議会での活動

令和6年12月県議会 土木部(県発注工事における外壁改修工事の建築改修工事特記仕様書について、長岡東西道路の4車線化について、官製談合事件について)

2025.05.27

◆諏佐武史委員 私からも、大きく3点にわたって質問させていただきます。
 まず最初に、県発注工事における外壁改修工事の建築改修工事特記仕様書についてでございます。これは、前回の9月定例会でも質問させていただいたのですけれども、県が発注した工事において、受注者が外壁補修の工事に関しまして下請けに出す際には、この組合に入会している業者のみに県が施工を限定させているという特記事項であります。これによって、外壁改修工事は組合に属さない地元の事業者が施工できないおそれがあり、現にそういう状況が発生しているようでありますが、9月定例会の2次連合委員会で私から指摘した問題点についても、知事から、今後研究するという御答弁がございました。答弁を聞いて、私も大きな課題として認識されて、是正の方向に向けて取り組まれるのだろうと理解しておりますが、どのように研究されているのかという部分について、まず、伺いたいと思います。

P.34 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 特記仕様書における施工者の規定に関する研究の進捗(しんちょく)についてでございますが、現在、品質の高い施工ができ、かつ、施工にしっかりと責任を負うことができる事業者を選定するために、どのような条件とすることが妥当か、研究を行っているところでございます。

P.34 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。後でちょっと入会の審査の件について質問するので、今の御答弁を踏まえて、また後ほど伺いたいと思います。
 次の質問ですが、前回、私がこういった特記事項を定めた理由について伺った際に、地元企業の活性及び育成、そして、当該の組合には、内部に品質管理組織が確立されており、組合員の施工を相互にチェックする体制が執られている、そして、外壁補修に関する研修会を毎年実施するなど、組合員の技術力向上に努めていることが理由であると答弁いただいたのですが、そのほかに、詳しい経緯についても次に伺います。これ、組合サイドからの働きかけがあったのか、あるいは県のほうから自主的に特記を定めたのかという点について、伺いたいと思います。

P.34 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 特記仕様書で施工者を規定することとした経緯についてでございますが、調べましたところ、外壁改修工事において、組合員の施工とする特記仕様書を規定いたしましたのは平成10年でございましたが、当時の詳しい経緯は不明でございます。それ以前は、県外の下請業者さんによる施工が多かったことから、県外業者さんではなく、県内業者さんの施工機会を確保するため、組合側から要望があったものと聞いております。

P.34 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 次の質問ですが、技術力の向上に研修会を開いているであったり、相互に施工状況を確認し合ったりする体制が執られているということが理由ということで、知事も毎年、外壁改修に関する研修会を実施しているという答弁があったのですが、この研修の日時や内容についても県としては把握されているのでしょうか。

P.34 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 組合が行っている研修についてでございますが、組合では、毎年、組合員を対象とした研修会を開催しております。例年ですと、2月に研修会を開催しておりまして、標準仕様書の解説のほか、各種工法の技術講習を行っておりまして、県の職員も出席して、研修会の内容は把握しております。

P.34 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。ありがとうございます。
 次に、入会の審査なのですけれども、先ほども一部で御答弁がございましたが、県も入会審査について関与すべきだということで質問するということでお伝えしてあるので、先ほどの御答弁を頂いた感じだと、今の研究の過程の中で、これから組合に対してどの業者が入るのかどうかという、いわば入会の審査に県が関与するという意味なのかなと私はとらえたのですけれども、そういう趣旨で先ほど御答弁を頂いたのかということについて、よろしかったですかね。

P.35 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 入会について県が関与するということではなくて、どのような条件、条件といいますのは、特記仕様書にどういう記載をするかについて研究を行っているというところでございます。

P.35 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。とりあえず分かったのですけれども、引き続きですけれども、今後も同じような特記をかりに定めていくとなった場合には、特記事項があること自体の適、不適というよりかは、何というんですかね、県がそこまで施工の対象を限定するということであれば、どういう業者さんが入っていて、あるいは、どういう審査によってその組合に業者さんが入られているのかという、その組合に対する入会に対しては、私、県もそこは関与すべきだと思っているのですけれども、その点について、いかがでしょうか。

P.35 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 組合への入会審査への関与についてでございますけれども、特記仕様書に継続して記載するかどうかにつきましては、最初に答弁を差し上げたとおり、まだ研究中であり、方針が決まっておりません。かりにですが、かりに継続するとした場合でありましても、組合は独立した団体でありまして、県は構成員でもないことですから、入会審査の運営に関与することはできないものと考えております。

P.35 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 とりあえず現状での認識は分かりました。この項目最後の質問になりますけれども、こういった特記、私もいろいろ調べてみたのですが、同様の事例とか、ほかにも判例なども見当たらなかったため、私もこれだというような答えを持ち合わせているわけではないのですが、公正取引委員会のガイドラインによると、このような自治体に対してのガイドラインということで書かれていたのですけれども、以上のような新規参入の可能性が低くなることによって既存事業者が新たな競争にさらされる可能性が低くなれば、既存事業者において良質低廉な商品役務を共有しようとする経営努力を行うインセンティブが低くなり、消費者の不利益になりかねないという指摘がありまして、これまでも申し上げてきましたように、苦しい社会情勢の中で地元業者、地域の建設業者を守っていかなければならないというところで、むしろ地元の業者を排除し続けてきたという、以上のような特記は、私は削除したほうがいいと考えますが、このことを最後に、今、私が申し上げたことについての答弁を頂きたいと思います。

P.35 ◎答弁 細道博営繕課長

◎細道博営繕課長 特記仕様書の施工者規定を削除したらどうかという御質問でございますが、現在、特記仕様書の内容について研究をしているところでございまして、方針はまだ決まっておりません。品質の高い施工ができ、かつ、施工にしっかりと責任を負うことができる業者を選定するためにどのような条件が妥当か、研究してまいりたいと考えております。

P.36 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 じゃあ二つめの質問ですが、長岡東西道路の4車線化について伺います。これ、長岡市でも非常に大きな要望として、今年の夏ごろにも長岡市が主催して、長岡市東西道路4車線化に向けての決起集会を行うなど、長岡市としては非常に大きな要望事項になっているわけなのですが、現状、どのような、県としての認識というか進捗というか、取組をされているのか、あるいは今後、どのような方針でこの問題に取り組んでいくのかという点について、伺いたいと思います。

P.36 ◎答弁 水倉健道路建設課長

◎水倉健道路建設課長 長岡東西道路の4車線化についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、例年、関係する同盟会の皆様がたから4車線化の要望を頂いているところでございます。その要望内容につきましては、まず、フェニックス大橋前後の交差点部における渋滞の解消ということが望まれているというふうに認識しておりまして、県といたしまして、これまで県警と連携いたしまして、信号制御ですとか区画線の見直し等を実施してきましたけれども、今年度より、信濃川の右岸側になりますけれども、西宮内1丁目交差点におきまして、交差点改良の工事に着手しております。
 また、逆側、左岸側ですけれども、こちらにおいては、フェニックス大橋西詰交差点におきまして、長岡市が整備を進めております左岸バイパスとの交差点を立体化するための設計に着手しておりまして、東西道路の4車線化につきましては、この渋滞対策の効果を確認しながら、その必要性を見極めてまいりたいというふうに考えております。

P.36 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。引き続き、4車線化に向けて努力していただければと思います。
 じゃあすみません、最後の質問ですが、3番めに官製談合事件について伺いたいと思います。これまで、有罪判決が下って1年弱がまもなく経過しようとしているわけなのですけれども、今までもいろいろ議論してきたのですが、なかなか表に出てきているものが少なかったという中なのですけれども、このたび、私も、この間、新潟日報さんでも一部出ていたのですけれども、情報公開請求、新発田地域振興局の元部長に対する聴き取り結果及び県がまとめた内部調査報告書と、私自身のほうでも、ここ最近の中で判決文などの裁判関係資料を閲覧してまいりまして、それらに基づいて、県内の建設業者、特に新発田地域振興局管内の建設業者及び事件関係者から、私、個別に情報提供などありまして、それらに基づいて質問させていただこうと思いますが、ただ、事件そのものは、これ、当然、所管外ですので、飽くまでも一般論としてのお尋ねをさせていただきたいと思います。
 まずは、内部調査報告書には、予定価格を教えたことによる見返りはない、また、情報公開請求した元部長に対する聴取結果を見ても、供応接待はなかったとされていますが、警察による事件関係者及び県職員に対する聴き取りの中で、言われて支払った金額については具体的なお店の名前も挙がっておりましたけれども、幾つか挙げながら、どこどこの会場で幾らと書いてありましたが、明らかに安い金額だったということと、そして、何度かあったようなのですが、二次会の会費については一切支払っていない、そして、ホテルから会場までの往復のタクシー代も業者が支払っているはずであるということでございます。これ、情報漏洩(ろうえい)に対する見返りとしての支払いだったのかは定かではないのですが、少なくとも県職員が業者に飲み代、タクシー代まで支払ってもらっていたことは確かなのでございまして、接待を受けてしまった職員は反省を述べながら、公務員として業者に飲食接待を受けるなど言語道断ということで、警察の取り調べに対してコメントをされています。
 ここからは一般論としてのお尋ねになりますが、県職員と業者などが一緒に飲み会などに行き、かかる飲み代やタクシー代などを支出してもらうのは適切なのでしょうか。この辺、全庁的なルール、内規、あるいは二次会はだめとか幾らまでだったらオーケーとか、もしそういう細かいルールがあれば教えていただきたいと思います。

P.37 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 県職員と業者等との飲食を伴う会合についての質問でございます。県庁内におけるルールというか規範について申し上げますと、職員の綱紀の保持、服務規律の確保について、年2回、総務部長通知が出されております。この通知に職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針が添付されておりまして、この指針によりますと、県民の疑惑や不信を招かないよう、職務として参加する立食パーティーや多数のかたが出席する式典、総会等における飲食を除いて、職務上利害関係のあるかたとの会食、飲食等の接触は行わないこととされています。また、職務に直接関連するもので、会議等に引き続き、情報収集や意見交換を目的に、職務上利害関係のあるかたとの飲食の必要があるときは、自己の費用を負担する場合、又は公費で負担する場合に限り出席して差し支えないとされております。さらに、職務上利害関係のあるかたからの自動車の利用などの便宜供与についても禁止されているところでございます。

P.37 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。今の副部長の御答弁からすると、恐らく、二次会に対する会費とタクシー代を支出してもらっていたのは、じゃあ、今おっしゃった内部規範というのですかね、総務部長通知によれば、要するに、よくないことだったということでよろしいですかね。

P.38 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 委員から、先ほどお話のあったような事例は、一般的には適切でないと考えております。

P.38 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 次の質問ですが、過去の、当時の新発田農地事務所時代の職員に対する聴き取りもありまして、20年ほど前、当時は、各業者の積算能力にだいぶばらつきがあり、さらに、予定価格を算出するに当たっては、実際に計算して算出した設計金額の端数を切り捨て、減額して予定価格を設定する、いわゆる歩切りをしていたということであります。昔の話なので、そうかという感じなのですが、一般論として、歩切りというものは適切なものなのでしょうか。

P.38 ◎答弁 江部俊浩技術管理課長

◎江部俊浩技術管理課長 歩切りに対する認識についてでございますけれども、平成26年の6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正されておりまして、適正な価格積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とする、いわゆる歩切りは法律違反であることが明確化されております。そのため、歩切りは公共工事を発注する際の入札契約手続きとして適切ではないということでございます。

P.38 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。じゃあ、昔はよかったけれども今はだめ、今は法律違反ということでルールが変わったという認識でよろしいでしょうか。

P.38 ◎答弁 江部俊浩技術管理課長

◎江部俊浩技術管理課長 決してそういうことではなくて、法律で明確化されたのが平成26年ということで、元から歩切りは決してよくないものだということでございます。ただし、端数処理等の少額の歩切りにつきましては、設計書金額の減額や端数の切り下げについては、ある程度合理的なものであり、かつ、極めて少額にとどまるときはやむをえない場合であるというふうに、国のほうのホームページのリーフレットにも記載があるところでございます。

P.38 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。じゃあ、昔は法律違反ではなかったけれども、一応不適切であったという認識で受け取りました。ありがとうございます。
 その次で、またちょっと一般論として伺わせていただきたいのですが、警察の捜査の中では、令和5年度の農村整備部発注工事でも分割があったかということについて一生懸命調べられていたようであります。まとめの中では、令和5年度で分かっているもので一つ、胎内市の夏井坪穴川合地区の区画整理工事で、当初は第1四半期に、これ、2件の工事を発注予定として公表しており、それぞれ概算で1億円程度の価格となる見込みで、いずれもAランク規模の工事であったということで、しかし、元部長の指示によって、結果的に一つの工事を分割して、Aランク一つ、Bランク二つに分割して発注することになったということであります。第1回公判調書で、一体になるという被告人供述調書によれば、これは逮捕された建設業者元顧問から農村整備部の元部長に対して要請されたものであり、理由としては、工事を分けて仕事を振り分けようという考えで、どちらももうけるようにしていたということであります。
 これ、土木部的な考え方でけっこうなのですが、かりにAランク工事が2件あったとして、地域業者の受注機会を確保するためにAランク1件、Bランク2件に分割することはあるのでしょうか。

P.39 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 工事の分割発注についての御質問でございます。土木工事の発注においては、災害復旧事業で早期の復旧を図るために複数工区に分割して発注することや、年度ごとの予算や工期の制約によりやむをえず一つの現場を連続した工区に分けるなど、分割発注を行う場合はございます。一般的に、分割して発注した場合、諸経費の増などにより県の支出が増えることもございますけれども、工期短縮等、合理的な理由がある場合には分割発注を行うことも必要と考えております。ただ、委員おっしゃられました、専ら地域業者に受注させるために分割発注を行うということについて申し上げますと、それは適切ではないというふうに考えております。

P.39 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 よく分かりました。ありがとうございます。
 次の質問ですが、元部長は、年度当初に公表される発注見通しを見て、工事の発注件数が減るのはよくないねということで、たびたび言っていたようであります。確かに、これまでも、私、こちらで行ってきた答弁でも、例えば、最低制限価格ぴったりに張りつく落札が増えると、地元業者の振興、発展のためにはよろしくないという趣旨の答弁、これまでも繰り返し頂いていますので、件数が減ると地元業者の受注件数が減っちゃって、みんな苦しむから、そういう意味では確かにそうなのかなということで思ったのですが、一方で、トータルの金額の問題なのか、又は発注の件数の問題なのか、その辺は分からないのですが、県としての支出が減るんだったら県にとってはいいことなんじゃないのかなというふうに思いますが、土木部としても、公共工事、発注する部署として、工事の発注件数が減るのはよくないという心理は働くものなのでしょうか。

P.39 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 工事の発注件数が減ることについての所見でございますが、一般論として、土木部関係の公共工事について申し上げると、所管区域における道路や河川、砂防など、各分野の事業計画あるいは国、県の予算の状況などに応じて、毎年度、事業量が変動しますし、発注件数も増減するものでございますので、それについて、よいとか悪いとか、そういうことを考える必要というのはないんじゃないかなと考えております。

P.40 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 そうですよね。ありがとうございます。よく分かりました。
 次に、指名審査会についてなのですが、土木部の発注工事における指名審査会において、会長及び委員、そして選考過程について伺います。

P.40 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 土木部発注工事における指名審査会についての質問でございます。地域振興局地域整備部における指名審査会について申し上げますと、会長は地域整備部長で、委員は土木工事検査員若しくは土木工事検査監、加えて、技術、事務の副部長、また、各課長により構成をされております。
 また、指名業者の選考につきましては、当該工事の担当課長が作成した指名審査表に基づき、審査会における合議により指名業者を決定しているところです。

P.40 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 よく分かりました。ありがとうございます。
 次に、令和3年、令和4年、令和5年の、特に令和5年だと9月末の事件発生までということになるのですが、そこの新発田地域振興局発注の土木部関係の工事の指名競争入札について伺いたいと思います。これも新聞の報道や、あるいは県が取りまとめた内部調査報告書でも、逮捕されてしまった建設業者元顧問は、大体93から95パーセントになるように調整していたということなのですが、訴訟関係資料によると、私が確認した、全部は見切れていないのですが、今のところ見た中で11人の業者が、大体、94から95あるいは94から96という落札率に集中させていたというところがあって、そこはこれまでのオープンになっている情報と、実際の新発田地域振興局管内の建設業者の内容というものがそごしているのかなと思っております。それで、実は、農地部に対しての新発田地域振興局発注工事における落札率も、細かい部分の分析を今、私、お願いしていて、まだ、実は、回答が得られていないのですけれども、恐らく、その落札率に関する言及というものも、農村整備部発注工事のことだけではないのかなと、私、思っておりますが、一応、土木部関係における指名競争入札の総数と落札率94.0パーセントから94.9パーセント、そして、落札率95.0から95.9パーセントの数と割合をお尋ねしたいのと、あとは、新発田地域振興局の土木部関係における発注工事の全体のくじ引き発生率及び地域保全工事の数と割合についてお尋ねしたいと思います。

P.40 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 新発田地域振興局地域整備部における指名競争入札での発注状況について申し上げますと、令和3年度は総数が 110件、内、落札率が95パーセント台だったものが34件で、割合で言うと30.9パーセント。落札率が94パーセント台は29件で26.4パーセント。くじ引きは2件、発生率は 1.8パーセント。地域保全型工事は37件で33.6パーセントでございました。
 続いて、令和4年度について申し上げますと、総数が 114件、内、落札率95パーセント台が39件で、34.2パーセント。落札率94パーセント台は23件で20.2パーセント。くじ引きは発生がございませんでした。加えて、地域保全型工事は58件で50.9パーセントでございました。
 令和5年度は9月末までの総数になりますが、27件。内、落札率95パーセント台は5件で18.5パーセント、落札率94パーセント台は10件で37.0パーセント、くじ引きは発生がなく、地域保全型工事は12件、44.4パーセントでございました。

P.41 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。ありがとうございます。
 次の質問ですが、地域保全型工事ということなのですが、これ、すみません、条件を満たす、地域保全型工事にできる工事っていうものがいろいろ条件があったと思うのですが、例えば、 7,000万円未満で特殊な技術を要しないとかっていうことがあるかと思うのですけれども、この条件を満たす工事については、原則、ほぼすべてが地域保全工事になるのでしょうか。ちょっとその辺について教えていただければと思います。

P.41 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 地域保全型工事の対象工事につきましては、予定価格 250万円を超え 7,000万円未満の特殊な技術を要しない土木一式工事、あるいは、営繕課、建築住宅課発注分については建築一式、電気、それから管工事も対象になります。このような対象工事となっております。

P.41 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 今、対象というか条件は分かったのですが、その条件を満たすものに関しては、基本的にはすべて地域保全工事として発注するという認識でよろしいでしょうか。

P.41 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) すみません。ちょっと言葉が足りなかったみたいなのですが、地域保全型工事の条件として、地域の安全・安心確保に深くかかわる工事で、地域の災害履歴や地形地質などを踏まえた対応を必要とする工事又は地域住民との信頼関係のもと、円滑かつ迅速な調整を行う必要がある工事というのが、先ほど申し上げた地域の安全・安心確保に深くかかわる工事でございます。
 それからもう一つ、災害復旧工事又は維持補修系工事、これも地域保全型工事の対象となっております。 250万円を超えて 7,000万円未満の工事がすべて地域保全型工事になっているかというとそういうわけではなくて、基本的に言うと土木一式工事になりますので、それ以外の、例えば、のり面の工事とかは対象外になりますので、すべてではございません。

P.41 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 もうちょっとですが、すいません。地域保全型工事はAからDランク業者を工事規模にかかわらず指名の対象にできるということなのですが、この理由について、伺います。

P.42 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 地域保全型工事における指名の考え方について申し上げますと、地域保全型工事は、地域の安全・安心の確保を担っている地元建設企業が、将来にわたって持続的にその役割を果たしていけるよう、受注機会の確保を図るとともに、建設業における地域貢献への取組を促すことを目的としております。この制度のポイントは、県管理施設の除雪や点検、パトロール、災害発生直後の維持管理業務や応急工事等の地域貢献活動を行っている地元建設業者を評価して、地域貢献地元企業として認定を行うというところにございます。この地域貢献地元企業の認定を通じて、地域の安全・安心の担い手を確保するために地域保全工事が対象としている 7,000万円未満の特殊な技術を要しない工事において、建設業者、AからDランクの制約を外して、どのランクの業者であっても入札に参加できる機会が増えるように取り扱っているところでございます。

P.42 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 ちょっと後でじっくり検証させていただこうと思います。
 すみません、あと二つですが、すみません、あともう一つ、県が取りまとめられた再発防止策として、工事費内訳書の内容確認の拡大とありますが、複数の事件関係者によれば、本命業者、つまり、落札する予定である業者が作成した工事費内訳書は、風潮というか、スタンダードと呼ばれていて、本命以外の業者さんに回して、あえてずらせる項目の金額をずらすということで、今まで、談合の疑惑から逃れていたということであります。もし、かりにそうであれば、工事費内訳書の内容確認の拡大をしたとしても、対策は難しいのか、あるいは、それらを踏まえても談合を発見する方法はあるのかという、その再発防止策としての実効性についての認識を伺いたいと思います。

P.42 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 再発防止策における工事費内訳書の内容確認の拡大についての御質問でございます。今ほど委員から御指摘のありました、複数の事件関係者からの話については、私ども、事実関係を承知しておりませんので、その対策についての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
 なお、今回の再発防止策の一つである工事費内訳書の内容確認の拡大につきましては、各社が同じ項目で共通の積算誤りを行っている場合に聴き取りを行ったり、あるいは、積算基準が公開されていない項目の積算根拠を必要に応じて聴き取りするなどにより、他社の工事費内訳書を参照するような不正行為の把握や抑止効果を期待して、本年4月から確認の対象を拡大しているところでございます。県といたしましては、引き続き、工事費内訳書の内容確認をしっかりと行うことによりまして、再発防止策としての実効性を確保してまいりたいと考えております。

P.42 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。
 すみません、時間もあれで、最後の質問ですが、再発防止策として、入札監視委員会の機能強化とありますが、どのように強化をされたのか。審議件数を一定程度増やすということも記載があったと思うのですが、その辺について、最後、詳しく御説明いただいて質問を終わりたいと思います。

P.43 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 再発防止策における入札監視委員会の機能強化についてでございますが、昨年度までは1回当たり、工事のみ5件の審議件数でございましたが、今年度からは、外形的に不自然さが見られない入札で工事内訳書の内容確認を行った工事や、建設コンサルタント等業務も新たに審議対象とすることで、1回当たり7件の審議件数としております。5件から7件に増やしております。
 県といたしましては、先ほど質問がありました工事費内訳書の内容確認の拡大も含め、再発防止策をしっかりと運用する中で、県民の信頼を回復し、同時に、課題等が出てくれば検証しつつ見直しに取り組んでまいりたいと考えております。

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