議会での活動

令和7年 9月県議会 土木部(外壁改修工事に係る特記仕様書の改訂について、少額随意契約の基準額の見直しについて、柏崎刈羽原発の避難道路について、官製談合事件について)

2026.01.12

P.38 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 私からも、大きく四つ質問させていただこうと思います。質問が多いので、ちょっとテンポよく進めたいと思うんですが、まず、外壁改修工事に係る特記仕様書の改訂について伺います。昨年からも議論させていただいておりますけれども、わが新潟県発注の外壁改修工事においては、新潟県外壁補修工事業協同組合員に原則として限定するという規定がありまして、例外的に、組合員以外からでも施工してもいいよということであったんですけれども、昨年度の実績を聞いたら、事実上、例外の規定による適用で別の業者さんが施工した事例というものが1件もなかったということで、昨年の議論では、事実上、県発注の外壁工事においては新潟県外壁補修工事業協同組合が、悪い言い方をすると、ちょっと独占しているような状況になっているのはどうかなということで、質問させていただいたところでございます。それまでも土木部のほうで議論していた中で、基本的には地元の工事は地元建設業者の振興発展ということを掲げておられますので、そういう趣旨については私も賛同するところであるんですが、一方で、組合に入られているかた、じゃあ何市に何件あるのかということを確認すると、下越だと、例えば、新潟、佐渡、村上にしかいなかったりするわけですので、例えば、新発田であったり胎内とかの県発注工事があった場合は、地元の工事、全然、地元の人ができないじゃないかということで質問させていただいて、それで、今年の4月に、一部間口を広げるような、制度が若干変更されたということで、お話を伺っております。そこで、改訂後は、新潟県外壁補修工事業協同組合員のほか、建築仕上げ改修施工管理技術者、防水施工管理技術者、登録左官基幹技能者、登録建設塗装基幹技能者、登録防水基幹技能者のいずれかを満たす人であれば組合員以外でも施工ができるということであったようなんですけれども、まず、最初に伺いたいのは、今、私が述べた五つの資格がなければ外壁補修工事業をやってはいけないなどというルールであったり法的な規制などはあったりするものなのか、最初に伺いたいと思います。

P.39 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 外壁改修工事の特記仕様書の有資格者規定についてでございますが、外壁改修工事は、工事完了後に漏水が発生すると建物の使用に大きな支障が生じるおそれがあることから、これを未然に防ぐため、適切な手順により品質の高い施工ができる者を選ぶ必要があると考えております。昨年度末の改訂では、従前の新潟県外壁改修工事業協同組合の組合員に加え、一定の技術力が担保できる施工者として外壁補修工事に関する資格者がいる事業者も施工できるよう、特記仕様書を見直しました。このことにより、五つの資格の内、いずれかを取得している技術者を有する事業者であれば施工できるということになっております。いずれの資格も、年に一、二回行われております講習会の受講若しくは試験の合格により取得可能なものとなっており、公的な団体が開催しているものであります。ということで、委員御指摘の、その資格がないと工事業ができないとか、そういったことではございません。資格取得に積極的に取り組んでいただくことによりまして、外壁改修工事の品質向上に資するものと考えております。

P.39 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 よく分かりました。ただ、午前中も笠原(義)委員からも指摘があったように、やっぱり規制は少ないほうがいいのかなということで、私も今まで申し上げてきたところであります。特に、知事も再三にわたっておっしゃっておられるように、競争性という部分が非常に大事なのかなと。特に公契約の入札、自治体の発注ということに関してはそういった部分が重要なのかなと思いますので、そのことも一言申し上げておきたいと思います。
 それで、先ほどもちらっと、ちょっとお話ししたんですけれども、言っていることの合理性は一部で理解できるんですけれども、例えば、地元地域の仕事を地元ができないということに関しては、ちょっと、これまでの県、一般質問でもこちらの委員会でも何度かそういう話をさせていただいておりますけれども、そことの食い違いについてどのように理解すればいいのか、何らかお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

P.40 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 有資格者規定と地域産業の振興との整合についてでございますが、特記仕様書では、外壁改修工事の施工者は県内に本店を置く地元の事業者としております。また、持続可能な建設業を実現し、将来にわたる公共工事の品質を確保するという品格法の趣旨を踏まえたものであり、外壁改修にかかわる資格を有する地元業者を選定することは、資格取得に積極的な取組を促し、技術力向上につながるものと考えております。これらのことは、地元業者の振興発展を重視することとも整合するものと考えております。

P.40 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 すみません、ちょっとまだ理解できないところもあるんですけれども、県内の業者ということをおっしゃっておられたんですが、例えば、極端な話なんですけれども、県が今までおっしゃっておられた地元企業の育成発展というところでいうと、例えば、糸魚川の仕事を村上の業者がやるにしても、地元の仕事なので地元が潤いますという、それぐらいの広い視野で言われているのか。私が今まで言われていた感覚だと、飽くまでも指名競争入札を中心に運用していく理由として、地元業者の、あるいは、ある程度地域的な要件も定まったうえで、そういった運用がされてきたと思いますので、地元業者のくくりが県全体というものなのか、あるいはもう少し狭いくくりで行われているのかという部分について、もし今、お答えできれば伺いたいんですけれども。

P.40 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 今、お話に出ておりますのは、一次下請けの話となります。元請け、受注者さんを決定する場合には、本県の場合は、各地域振興局単位といいますか、で主に選定させていただいております。その元請事業者さんが選定する一次下請けさんにつきましては、基本的には元請事業者さんが決定することとなります。私ども県としましては、まず、県内全体での事業者さんをまず選んでくださいと。その中で、どんな業者さんを選ぶかは、今までのお付き合いとか、その会社の技術力の信頼性とかをもって元請けの事業者さんが決定するものと考えております。

P.40 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 すみません、ちょっとまた去年に戻った感じがするんですけれども、一次下請け、要するに県の工事を受注した受注業者がどこの外壁工事を選ぶかどうかという部分に関しての規定だと思うんですけれども、例えば、新発田振興局発注の工事で、新発田市内の、高校でいいや、高校の外壁をやりますってなったときに、一次下請け業者さんが、新発田の業者がそれを受注したとしても、地元の新発田市内の外壁業者さんは施工できない、原則として。だって、組合員になってないわけだから施工できないということになるわけですよね。そうすると、やっぱり今までの答弁と若干食い違いというか、矛盾が生じるのかなと思うんです。今、私が申し上げたことについて、事実として正確なのかどうかも含めて、改めて、最後にちょっとこの辺、答弁いただければと思うんですけれども。

P.41 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 新発田の工事で新発田市内の一次下請け業者さんを使えないということはないです。今回の場合、組合員若しくはその五つの資格を持っておられる若しくは今後資格を取得されればできるわけですので、従前よりも間口は広くなってきている。今後ももっと広くなってくるものと考えております。

P.41 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 なので、この要件を満たさない限りは、新発田を例に出しちゃって申し訳なかったんですけれども、さっきの例で言えば、この組合員あるいはこの五つの要件を満たす業者さんじゃないと、やっぱり施工できないということであれば、受注者をめぐる競争という言い方、去年、私がさせていただいたんですけれども、何かやっぱりその辺の、ちょっと整合性というか、若干、まだふに落ちない部分がありますが、すいません、今回、質問がたくさんありますので、いったん先に送らせてもらいますけれども、またちょっとこの辺、後日、改めて議論させていただければと思います。
 次に、少額随意契約の基準額の見直しについて伺いたいと思います。これは国の見直しに基づいて、県の少額随意契約の基準額も見直されたということで、それはそうかなと思うところもあるんですが、これまで、少額随意契約の定額っていうんですかね、これが 250万円だったのが 400万円に引き上げられたということであります。この辺、まず、昨年度の土木部発注の工事・委託において、一般競争入札及び制限付き一般競争入札、指名競争入札と随意契約の割合について、まず、数字だけ伺えればと思います。

P.41 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 昨年度、令和6年度の土木部発注の工事・委託における入札方式別の割合についてでございます。まず、建設工事につきましては全体の件数が 2,333件で、その内、一般競争入札は1件、割合は 0.1パーセント。制限付き一般競争入札は 113件、割合は 4.8パーセント。指名競争入札は 1,404件、割合は60.2パーセント。随意契約は 815件、割合は34.9パーセントでございました。
 次に、建設コンサルタント等業務委託につきましては、全体の件数が 1,616件で、制限付き一般競争入札が4件で、割合は 0.3パーセント。指名競争入札は 1,014件で、割合は62.7パーセント。随意契約は 598件で、割合は37.0パーセントでございました。

P.42 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。施行日令和7年4月1日から、この随意契約が 400万円に上がった場合、特に昨年は一般競争入札の対象下限額も変更されたということなんですけれども、昨年度ベースのものをすべて見直したうえでこれらに当てはめた場合は、これらの随意契約の割合だけでいいんですけれども、どれぐらいになりそうなのかという点について、伺いたいと思います。

P.42 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 土木部発注の工事・委託の随意契約の割合は、基準額見直し後にどのくらいになりそうかという御質問でございます。令和6年度において、建設工事で少額随意契約の引き上げ額に相当する 250万円を超え、 400万円以下で入札を行ったものは92件ございました。同様に、建設コンサルタント等業務委託で少額随意契約の引き上げ額に相当する 100万円超え 200万円以下で入札を行ったものは 127件ございました。これらの件数を指名競争入札でなく随意契約を行うものとして置き換えますと、建設工事で、随意契約の割合は34.9パーセントであったものが38.9パーセントになり、また、建設コンサルタント等業務委託での随意契約の割合は37.0パーセントであったものが44.8パーセントになるという試算結果でございます。

P.42 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。もっと大きく、爆発的に上がるかと思ったら、多少上がるにしても、そこまで大幅なアップにならないんだなということで、お聞きしておりました。ありがとうございました。すみません、この話はこれで終わりです。
 次の質問です。柏崎刈羽原発の避難道路について伺いたいと思います。避難道路についての主な所管は防災局だということで聞いておりますので、飽くまで、ただ、道路の管理ということに関しますと土木部ということになると思われるため、土木部の所管の範囲内で質問させていただきたいと思います。特に、避難道路計画の中でもそうですけれども、基本的には県民の安心というか、命とか健康とかを守るための道路になろうかと思われますので、そういった実務的な部分もほかの道路とは若干、趣が違うところもあろうかなと思うんですが、今回の一般質問の答弁の中で、詳細はまだ見通せる状況にはないという答弁で、未改良区間の整備などでは10年を超えることも想定されるが、それ以外の区間は数年程度での整備が想定されるということで、答弁があったところでございます。言葉だけでちょっと私もぴんときてないところがあったんですが、未改良区間とそれ以外の区間とは、整備期間の考え方についてどのように違うのかという点について、最初に伺いたいと思います。

P.42 ◎答弁 中川渉技監(土木部)

◎中川渉技監(土木部) 未改良区間とそれ以外の区間の整備期間の考え方についてでございますが、未改良区間の整備などでは、用地買収などで関係者との調整が必要なため、10年を超えることも想定しておるところでございます。一方で、橋梁(きょうりょう)耐震化やのり面対策などの、それ以外の区間につきましては、整備に向けた必要な調査設計を進めることで、数年程度での整備を想定しております。引き続き、国や関係部局と連携し、できる限り通常と異なるペースで整備が進むよう、土木部として取り組んでまいりたいと考えております。

P.43 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。未改良区間は用地買収など、まだまだこれから、ほとんど一からってわけではないにしても、何ていうか土地の取得からいろんなところがある、道路のことも未改良区間というのかなということで今、答弁いただいて思ったところでございます。今、新聞とかメディアとかでも、これから避難道路を造ります、国とか県もそういうふうにやっていきますということでされておられるんですけれども、私の住んでるほうでも、昔から、工事が始まったんだけれども途中でぴたっと工事が止まってるみたいなところも幾つかあるんですね。ちょっと、ふとした疑問なんですけれども、今、こうやって全体として避難道路を造りますということをされているんですが、これから用地の取得、買収ということになっていくと、可能性としては、実際始めてみたんだけれども、やってみたら、やっぱり途中でだめになっちゃいましたとか、通すことができませんでしたってなることも、可能性としてはありうるという理解でよろしいんでしょうか。

P.43 ◎答弁 水倉健道路建設課長

◎水倉健道路建設課長 未改良区間の整備についてでございますけれども、現在、調査設計を進めている段階でございまして、詳細を見通せる状況にはございませんけれども、委員御指摘のとおり、例えば、地権者による用地買収の反対とか計画の反対、それから、多数の名義人がいる共有地などの場合、整備予定地に、そういった土地がある場合、やはり、事業の進捗に時間がかかる可能性はございます。
 県といたしましては、まずは、現在実施しております調査設計を進めるとともに、国や関係部局、それから市町村としっかり連携をしたうえで、地域住民への説明を丁寧に行いながら事業を進めてまいりたいというふうに考えております。

P.43 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。本当に最初にも申し上げたように、なかなかほかの道路とは性質が違うような道路になると思いますので、これはものすごい注目度の高い工事になろうかなと思うんですが、それで、途中で、やっぱりだめでしたとかつまずいちゃうような感じになると、また全体としてちょっと変な感じになっちゃうのかなと思うので、一応、可能性としてありうるのかというところについて伺わせていただいたところでございます。
 ほかのところ、未改良区間以外は数年で整備とあるんですけれども、この辺は、本当にそんなすぐにできるのかなっていう感じがするんですが、その辺も、実務的に、実際に可能なものなのかについて伺いたいと思います。

P.44 ◎答弁 水上淳道路管理課長

◎水上淳道路管理課長 未改良区間以外の整備についてでありますが、避難道路の整備において、未改良区間の道路改良以外の対策としては、のり面対策や橋梁の耐震補強などがあります。これらの事業期間については、これまでの施工実績等を踏まえ、実務上、数年程度で終わるものと想定しております。

P.44 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 今回の一般質問に対する答弁でも、通常事業と異なるペースで整備が進むよう取り組むと答弁があったところであります。それを踏まえてなんですが、県の土木部としても、例えば、地域振興局の職員も含め、相当な人員が割かれるかと思いますが、ほかの事業に影響のない人員ベースで足りるのかなということについても、率直に疑問に感じるんですけれども、その辺の見通しというか見立てというものはついているものなんでしょうか。

P.44 ◎答弁 中川渉技監(土木部)

◎中川渉技監(土木部) 土木部におけます事業の執行体制についてでございますが、避難道路の整備に係る事業の執行を担う土木部では、県管理道路に係る88か所について現在、令和6年度補正予算による調査費等により、現地調査や概略検討、予備設計などを進めておるところでございます。調査費などの執行に当たりましては、本庁におきましては、所管いたします道路管理課や道路建設課のほかに、土砂災害警戒区域内におけるのり面対策などの検討については砂防課も加わり、対応しておるところでございます。また、関係する地域整備部などにおける執行体制の強化のため、今月の1日から、柏崎地域整備部に1名の職員を増員して対応しておるところでございます。
 今後、事業が本格化していくことになりますが、その際にはさらなる執行体制の強化が必要であると考えておるところでございます。このため、事業の進捗などを踏まえながら、柏崎地域整備部をはじめとした関係地域整備部における必要な体制につきまして、今後、検討、調整してまいりたいと考えておるところでございます。
 なお、他の事業への影響についてでございますけれども、避難道路の整備は重要な取組である一方、防災・減災対策、日常の維持管理、老朽化対策など重要な取組もございますので、これらの県民の安全・安心を確保する事業に影響がないように進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 いずれにいたしましても、避難道路の整備は県民の安全・安心に直接かかわることでございますので、土木部といたしましては、防災局をはじめとした関係部局としっかり連携するとともに、本庁、地域機関が一丸となって早期整備に向けて対応してまいります。

P.44 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 現状の見通しについては分かりました。
 じゃあ、最後の質問ですけれども、この避難道路に関しまして、除雪とか融雪の計画についても、多分、もしかしたらまだ決まってない可能性もあるのかなと思うんですが、この辺の維持管理というか、そういった基準について、ほかの道路ともやっぱり異なる基準を設けるのかという点について、この項の最後に伺いたいと思います。

P.45 ◎答弁 水上淳道路管理課長

◎水上淳道路管理課長 避難道路の除雪・融雪計画についてでありますが、過去に発生した大雪時の降雪状況や対応状況を踏まえ、除雪車両の増強、消融雪施設や監視カメラの増設など、三つの強化策を、避難路整備に関する協議の枠組みにおいて、国に要望しております。避難道路の除雪・融雪計画は、現在の維持管理水準に加えて、除雪機械を8台増強するほか、過去にスタックが発生した箇所など6か所において、消融雪施設や監視カメラを設置するなど、通常の管理水準以上の計画としております。

P.45 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。ありがとうございます。
 すみません、最後に、官製談合事件について、シンプルに伺いたいと思います。まず、これまでの質問の中で、県は、事件に関係する確定記録の内容については見られたということで、答弁いただいているところであります。それを具体的に言えば、県OBと現職の証言を見ると、甲11号証から甲17号証だったと思うんですが、業者の証言についてまで目を通されたのか。具体的に言うと、甲27号証から甲61号証、間が抜けているんですが、この点についても目を通されたのかについて、伺いたいと思います。

P.45 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 刑事確定訴訟記録における建設業者の証言についての御質問でございます。今、委員のほうから、具体的に甲11から17とか、27から61とか、お話がありましたが、それかどうかというのは、ちょっと今、お答えすることはできないんですけれども、土木部では、公共工事の入札契約制度を所管しておりまして、当該事案に係る契約事務の確認という目的の範囲内で、確定訴訟記録の一部を閲覧しているところでございます。委員御指摘の、ちなみに、この証言というのは警察や検察の捜査段階における供述なのではないかと思いますが、閲覧した中には、幾つか建設業者の供述も含まれていたと思っております。

P.45 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。その中で、団体名は言いませんけれども、ある団体において、話し合いか選挙で落札業者を決定していた、これ、昔の話じゃなくて最近の話だったんですけれども、そういった証言があったことについても見られたでしょうか。

P.45 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 特定の団体がそれを何か主導してやっていたというようなところ、そういうことですか。

P.45 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 すみません、これは質問する前にもお伝えしてあるんですけれども、建物のことだと思うんですが、○○団体というところがあって、そこにある業者が、上司に連れて行かれたら、その中で、想像されていた談合が行われていた。それは話し合いあるいは選挙によって指名業者が顔を合わせて集まって、そのグループの中で落札業者を決めていて、そこから本命業者の金額を決めて、じゃあおまえは幾らで入れろ、おまえは幾らで入れろという話し合いまで行われていたという証言があったわけなんですけれども、そこの記載まで目を通されたかどうかについて、伺いたいと思います。したがって、どっかの団体が主導してやっていたという趣旨ではないです。

P.46 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 証言というのは、またちょっと繰り返しで恐縮なんですけれども、捜査段階における供述のことなのかと思いますが、具体的に幾らで入れろとか、その辺はちょっと、あまり読んだ記憶がないところでございます。

P.46 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 次の質問ですけれども、業者は落札率が95あるいは96パーセントを超えると談合が疑われると、みんなが口をそろえておっしゃっているんですが、業者は95、96って言ってるんですけれども、土木部としては、やっぱり業者が言ってることと同じように、95、96を超えると談合を疑うという基準、そういったものってあるんでしょうか。

P.46 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 土木部として談合を疑う基準があるかという御質問でございます。土木部では、談合防止のための工事費内訳書の内容確認の取り扱いについて、基準を定めているところでございます。その中では、落札率も条件の一つの項目としておりますが、基準の具体的な内容は、建設業者の談合等の不正行為に対する抑止力を確保する観点から公表しておりません。なお、県では、昨年2月に公表した入札制度の見直しにより、外形的に不自然さが見られない入札についても、一定数を工事内訳書の内容確認の対象とすることにより、落札率の水準のいかんにかかわらず、できるだけ幅広く、入札における談合等の不正行為の監視を行っているところでございます。

P.46 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。いずれにしても、落札率をもって談合の有無を断じることはできないということは、去年からずっと申し上げているところなんですけれども、確かに、その基準が何パーセントかっていうところを公表すると、結局、またそこに基づいて談合が行われちゃうのかなと思いますので、今の答弁はそう言われればそうかなと思いますので、次の質問に移りたいと思います。
 次に、土木部、地域振興局地域整備部におきまして、打ち合わせや要望の聴き取りなどで、利害関係者、議員の自宅とか事務所に行くことはありますでしょうか。というのは、これまでいろんな、長岡市の談合もそうだったんですが、実際に、土木部関係の職員が言うには、談合防止に何が必要なのかというアンケートにおいて、その利害関係者及び議員の、自宅及び事務所に行かないことが再発防止策として非常に重要だということで、土木部にさきにお見せしていると思うんですけれども、ほかの自治体でもそういうアンケート結果があったんですが、そういった意味で、やっぱり利害関係者や議員の自宅及び事務所に行かないようにしたほうが、そういうルールを作ったほうがいいと思いますが、その点についてのお考えを伺いたいと思います。

P.47 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 土木部職員の利害関係者等への訪問についての御質問でございます。まず、利害関係者については、用地交渉の際に利害関係者である地権者の自宅を訪問する場合や、工事の現場事務所において受注者と工事内容の打ち合わせを行う場合、施策を検討する際に受注者となりうる事業者を訪問し、現状や課題についてヒアリングする場合など、自宅や事務所のそれぞれについて訪問することはございます。あと、議員についてでございますけれども、地元要望の聴き取りなどのため、議員の事務所を訪問することはもとより、自宅が議員事務所を兼ねている場合や、議員の都合により打ち合わせ場所に自宅を指定される場合など、自宅や事務所、それぞれについて訪問することはございます。
 いずれにいたしても、職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針では、職務上、利害関係者のある者との接触について、県民に疑念を持たれるおそれがある行為は厳に慎むよう、定められております。先月の県庁の組織風土・内部統制に関する有識者の提言も踏まえ、指針に基づく適切な対応について、今後も職員に対し、繰り返し周知徹底を図ってまいります。

P.47 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 じゃあ最後の質問ですけれども、こういう不祥事、事件が起きたわけなんですけれども、土木部は昨年の2月に一度、土木部が主体となって入札制度改革ということでさまざまな施策を打ち出されたわけなんですが、先に再発防止策を打ち出してから、そのあとに改めて事実関係あるいは確定記録というものを見られたと思うんですけれども、細かい事実関係を見られたと思うんですよね。本来であれば一般論として聞きたいんですけれども、ここは土木部ですので入札制度に限定してお答えいただきたいんですが、まずは、再発防止策を策定していく中では、何事においてもそうですけれども、どこの民間企業でもどこの自治体でも大体そうだと思うんですが、先に徹底した実態解明が行われて、明らかになった事実関係に基づいて再発防止策というものが、私は策定されていくべきものだと思います。その点について、最後、土木部の考え方を伺って質問を終わりたいと思います。

P.47 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 委員の趣旨としては、実態解明のない入札制度の再発防止策はないという御指摘になるかと思いますけれども、昨年2月に公表した入札制度の見直しは、公判の傍聴や関係者からの聴き取りを行って、そこから明らかになった本事案の課題を踏まえて、第三者機関である入札監視委員会の意見も踏まえて、御意見も聴いたうえで策定したものでございます。入札制度の見直しでは、一般競争入札の範囲の拡大に合わせて、工事内訳書の内容確認を強化したほか、他の自治体ではまれな、談合等を行っていない旨の誓約書の提出を義務づけるとともに、ペナルティー強化として、全国的にも厳しい内容の指名停止期間の引き上げを行うなど、談合等の不正に対する抑止力を高めているところでございます。こうした複数の再発防止策をしっかりと運用する中で、県民の信頼を回復し、また、課題等が出てくれば検証しつつ、見直しに取り組んでまいりたいと考えてございます。

P.48 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 内容については、先週も答弁で頂いたとおりなんですけれども、すみません、ちょっと私の聞き方が複雑でややこしかったと思うんですが、一般論として、再発防止策というものは、実態解明、明らかになった実態に基づいてのみしか策定できないと私は思うんですけれども、もう少し広い考えで、大まかな所見として、最後、その辺を伺いたいんですけれども。

P.48 ◎答弁 覚張昌一副部長(土木部)

◎覚張昌一副部長(土木部) 委員がおっしゃるのは、恐らく、時系列的な話をされていると思うんですけれども、我々が裁判の傍聴などを行ったりとかする中で、例えば、委員がおっしゃるようなスタンダードな話とかの工事内訳書の話などは、もう、ある意味、最初から想定できることでございますので、そうしたことも踏まえて、対策を講じたものでございます。

お問い合わせ

すさ武史への激励・ご意見・ご質問がございましたらお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ