日記

今議会における質問許可の件について

2021.03.16

2月22日の、Facebookにおける私の投稿に対し質問がありましたので、改めて述べます。(『議長は「昨年9月も、確定記録の援用がダメとはいっていない」とし、水掛け論になったので協議を終結させ、書面にて確認しました。』のくだり)

3月6日の新潟日報にも掲載されたように、議長は、官製談合事件についての質問通告を昨年9月の不許可から一転、今3月議会では許可されました。今3月議会前の私との協議でも、議長は「昨年9月にも、確定記録の援用がダメとはいっておらず、『市答弁と確定記録の証言の齟齬を指摘すること』が不許可にした理由である」という回答でした。


そうすると、私の言い分としては、①口頭ではあるが、9月段階では明確に議長は「確定記録を援用することが不許可理由である」としていたこと(不許可通知を見ると、確かに『齟齬を指摘』が不許可理由ととれなくもないが、不明瞭)


②それにより他議員に明らかな誤解が生じていること(議長不信任が誤解により否決された可能性、以下会議録抜粋)
A 令和2年9月18日本会議 議長不信任動議反対討論「刑事確定訴訟記録法で規定する保管記録を援用した項目のみを不許可とする旨が示されており、問題はありません。」(加藤尚登議員)
B 同反対討論「確定記録引用の質問部分は認められないので、引用以外の部分で質問するよう指導した」「質問すること自体を不許可にしたわけではありません。確定記録を引用しない範囲での質問は可能と言われながら、一転して全部の項目で確定記録を引用するからと言い出し、不許可にせざるを得ない状況をつくり上げた」(杵渕俊久議員、「一転して全部の項目で確定記録を引用するからと言い出し」の意味は不明。)
C 「あくまで刑事確定訴訟記録法で規定する確定記録を援用することのみを不許可としたものであります。質問の精査の結果、全ての項目において確定記録の援用が明らかになったため、結果として質問全体が不許可となったというのが実態です。」(藤井達徳議員、「質問の精査の結果~」とされるが、精査の結果、援用が明らかになったのは(1)エおよびキのみ)
(詳細は長岡市議会HPより、会議録を参照ください。)

③ 昨9月議会における質問通告書(1)エ及びキ以外の9項目は、議長のいう「齟齬を指摘する発言」が起こり得る可能性はないのに(1)、(2)全て不許可になったこと(その後(3)、(4)も不許可通知により不許可)


④不許可通知および議長不信任動議に対する議長の一身上の弁明にあった「質問において本件に係る保管記録を適法に援用すること自体が事実上不可能」の論が成り立たない。仮に、今回の議長の立論を前提としても、齟齬を指摘せず確定記録の内容を援用することは充分可能


⑤今回(令和3年3月議会)においても、前回不許可となった項目と全く同じ項目を通告し、今回は許可された不整合
今回の質問通告↓

(1)確定記録について
ア 確定記録の真実性について(9月同)
イ 証言と市答弁の齟齬について(9月同)
ウ 県議の要請について(9月同)
(2)調査と報告について
ア 新潟市における官製談合事件の調査について(新)
イ 市民への報告について(9月同)

今回の通告のうち、(1)のイ及びウは確定記録の援用はもちろん、議長のいう『齟齬の指摘』そのものであることを確認したのに許可されている

以上の点からすると、議長は確定記録に対する認識を改めたと認めざるを得ませんが、「考えは変わっていない」ということで9月のやりとり等が水掛け論になったという意味でそう表現しました。


②は、不信任だけでなく、百条委員会設置決議の否決、私に対する問責決議にも関わる話ですが、なぜ、事実確認をせずに討論したのか疑問です。そもそも、議長にすら事実確認することなく行ったということですので、議会全体が民主的手続きを放棄したことは問題です。

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