議長(松井一男君) 柳鳥総務部長。
  〔総務部長柳鳥和久君登壇〕

◎総務部長(柳鳥和久君) 市としましては、これまで捜査への全面協力、裁判の傍聴、判決書の確認を行い、さらには確定記録の閲覧も行いました。また、市独自で職員への聞き取りやアンケート調査を実施して、捜査権を持たない市としてでき得る究明を行ってきたと認識をしております。
 以上でございます。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 質問したことに対する答えになってないようなんですが、逮捕された元職員に対して、起訴内容以外の事実らしきものに関しては、本人たちに対して確認されていないという理解でよろしいでしょうか。

○議長(松井一男君) 柳鳥総務部長。
  〔総務部長柳鳥和久君登壇〕

◎総務部長(柳鳥和久君) 起訴内容につきましては、元職員に対しまして事実であるかどうかを確認いたしました。反応は、認めたということでございます。
 以上でございます。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 私が伺っているのは、事件全体の事実らしきものの中で、起訴内容というのはごくごく一部だと思うのですが、逮捕された元職員などが証言した起訴内容以外の事実らしきものが、いろんなところに記載されていたり、検察が指摘していたと思うんですけれども、そういった部分までは確認をされていないのかという部分をお伺いしましたので、再答弁を求めます。

○議長(松井一男君) 柳鳥総務部長。
  〔総務部長柳鳥和久君登壇〕

◎総務部長(柳鳥和久君) お答えします。
 起訴内容以外につきましては、ほかの職員等のヒアリング等、そういうことで市として事実を解明したところでございます。
 以上でございます。

○議長(松井一男君) 諏佐議員に申し上げます。
 残り時間が少なくなっておりますので、範囲内でまとめるようにお願いいたします。
 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 端的に質問します。
 逮捕された元職員本人に対して起訴内容以外の事実について確認したのかということをお尋ねしましたので、再答弁を求めます。

○議長(松井一男君) 柳鳥総務部長。
  〔総務部長柳鳥和久君登壇〕

◎総務部長(柳鳥和久君) 逮捕された元職員に対しましては、起訴内容を確認しましたが、それ以外のことについては確認をしておりません。

○議長(松井一男君) 諏佐議員。
  〔諏佐武史君登壇〕

◆諏佐武史君 最後に明快な御答弁を頂きましたので、最後の質問に移ります。
 これまでの質問の中で、市民への報告について、背景や要因については市民に報告してきたと答弁がございました。先ほども述べましたけれども、昨年12月議会で、背景や要因とを切り分けた事件の実態や全容についてまで報告したという認識かと私が質問したところ、それまでに比べて非常に前に進んだ答弁がありました。当時の総務部長からは、事細かな事件の概要についてまでは説明がないところもあったかもしれないが、全体の概要としては説明したと認識しているという答弁であります。つまり市民への説明については背景や要因のみにとどまっており、事件の内容に関する詳細な説明はなされていないとお認めになられたということだと思います。事件の重大性から考えれば、事細かに何が問題だったのかも含めてきちんと調査して報告すべきだと考えますが、この辺りはどのような認識でしょうか。最後にこの点について伺います。

○議長(松井一男君) 柳鳥総務部長。
  〔総務部長柳鳥和久君登壇〕

◎総務部長(柳鳥和久君) お答えいたします。
 市民への報告につきましては、これまでも答弁してきておりますけれども、市のホームページで第三者委員会の議事概要や資料を公表し、市政だよりでも第三者委員会や再発防止策の策定について掲載いたしました。加えて、この議会の場におきましても、議員協議会や一般質問を通じて、内部調査の結果なども含めて説明してきたところであります。
 以上でございます。

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