令和2年9月議会 本会議 議長不信任に関する動議 (提出者の説明)
2020.12.03
◆諏佐武史君 諏佐武史でございます。議長不信任に関する動議について説明をいたします。
まずは、このたび本動議を提出するに至った大きな理由について申し上げます。関貴志議員と私は、今9月定例会において、今年3月、6月定例会に引き続き、官製談合事件について一般質問すべく質問通告をしたところ、議長の判断によって不許可となりました。この議長の判断は公正指導の原則に反しており、今後公平性、中立性が保たれた議会運営を期待することはできず、議長として信任に足る能力が欠如していることが明らかになったからであります。
もう少し具体的な理由については、議長不信任に関する動議を朗読いたします。
令和2年9月定例会において、関貴志議員及び私、諏佐武史は、官製談合事件について一般質問するため、議長に対し質問通告を行いましたが、不許可となりました。
丸山広司議長は、一般質問の不許可通知において、本年6月議会の一般質問について「保管記録を援用し元職員の証言等の内容と市の見解の食い違いを指摘する発言は、発言の聞き手の中に元職員の証言等が誤っていると評価する者が生じ得ることは否定できない」などの理由で「この指摘発言は、保管記録により知り得た事項をみだりに用いたものであり、刑事確定訴訟記録法に違反すると考えられる」としています。その上で、9月議会の一般質問においても、通告内容や通告時の確認内容から、同様に元職員の不利益が生じ、元職員から本市に対して国家賠償請求される蓋然性がある以上、議長としてこのような法的問題にも意を用いる必要があることから、本件質問における保管記録の援用は市議会の品位を損なうおそれがあり、認められないと述べています。
しかし、我々が見解を求めた弁護士や地方議会の専門家は、「「知り得た事項をみだりに用いる」の「みだりに用いる」とは、「正当な理由がないのに」と解釈されており、この解釈は学説・実務において争われていないとし、議会において、知り得た事項を用いて、執行機関の見解と元職員の証言の食い違いを指摘することは、真相解明・再発防止といった公益目的の質問である以上、刑事確定訴訟記録法に違反しない」と述べております。
また、国家賠償請求に関しても、「元職員から市に対して賠償請求される可能性はあるが、人の社会的評価を低下させる発言であっても、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合などでは不法行為は成立しない。なおかつ、本会議場での質問・答弁は正当な職務行為である上、保管記録は公文書であり、その事実を引用しているのであるから、合法な行為として、仮に相手方の名誉を毀損していても国家賠償請求は認められないものと考えられる」と述べております。
さらに、今後は公文書に基づいた質問が制限される可能性があり、議会制民主主義を破壊する行為であるとも述べられました。
以上のことから、このたびの一般質問不許可の議長判断は不当であると考えます。
また、8月28日の議会運営委員会において、議長は我々の質問通告が取り下げられたことのみを説明されたことも問題です。一般質問の不許可が通知されたことで、議会事務局が通告書を取り扱えない事態となったため、我々が通告を取り下げざるを得なくなった経緯を正確に説明しておりません。
議長は、昨年5月臨時会において議長に当選された際、「議長として常に中立、公正な職務を遂行し、民主的な議会運営を行う」と挨拶の中でおっしゃられました。この挨拶の中にもあるように、議長とは中立、公平な議会運営をするべきであります。
にもかかわらず、丸山広司議長は正当な理由なく一般質問を不許可とし、公正指導の原則に反しました。
以上の理由から、丸山広司議長は、議長の任に堪えうる資質に欠けると判断し、本動議を提出するものであります。
以上、議長不信任に関する動議について、理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。