令和6年9月県議会 土木部(県発注工事における入札制度について、外壁補修工事の建築改修標準特記仕様書について)
2025.05.27
◆諏佐武史委員 お願いします。私からも、入札関係について幾つか質問させていただこうと思います。 まずは、最低制限価格の考え方についてなのですが、これも端的に幾つか質問させていただこうかなと思います。私、6月のこちらの委員会で、県が設定する予定価格と最低制限価格は、これ、県が設定しているものなので、これは適正な金額なのですよねということを確認したところ、副部長さんからも、これはもう適正な金額でありますということで、御答弁を頂いたところでございます。一方で、知事が今年の2月定例会の2次連合委員会での答弁では、適正な金額ということではなくて、最低制限価格に張りつくような金額での落札は、あるいはそれが続くような状態があれば、それは望ましくないという答弁があったわけなのですが、これ、言葉どおり受け取ると、適正な金額なのに望ましくないというところが、なかなかちょっと整理がつかないところがありますので、この点について、再度、分かりやすく御説明いただきたいと思います。
P.39 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 公共工事における行き過ぎた価格競争についての御質問かと思います。公共工事の入札においては、予定価格と最低制限価格の範囲内で価格競争が行われており、法令、要綱等に基づき、適正な手続きを経て決定した価格は適正な発注価格であると考えております。 一方で、常に最低制限価格付近での受注となるような場合は、企業において適正な利益を安定的に確保できなくなるおそれがあることから、そうした場合は行き過ぎた価格競争に該当するものと認識していると、2月定例会の連合委員会で知事が答弁をしたところでございます。これは、個々の入札においては最低制限価格での落札も適正な価格だと言えますが、それが長期間続いてしまうと、さまざまな問題が生じかねないと申し上げたものでございます。つまり、点で見るか、それとも線でとらえるかという問題でございますので、委員御指摘の矛盾には当たらないと考えております。
P.39 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 何となく言っていることは分かったのですけれども、これちょっと、数年前のデータなのですけれども、例えば、新潟市発注工事だと、最低制限価格ジャストの落札が、たしか70パーセントとか80パーセントくらいになっていたと思うのですが、これはほかの自治体のことなので、なかなかコメントする立場にないと思うのですけれども、じゃあかりに当県発注工事で、これまで副部長さんが答弁されてきたような適正な価格であると一部で示されている最低制限価格ジャストの入札が、それこそ70パーセント、80パーセントになったら、それはやっぱり行き過ぎた状態になっているなという認識になられるかということを、すみません、じゃあこれ最後に確認して、ちょっとこの質問、終わりたいと思います。
P.39 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 繰り返しになりますが、最低制限価格にずっと張りつくような、そういった受注となる場合については、企業において適正な利益を安定的に確保できなくなるおそれがあると。ですので、そういう場合は行き過ぎた価格競争に該当すると認識しておりますし、そういった受注環境が恒常化した場合、これも2月定例会の連合委員会で知事が述べたところでございますが、公共工事に従事する者の賃金、その他の労働条件の悪化、ひいては建設業への若年入職者の減少につながるなど、建設業の健全な発展に悪影響を与えかねないことから、最低制限価格にずっと張りつくような状況は望ましいことではないと考えております。
P.40 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 まだちょっと分からないところがあるのですが、最後にもう一回あれしたいと思うのですけれども、前に御答弁を頂いたときに、予定価格と最低制限価格は国の基準に基づいて県が設定してあるものなので御理解いただきたいという答弁も一部で頂いたわけなのですけれども、当然、これは県が適正な金額として設定しているわけなので、県としては当然、問題ない金額、適正な金額と認識されているということはいいと思うのですけれども、落札される、受注される建設業者さんにとってみれば、場合によっては適正な金額でないこともありうるという、最終的な結論になるものなのですかね。ちょっと、もう少しかみ砕いて分かりやすく答弁いただけるとありがたいのですけれども。
P.40 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 先ほどもだいぶかみ砕いて答弁したつもりでございますが、最低制限価格での落札というのは、予定価格と最低制限価格の範囲内で価格競争が行われた結果でございますので、それが適切な手続きを経て決定されたものであれば、それは適正な発注価格だというふうに申し上げております。ただ、最低制限価格での落札がずっと続くような場合においては、それは先ほど申し上げたとおりなのですけれども、それこそ最近、若年者の賃金を上げようという世の中の流れがございますけれども、適正な収益を得られなければそれがかなわないというような状況もあるかと思いますので、そうなりますと、やはり、建設業の健全な発展に悪影響を与えかねないということですので、最低制限価格にずっと張りつくような状況は望ましくはないというふうに考えております。
P.40 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 かんぺきに理解できたわけではないのですけれども、とりあえずいったん、じゃあ引き取らせていただこうと思います。 次の質問なのですけれども、これも先回の6月の副部長の答弁の中で、昨年発覚した官製談合事件の再発防止策を検討する中で、入札手続きの客観性、透明性が高く、競争性の向上が期待できるとされる一般競争入札の範囲を拡大する必要があるということになったということで御答弁ございまして、これは言い換えれば、少なくとも指名競争入札は一般競争入札に比べれば、手続きの客観性と透明性と競争性が低いという認識でよろしいでしょうか。
P.40 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 指名競争入札に対する認識についての御質問でございますが、国の入札契約適正化指針において、指名競争入札につきましては、信頼できる受注者を選定できること、それから、一般競争入札と比べて手続きが簡易であり、早期に契約できることなどのメリットがある一方で、競争参加者が限定されること、指名が恣意(しい)的に行われた場合の弊害が大きいといった点がデメリットであるとされております。こうしたことから、委員御指摘の入札手続きの客観性、透明性、競争性につきましては、指名競争入札は一般競争入札よりも低いというふうに認識をしております。 なお、県では、指名競争入札の執行に当たりましては、指名に係る手続きの透明性を高め、公正な競争の促進を図る観点から、指名基準を策定、公表したうえで、これに従い、適切に指名を行うよう、発注所属に対して徹底しているところでございます。
P.41 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。おおむね同じ理解であることが確認できましたので、よかったと思います。 次の質問ですけれども、これまで、特に県が指名競争入札を優先的に運用してこられた理由として、地域建設業者の振興や、簡単に言うと、地元建設業者を守るという意味で、これまでも行ってこられたという御答弁があったのですが、これまでも、当然、国のガイドラインにしても過去の裁判例を見ても、基本的にはそういう条件として指名競争入札を優先的に使うこと自体は問題ないのだけれども、すべては競争性を前提とした、競争性が十分な量、担保されたうえでの、そういった運用でないと好ましくないよねというところは、多分、一般論としてどこにでも書かれていると思うのですけれども、当県発注工事においても、当然、すべては競争性あるいは経済合理性というのですかね、ベースとして安くいい物を造るという意識のもとで行われてきたという理解でよろしいでしょうか。
P.41 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 競争性、公正性、透明性の確保についての御質問かと思いますが、これまでも、私ども取り組んでまいりました指名競争入札につきましては、指名業者選定要綱に基づき、地域産業の振興を図るため、県内業者を優先的に指名するとともに、中小建設業者の受注機会の確保に配慮してきたというところでございますが、その前提として、競争性、公正性、透明性の確保を前提としてきたというところでございます。
P.41 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 じゃあすみません、この項、最後の質問ですけれども、7月から再発防止策としての一般競争入札の対象額 7,000万円がスタートしたと思うのですが、まだ期間は短いので、何というのですか、ぴしっとしたものはまだ出てきていないかもしれないのですが、これらについても、新しい制度がスタートしてみての県の受け止めというか評価について、この項、最後に伺いたいと思います。
P.41 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)
◎佐藤健一副部長(土木部) 7月から対象額を拡大した一般競争入札の評価についてでございます。今回の拡大によりまして、新たに対象となった 7,000万円以上1億 2,000万円未満の価格帯の工事につきましては、8月末時点で開札まで至った案件が5件とまだ少ないため、落札率について傾向を分析したり評価できる状況ではございませんが、制度の運用に関しましては、今のところ問題は生じていないものと認識をしております。また、建設業者については、先月、建設関係団体に確認をしたところでございますが、会員の企業から、特にこの件について意見は寄せられてはおらないということでございました。私どもとしましては、引き続き入札執行の状況を注視してまいりたいと考えております。
P.42 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。引き続き推移を見守っていただきたいなと思います。 すみません、次の質問なのですが、これ、県の土木部都市局営繕課が出されている外壁補修工事の建築改修標準特記仕様書について、次、伺わせていただきます。さまざまな資料を見させていただいてきたのですが、ここの外壁改修工事共通事項の②、外壁改修の施工の部分に、外壁改修工事は新潟県外壁補修工事業協同組合員の施工とする。ただし、やむをえないと監督員が判断した場合は、外壁改修工事を組合員以外の施工とすることができるという記載があるのですが、これは記載の文言だけ見ると、ある意味で県発注工事の外壁改修補修工事においては、その組合員以外の人は施工できないということになると、言葉だけ見ると、ある意味、寡占状態を作っているようにも見受けられるのかなと、私は文字だけ見て思ったところなのですが、特に公共工事における競争性について、いろんな書物を読んでみても、基本的には、競争というのは、広い意味で言うと、いわゆる受注者を巡る競争も含まれるという解釈もあるようですので、そうであれば、発注者である県が施工業者まで、ここまで限定してしまうのはどうなんだろうかという部分の、その合理性や妥当性について、一部確認をさせていただきたいと思います。 まずは、この県発注の外壁補修工事に関して、施工業者を組合員に限定している経緯や理由について、伺いたいと思います。
P.42 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 特記仕様書で施工業者を外壁補修工事業協同組合、組合とさせていただきますけれども、組合としている理由及び経緯についてでございますが、県では、県立学校などの県有建築物におきまして、老朽化により壁のひび割れからの漏水ですとか仕上げのモルタルの落下などを未然に防ぐため、補修工事をまず実施しているところでございます。過去に、特に大規模な改修工事の場合に、県外の専門業者さんが下請けに入ることがございました。そのため、県といたしましては、地元企業の活性及び育成を目的に、原則、組合員による施工を求めることにしたものでございます。また、当該の組合には、内部に品質管理組織が確立されておりまして、組合員の施工を相互にチェックする体制が執られていることから、より適正で品質の高い施工が期待できます。加えまして、組合では外壁補修に関する研修会を毎年実施するなど、組織として組合員の技術力向上にも努めております。 なお、県の特記仕様書にも記載してございますが、組合が扱っていない材料ですとか工法による工事の場合ですとか、昨今、人手不足等の理由によりまして、組合員による施工ができない場合などにつきましては、協議のうえ、組合員以外の施工とすることができることとしております。
P.43 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かったのですけれども、県外の業者が入ったという話もあったのですけれども、これ、別に、例えば、地元の地域の建設業者に限定するとかというやり方もあるのかなと思ったのですが、今、いろいろと御答弁を伺って、これまでの議論でもあったのですけれども、基本的には地元や地域の建設業者さんの発展ということでございまして、こちらの組合の名簿を確認したら、下越だと、例えば、新潟はいいんですけれども、新潟市で22社が加盟していて、それ以外だと佐渡市と村上市がそれぞれ1社ですので、例えば、下越地方で見ると、新発田とか胎内とかで外壁改修工事があると、地元の業者さんが入れないという状況に陥ってしまうと思われるのですが、そう考えると、県外とか地域外の人が、逆に言うと入ってこれない仕組みを今まで県がずっと作り上げてきたように感じてしまうのですけれども、その辺っていかがですかね。
P.43 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 県外の業者につきましては、なるべく県内の業者さんを使ってくださいということを受注業者さんに申し上げてきた経緯はございます。今回、お話しさせていただいております組合につきましては、県と直接契約する受注者の、ちょっと平たい言葉で言いますと下請けさんとして工事をしていただく業者さんになっておりまして、委員御指摘のとおり、組合員さんがたくさんいる地域もございますし、ほとんどいない地域もございます。ほとんどいない地域での工事の場合は、その地域の受注者さんと協議をさせていただきまして、どうしても組合員さんの下請けがいないという場合には、組合員以外の下請けさんに工事をしていただくという場合もございますので、そこら辺は柔軟に対応を執るようにしております。
P.43 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。ちょっとじゃあ、質問の順番が前後しちゃうのですけれども、例外として組合員以外の人でも外壁補修の工事をしてもいいという例外規定があるわけなのですが、原則どおり、組合員が施工した例と例外的に組合員以外が施工した例の割合について、どの程度だったかということを次、じゃあ伺います。
P.43 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 組合員以外の業者が施工した割合についてでございますが、直近の資料を確認しましたところ、令和5年度に完了した工事並びに今年度、令和6年度に完了又は現在施工中の工事を合わせて29件ございます。全部確認しましたところ、結果的には、今回はすべて組合員さんによる施工となっております。
P.43 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 県が多分、そういうふうに指定していれば、私も、ごくまれに例外的な部分もできるのかなと思ったのですけれども、結果的に、これだと、私は思うのですけれども、いろんな外壁補修工事屋さんがいる中で、本当にこの組合に入らなければ、県の工事が一切できないということになってしまうような感じがするのですが、じゃあ次の質問ですけれども、この組合に入るための参加のハードルというか、資格といった部分について、次、伺わせていただきたいと思います。
P.44 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 組合への入会資格についてでございますが、建設業法による許可を有し、左官工事、防水工事、塗装工事又は建具工事を行う事業者で、かつ、新潟県内に事業所を有する者であり、組合の承諾を得た場合に入会することができるものと聞いております。
P.44 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 ということは、じゃあ、基本的にはどなたでも希望すれば入れるっていう理解でよろしいんですかね。
P.44 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 組合の承諾を得た場合に入会できるとされておりますが、承諾が得られれば入会できるとなっております。
P.44 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 そうすると、言い換えればなのですけれども、どういう経緯があってこの組合に入っているかよく分からないという状態で、要するに、変な業者さんがかりに入っていたとしても、県はそんなこと知りうる状況にないということになりますよね。どんな人が入っているか分からないのに、そこに施工を限定するっていうことが、分かっているものなのですかね。ちょっと今、質問の趣旨は分かりましたかね、私が、要するに、どういう過程でどういう業者さんが入っているかまで県がタッチしていないから、よく分からない業者さんが入っている可能性があるにもかかわらず、そこに県が工事の発注というか施工を限定しちゃうって、ちょっとこれ役所の仕事のしかたとして問題があるような気がするのですけれども、その辺の意識っていかがですかね。
P.44 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 県といたしまして、事業者さんが入会するときにどういった業者さんかを県のほうでその都度、確認することはございませんが、県として求めておりますのは、組合として、先ほども申し上げたとおり、技術力の向上に毎年研修会を開いたり、相互に施工状況を確認し合ったりするような体制が執られておりますので、それで、組合員それぞれではなくて、組合の全体として、ある程度仕事を任せても大丈夫というような団体だと認識しております。
P.44 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 おっしゃることは分かったのですけれども、それでもこれ、飽くまでも任意の民間事業者同士での組合というか、そういったところなので、飽くまでも任意団体だと思うので、ちょっと今の御答弁も一回お預かりして、いろいろ検証させていただいて、また後日、やらせていただこうと思います。 ほかに、例えば、土木部の発注工事で、ほかに施工する業者さんを限定するような、こういった特記、近いような規定っていうものは、土木部全体としてあるものなのでしょうか。
P.45 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 外壁補修工事のほかに施工業者を限定する特記を定めた規定についてでございますけれども、営繕工事につきましては、防水工事におきまして、原則、新潟県防水工事業協同組合の組合員による施工を求めております。また、塗装工事につきましても、原則、一般社団法人日本塗装工業会の会員による施工を求めております。ただし、外壁補修工事と同様、特記仕様書において、やむをえない場合には組合員又は会員以外の施工とすることができるものとしております。
P.45 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 すみません、防水と塗装ということで御答弁があったのですけれども、これは、この外壁補修工事業協同組合と全く別の組織体という理解でよろしいのですか。
P.45 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 別の組織体でございます。
P.45 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。今、いろいろ御答弁を聞いていて、この特記、私は、必要ないんじゃないかなと思ったので、ちょっとその部分だけ最後に指摘させていただこうと思います。 すみません、こちらのホームページを見ると、組合の中で、恐らくほかの業種に比べてということだと思うのですが、特殊な検査体制を敷いていますということで記載があったのですが、当然、そこって新潟県が発注している工事なわけなので、いろんな部分でかかわりがあると思うのですが、こちらの、じゃあ組合が行っている検査体制について、もうちょっと説明をお願いいたします。
P.45 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 外壁補修工事における検査体制についてでございますが、工事竣工(しゅんこう)時の完了検査のほか、必要に応じ中間検査及び臨時検査につきましては、これは県の検査職員が検査を実施しております。一方、すべての工種におきまして、まずは受注者が、請け負った業者さんですけれども、自主検査を行うことになっております。その自主検査の内容や方法につきましては、施工計画書により県の監督員が確認することになっておりますが、基本的には受注者において定めることになっております。今回の外壁補修工事につきましても、施工計画書で受注者が自主検査の体制を定め、内容につきましては県の監督員が確認をするようにしております。
P.45 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 ありがとうございます。最後におっしゃっていた自主検査、組合が自主検査をして、それを県の職員が監督するということなのですか。それは法定の検査ではないということですか。法律で定められた検査ではないという理解でよろしいですか。
P.45 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 法定と申しますか、契約上、発注者である県が行う検査としましては、いちばん冒頭で申し上げました県の検査職員が実施する検査となっております。外壁補修工事業協同組合ですとか、受注者が行う自主検査につきましては、飽くまで自主的に行う検査としまして、位置づけとしましては、共通仕様書というのがございますが、別に、そこの中で必要に応じて受注者は検査をすると記載されておりますので、それに基づいて受注者は自主的に検査をしているということになろうかと思います。
P.46 ◆質問 諏佐武史委員
◆諏佐武史委員 分かりました。最後の質問ですけれども、ここの組合で行った外壁補修工事は、7年の保証があるとされていましたが、かりに工事に瑕疵(かし)があった場合の責任関係について、最後にお伺いして、質問を終わりたいと思います。
P.46 ◎答弁 細道博営繕課長
◎細道博営繕課長 保証と責任についてでございますが、県の仕様書では原則として受注者、組合及び組合員との3者連名による施工保証書の提出を求めております。かりに保証期間内に外壁の剥離(はくり)ですとか落下、又は外壁からの漏水が発生した場合には、この3者が当該箇所の無償修理に応ずることになります。