日記

2月定例会の報告

2024.03.24

おととい、2月定例会が終わり、2024年度予算が可決されました。

今定例会で、私は県発注工事の入札制度について議論しましたので、以下にまとめます。

昨年9月、県新発田地域振興局発注の公共工事で価格情報を漏えいした官製談合事件が発覚し、それを受けて県は、内部調査及び再発防止策を策定・公表しました。

迅速な対応を評価する一方で、内容を見ると全体的・一般論的な点しか言及がなく、対応は不十分です。

公共工事入札は、県民の皆さん方からに納めていただいた税金が原資であるため、いうまでもなく公平・公正・民主的に行われるべきであり、自治体としては制度としてこれらを担保する必要があります。

論点は、それらに対する県の意識、またそこに伴う体質・文化の問題であり、

必要な考えは、長期間にわたって県民に損失を与え続けてきたことに対する反省及び強い決意です。

①制度の問題

知事は、公共工事の入札は「競争性・公正性・透明性の確保が大前提」と再三にわたって答弁されました。

これらの前提が確保されるのは「一般競争入札」しかありえないのは常識であり、議論の余地はありません。

しかしこれまでの県発注工事では、一般競争入札が2~3%程であり、制度改正後も11%程にしかならない見込みです。

発注者が入札参加業者を指名できる「指名競争入札」のメリットを踏まえても、全国的にみると一般競争入札の対象が狭すぎる(制度改正後も東京に次いで2位)水準にあるというべきであり、上記3つを大前提とする知事の見解は自己矛盾しています。

現在の県発注工事における入札は、発注者である県が設定する予定価格(上限)~最低制限価格(下限)の金額による入札が有効となり、そのうち最も低い金額で入札した業者が落札します。

いずれも県が設定している金額なので、言い換えればこの範囲内における金額の落札は全て(県にとっては)適正価格であり、また最低制限価格に近ければ近いほど県民の負担が減ります。

知事は有効な落札であっても低い落札率になると「業者の適正な利益確保が難しくなるため、行き過ぎた価格競争となり望ましくない」としていますが、そうであれば最低制限価格の引き上げを検討すべきです。

工事によっては予定価格の75%を最低制限価格と設定しており、県は「適正な価格設定」としていますが理解しがたく、「業者の利益確保」と「県歳出の負担軽減」二点を踏まえ、競争性の確保を前提とした適正・妥当な点を再検討する必要があると考えます。

この度の事件の対応としてはこの視点が欠落しており、実効性があるとはいえません。

③地元建設業者の保護・育成

災害が起きたときや、大雪が降ったとき等、実態として速やかに対応してくれるのは地域の建設業者であり、行政として業者の保護・育成をしていくことは重要です。

しかし、適正な競争を排除し続けた結果、今回の事件が発生し、また長期的に建設業者を疲弊させ、県民に損失を与えてきたという事実も受け止めるべきです。

以上、これまでに議論した内容を踏まえると、

・一般競争入札の対象範囲を、国等が示す基準に従い、せめて全国水準並みまで拡大する

・最低制限価格の設定を、業者が適正利益を確保できる水準まで引き上げる

ことが必要であると考えます。

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