日記

官製談合事件についての一般質問不許可の経緯

2020.08.31

6月25日 各派代表者会議(以下 各派代)において、6月議会の関・諏佐の官製談合事件についての一般質問に対して、全ての会派から抗議があった。

6月29日 議長・副議長から関・諏佐が交互に呼ばれ、各派代での抗議内容を口頭で伝達され(内容は資料№8左欄の通り)、次回の各派代までに回答するよう要求された。議長と関で文書にてやり取りすることを確認。諏佐への指摘である「議員(質問者)は答弁者を指定してはならない(市長の答弁を求める、〇〇部長の答弁を求める等)」については、何の根拠もない指摘であることが後日判明。

7月2日  議長が関を呼び、文書ではなく口頭でやり取りすると伝達。我々の回答に対して各派代側から再度の抗議や意見があった場合は文書にて行うと確認。

7月20日 議長・副議長に、我々の回答を口頭にて伝達。関は参考資料としての文書も提出。

7月21日 各派代にて我々の回答が文書で配布され(資料№8)、それに対する意見を7月31日の各派代で取りまとめることが決定。

7月31日 各派代で、我々の回答に対する各会派の意見一覧が文書で示される。この文書は各派代終了後に回収された。

8月3日  議長・副議長から各派代で再度の抗議があったと伝達されるが、具体的な内容については説明なし。各派代で配布された文書を我々にも提示するよう求めたが、拒絶された。

8月19日 議長から、議会としても弁護士に刑事確定訴訟記録法に対する見解(資料:○○弁護士の見解)を求めたことと、その上で関・諏佐が確定記録を引用した質問を通告した場合に、受付拒否か議場での発言を制止する可能性があると正式に伝達された(以前は行政側の弁護士見解を用いていた)。中立な立場から我々サイドの弁護士見解を見たうえでの判断を議長に求めたが、受け入れられなかった。議会側の弁護士見解と議長見解を文書で示すよう求めたが、口頭での読み上げをメモすることのみが許可された。なお、議会側弁護士見解においても、確定記録の引用そのものに違法性はないことを議長と確認した。

8月24日 諏佐・関が弁護士の見解を添付して一般質問通告書を提出。それぞれの通告項目の一部が不許可となり、許可された項目のみで質問するよう議長から指導された。諏佐は一部分だけの質問はできないと回答。関は回答保留。

8月25日 関が、許可された項目でも確定記録引用なしには質問できないと回答。結果として、関・諏佐の通告項目全てに不許可通知が出される。事務局が項目空欄の通告書を取り扱えないとのことで、我々の通告を取り下げ。

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