日記

千代田区官製談合事件について

2025.05.02

長岡市議時代から県議会でも、原発問題と並び特に力を入れて取り組んでいる官製談合ですが、先日、東京・千代田区で発覚した官製談合事件、とりわけ事件関係者の証言が綴られた「刑事確定訴訟記録」の取扱いについて争われているようです。

私も、特に市議時代(2020年)、同記録の扱いについて当時の市議会議長と記録の引用の適否を争った経緯がありました。

同議長は当初「不適」と判断され私の一般質問を不許可とされましたが、

その後示された専門家の意見書を踏まえ、最終的に「適切」と判断を覆したこと、また今年の、県議会における私の一般質問でも同様に認められたことから、

地方議会における確定記録の引用は問題ないという運用、評価が定着していたと思っていましたが、

千代田区長は記録の運用を「人権侵害である」と殊更に主張し、区議会議長を通じ抗議しているとのことです。

先日、追及する小枝区議、浜森前区議を交えた岩田区議の報告会に、ゲストとしてお招きいただきましたので見解を述べてきました。

①千代田区長は、刑事確定訴訟記録法6条における「閲覧により知り得た事項をみだりに用いて~~平穏を害する行為をしてはならない」という閲覧者の義務規定を持ち出して岩田区議の質問を批判していますが、「みだりに用いて」の定義は、

刑事確定訴訟記録法の専門家意見書によれば「正当な理由なく」という意味で解釈されることから、区長の指摘は的を得ません。

なお、長岡市議会でもこの6条の解釈で争いましたが、同意見書を確認した議長は納得し、議会における質問で確定記録を引用することは問題ないと結論づけました。

②また、区長は岩田区議の質問が「人権侵害である」と大きくとらえています。

司法は違法性の評価を下しますが、公務員が行った公務の適・不適の評価は行わないため、違法性云々は別にして、当該公務の適正性は自治体組織として当然行わなければなりません。

その実態解明を行う上で、当事者にとって多少の精神的な負担はあるにせよ、公務という特性上、受忍すべきものです。

従って、これを人権侵害というのであれば、自治体に限らず組織一般における実態解明は一切できないことになり、かかる結論は非常識であることは明らかです。

千代田区、長岡市、新潟県に共通する点としては、

本来、自治体が率先して行うべき実態解明を怠ったから、議会が解明せざるを得ない状況に陥っているという点です。

適切な再発防止策は、徹底的な実態解明を行った成果として生み出されるものです。実態解明なき再発防止策はないという当然の原理に立ち返るべきです。

以上

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