令和2年9月議会 本会議 諏佐武史議員に対する問責決議(一身上の弁明)
2020.12.03
◆諏佐武史君 ただいま提出されました諏佐武史議員に対する問責決議に対しまして、一身上の弁明を行います。
今確認させていただいたんですが、指摘事項が幾つかございますので、1つずつ弁明をさせていただこうと思います。
まず1つ目、8月20日付で私がフェイスブックに投稿した「昨日、議長から「今後、官製談合事件についての一般質問は、通告を受け付けない」旨を関貴志議員同席で申し渡された」こと、これは事実でございまして、後ほど説明をさせていただこうと思います。
次に、「長岡市議会が新聞等でしばしば「オール与党」と揶揄されているように、保守系から共産党まで手を組んで市長派となっている構造的な欠陥」と私が投稿したことに対する指摘がございます。これらの指摘は、そもそも新聞等で一般論として書かれていることであり、さらに憲法第21条における表現の自由の規定と衝突する指摘となります。したがって、当てはまらないと私は考えます。
その次、同月24日付で同フェイスブックにおいて「議会に期待される「市政のチェック機能」は、長岡市議会においては崩壊している」と発信している点である」と記載がございます。これは、言葉が間違えておりますが、「長岡市議会においては崩壊していると考えます」と私は最後まで述べております。したがって、この文章につきましては、私の当議会に対する評価であり、言論の自由の保障の中で投稿させていただいた文章となろうかと思います。
その次、「前段については、8月25日付で議長から諏佐議員に対して9月定例会における一般質問の一部不許可通知が出されており、同通知では、当該質問において刑事確定訴訟記録法で規定する保管記録を援用する項目を不許可とする旨が記載されていることから、議長が官製談合事件についての質問自体を受け付けない意図でないことは明らかであり、明確に事実に反するとともに、議長の秩序保持権や指導を冒とくするものである」とございます。この点については、先ほど申し上げたとおりでありますが、一言申し上げさせていただきますと、会派にお配りさせていただいた私の通告書を御覧になられたかと思うんですが、合計11項目あるうち確定記録の内容を引用する質問は、私の場合は11項目中2項目でございました。その点も議長と口頭において確認をしております。つまり11項目中9項目については、確定記録の内容を引用するものではないことは明らかであり、それらを制限したことについては官製談合事件についての質問そのものを制限したと認めざるを得ません。
さらに、「議長の秩序保持権や指導を冒とくするものである」と記載がございます。時間が短かったので、ちょっと調べさせていただきましたが、議長の秩序保持権について、この内容については秩序違反の言動をした議員に対し言動を制止する、発言を取り消させる、その日の会議が終了するまで発言を禁止させるということがあります。さらに、秩序保持権には、議員が会議中無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言動をしたときに議長は制止することができる、また傍聴人に対し退場させる権限も有していると理解をしております。したがって、本指摘は当てはまらないものと考えます。
最後の段ですが、「中段及び後段については、当市議会では、議事機関と執行機関の機関対立主義の下、各会派が主体的に是々非々で執行機関と向き合っており、市議会の全会派が手を組んで市長派となっていたり、監視機能が崩壊していたりするとの主張は、前後の文脈からも意味不明なものであるとともに、全く根拠を欠くものであって、自己の意見や批判の表明の限度を超えた極めて無礼かつ不快な記述である」と記載がございます。ですが、この記載については、先ほども申し上げたように、憲法第21条における表現の自由の規定と真っ向から衝突いたします。私の立場から申し上げれば、そういった規定その他、先ほど関議員が申し上げましたように、議会における言論の自由、そういった部分と衝突することについてどのようにお考えになられているのか、私は甚だ疑問に感じるとともに、誠に遺憾であるとここは感じざるを得ません。
「よって、長岡市議会は、諏佐議員に対し、猛省を促し、その責任を強く問うとともに、今後二度とこのような情報発信がなされることのないよう厳に求めるものである。以上、決議する」と締められております。最後のこの文章についても、民主主義を体現する場である議会の議員がこういった内容を文書にして私に提出するということは信じられない。大変遺憾であります。
私からの一身上の弁明とさせていただきます。
〔諏佐武史君退場〕