議会での活動

令和5年9月県議会 土木部審査(県新発田地域振興局発注工事における官製談合事件について)

2025.05.27

◆諏佐武史委員 未来にいがたの諏佐武史でございます。まず、冒頭に先ほどの市村委員の質問に対する副部長からの御答弁があったのですが、そこに関連して1点質問させていただきたいのですけれども、先ほど、これまでの談合情報が、こちらの県の土木部のほうに提供が寄せられたということだったのですが、平成29年の2件と、平成30年それぞれ2件ずつだったということなのですが、先ほどの答弁では、単に談合情報ということにとどまっていたと思うのですが、どういった種類の談合情報だったのかということを、もし内部でいろいろあって、なかなか言えないということであれば、あれなのですけれども、例えば、今回の事件であれば、種類としては官製談合防止法と、あと公契約関係競売入札妨害という部分が論点になっているわけなのですが、それ以外にも、例えば民間事業者さん同士のスタンダードの談合の情報提供だったのかという部分について、もし今、分かれば、そこら辺の種類について、まず先に御答弁いただければありがたいなと思います。御答弁できればでけっこうです。お願いします。

P.42 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 先ほど市村委員から御質問のございました、談合情報の状況について、平成29年に2件、平成30年に2件あったというふうなことを申し上げましたが、その内容については、今回の新発田地域振興局の談合事案のような官製談合と言われるものではなくて、民間企業同士の談合についての情報が寄せられたというものでございます。

P.43 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。ありがとうございます。先ほども御答弁されていましたように、今回の事件についても、これから、起訴されるのかどうなのかという部分と、実際に有罪になるのかどうなのかという部分が、まだ不透明な部分もありますので、今の段階で、どういう再発防止策を作っていくのかという部分は、なかなか難しいと思うのですけれども、先ほど副部長さんからも警察の捜査が、というお話もあったのですが、一般的に起訴される内容というものは事件全体の内、ごく一部だったりすることもあるものだと思うので、その司法上の結論と、実際の再発防止のための全容解明という部分は、別の視点できちんと内部で解明していくべきだということは、あらかじめ申し上げさせていただいて、今回、質問に移らせていただきます。
 先ほど飯野委員、上杉委員、そして市村委員さんからも、このたびの新発田地域振興局発注の農地区画整理工事の入札を巡った官製談合事件についての質問があったのですが、私からは今の段階での土木部内における発注工事の制度や内部の手続きについて、簡単に確認をさせていただきたいと思います。
 まず、土木部発注工事における最低制限価格の算定についてであります。県の発注工事の予定価格は非公開でありますが、最低制限価格の下限が令和3年4月から75パーセントとなっているようであります。実際は、工事の種類に応じた算定式があって、それに基づいて決定されるので、実際に最低制限価格が75パーセントになることはほとんどないということであるのですが、まずは、県発注の建設工事における最低制限価格の算定式はどのようなものになっているのか伺います。

P.43 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 建設工事における最低制限価格についてでございますが、本県では設計金額の内、直接工事費には 100パーセント、共通仮設費と現場管理費は90パーセント、一般管理費は68パーセントをそれぞれ乗じて合計したものとしております。ただし、これにより算出された額が予定価格の92パーセントを超える場合は、92パーセントまで切り下げ、75パーセントに満たない場合は、75パーセントまで引き上げております。
 なお、この算出方法は国土交通省の基準に準拠しているところですけれども、直接工事費については国が97パーセントを乗じているところ、本県では比較的小規模な工事が多く、スケールメリットのある国工事の計算式をそのまま適用することはできないと判断いたしまして、 100パーセントとしている点が国と異なっているところでございます。また、地域保全型工事におきましては、下限を75パーセントではなく91パーセントとしまして、災害対応や除雪などで地域に貢献する地元企業に配慮しているところでございます。

P.43 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。次に、くじ引きの発生率についてなのですが、予定価格は今、非公開ということなのですけれども、建設業者さんの積算能力が今、向上しているので、くじ引きによって落札者が決定する工事もあると思いますが、土木部の発注工事におけるくじ引きの発生率について、次に伺います。

P.44 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 土木部発注工事におけるくじ引きの発生率についてでございますが、近年は5パーセント程度で推移をしておりまして、昨年度、令和4年度は 5.7パーセントとなっております。

P.44 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。次に、くじ引き対策についてなのですが、今ほど御答弁いただいたように、昨年度では 5.7パーセントが、実際にくじ引きになったということなのですけれども、くじ引き対策はされているのでしょうか。例えば、私の地元の長岡市では、長岡市発注工事では、設計書の一部数量を非公開として、設計書の中の一部ですね、その数量を変更するなどをして、くじ引きが発生しないように工夫していたということもあったようなのですけれども、県土木部において、こういったくじ引き対策がこれまでされてきたのかを次に伺います。

P.44 ◎答弁 江部俊浩技術管理課長

◎江部俊浩技術管理課長 くじ引き対策についてでありますが、土木部が所管する工事発注において、くじ引き対策として、総合評価落札方式の技術者実績確認型の適用がございます。この技術者実績確認型は、価格のほかに企業や技術者の能力等を評価し、落札者を決定するものでありまして、価格のみで落札者を決定する方式よりもくじ引きの発生を抑える方式となっております。
 また、このほかのくじ引き対策といたしましては、入札において閲覧できる設計書については見積もり歩掛かりの単価値、数量等は非公開としておりまして、積算能力の低い企業が容易に最低制限価格を推測できないようにしております。

P.44 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 分かりました。すみません、ちょっとまだ分からない部分、 100パーセント理解できたわけじゃないのですが、そこまたちょっと改めて詳しく聞かせていただこうと思います。
 次に、今回の新発田地域振興局で発覚した官製談合については、逮捕された農村整備部長さんは予定価格を知りうる立場であったということなのですが、土木部発注工事において、決裁ルートについて伺いたいと思います。例えば、執行伺い書とかあると思うのですが、その判こを押されるかた、最終的な予定価格が決定されるまでのルートについて、次に伺います。

P.44 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) 予定価格の決定までの決裁ルートについての御質問でございます。予定価格の決定に至るまでに、設計書を作成をして、契約執行を行うという過程がございます。例えば、地域振興局の地域整備部における3億円未満の工事の場合について申し上げますと、工事担当者が設計書を作成し、課内での確認、決裁を行った後に契約執行の伺いを工事担当の課長代理、それから課長、それから業務係の担当者、業務係長、それから事務と技術の副部長を経まして、地域整備部長が決裁を行うこととしております。これについては設計書、それから契約執行の伺いということでございますが、その設計書を基に予定価格を決定し、価格を知りうる立場にあるのは決裁者の地域整備部長ということになります。

P.45 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 よく分かりました。ありがとうございます。
 次に、談合の防止と対策、これまで特別、取り組んでこられていることは何かということを質問しようと考えていたのですが、これも先ほど市村委員さんからの御質問ございまして、御答弁があったので、ここは省略をさせていただきまして、次の質問ですが、今回の事件を受けての、土木部の受け止めについて伺います。

P.45 ◎答弁 佐藤健一副部長(土木部)

◎佐藤健一副部長(土木部) このたびの官製談合事案の受け止めについてでございますが、公共工事の入札は競争性、公正性、透明性の確保が大前提でございまして、今回の事案については、公共工事に対する県民の信頼を揺るがしかねないものと考えております。知事が本会議で述べておりますが、このたびの事案を受けまして、部局長及び地域振興局長が参集する会議におきまして、管理職が自らを律することや法令遵守などについて、改めて指示を受けたところでございます。この指示を受けまして、土木部といたしましても、同日中に本庁及び地域の所属長を対象とした会議を開催し、これらの事項の徹底を指示したところでございます。
 今回の事案につきましては、現在、警察の捜査が進行中でございますので、今後の捜査の過程で明らかとなる事実関係を踏まえまして、関係部局とともに必要な対応を検討してまいりたいと考えております。

P.45 ◆質問 諏佐武史委員

◆諏佐武史委員 じゃあ最後に、先ほども御答弁で頂いたのですけれども、総合評価落札方式の選定基準について伺います。これも先ほど何度か御答弁あったのですが、県が示されている総合評価落札方式実施の手引きによりますと、総合評価落札方式の取り扱いの適用範囲に、総合評価落札方式によることが望ましい工事として、1、くじ引きが予想される工事、2、より品質の高い施工を行う企業を選定する必要がある工事とあります。ここに示されている総合評価落札方式を適用する、より品質の高い施工が必要になる工事について、土木部の部内ではどのように選定しているのかを最後に伺います。

P.45 ◎答弁 江部俊浩技術管理課長

◎江部俊浩技術管理課長 総合評価落札方式における、より品質の高い施工が必要になる工事の選定についてでありますが、土木部発注工事においては、現場及び工事特性を踏まえ、特に配慮すべき事項として、品質、出来形管理、安全管理及び施工方法など、技術的な要素を評価に加えることが必要と判断したものを総合評価方式で実施しております。具体的に申し上げますと、橋梁(きょうりょう)上部工の工事におきましては、例えば、狭小な場所での大型クレーンによる、けた架設時の安全管理や、長期間耐久性を求められるコンクリートの品質管理など、特に配慮すべき項目として評価に加えております。
 なお、総合評価落札方式の実施に当たっては、適用の適否に加え、落札者決定基準及び評価結果の妥当性などを学識経験者に確認していただいているところでございます。

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